【注意】光回線サービスの不適切な契約にご注意ください!
2019/12/02 (Mon) 16:00
最近、光回線サービスの事業所から契約の乗り換えを電話勧誘され契約しないと断ったにも関わらず、後日、光回線の契約書が送られてきたという契約トラブルが発生しています。そのような場合は、すぐにその事業所へ連絡し契約していないことを伝え手続きしてください。そのままにしておくと事業者が契約手続きを進めて回線を切り替え、解約時に解約料を請求される場合もあります。
不安な時、心配な時は消費生活センターにご相談ください。
また、電話勧誘などで契約する意思が無い場合は、「結構です」や「いいです」など相手に誤解されるような言い方でなく、きっぱりと「必要ありません」と契約しない意思を伝えるよう心がけましょう。
■相談先
湯沢市消費生活センター 電話0183-72-0874
※このメールは送信専用のメールアドレスから配信されています。ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
不安な時、心配な時は消費生活センターにご相談ください。
また、電話勧誘などで契約する意思が無い場合は、「結構です」や「いいです」など相手に誤解されるような言い方でなく、きっぱりと「必要ありません」と契約しない意思を伝えるよう心がけましょう。
■相談先
湯沢市消費生活センター 電話0183-72-0874
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