<青梅商工会議所>《一人親方等の飲食店》【生衛業受動喫煙防止対策助成金】 ------------------------------------------------------
		2024/05/11 (Sat) 13:30
	
	
		青梅商工会議所からお知らせです。
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《一人親方等の飲食店》喫煙室設置等への一部を助成
【生衛業受動喫煙防止対策助成金】
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受動喫煙防止推進のため、生活衛生関係営業者で厚生労働省の「受動
喫煙防止対策助成金」を受けられない、一人親方等の事業者が喫煙室の
設置等を行うために必要な経費を助成します。
◇対象経費
定められた基準を満たす下記事業
・喫煙専用室の設置、改修
・脱煙機能付き喫煙ブースの設置、改修
・閉鎖型屋外喫煙所の設置、改修
 
◇助成率
助成対象経費の2/3(限度額100万円)
◇対象事業者
下記のいずれにも該当する飲食業者
・労災保険の適応対象外の個人事業主
・健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
各詳細についてはホームページからご覧ください。
https://www.omecci.jp/news/24915.html
問合せ
全国生活衛生営業指導センター企画部
TEL:03-5777-0341
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■発行:青梅商工会議所 地域振興部 https://www.omecci.jp/
青梅市上町373-1 tel:0428-23-0112
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《一人親方等の飲食店》喫煙室設置等への一部を助成
【生衛業受動喫煙防止対策助成金】
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受動喫煙防止推進のため、生活衛生関係営業者で厚生労働省の「受動
喫煙防止対策助成金」を受けられない、一人親方等の事業者が喫煙室の
設置等を行うために必要な経費を助成します。
◇対象経費
定められた基準を満たす下記事業
・喫煙専用室の設置、改修
・脱煙機能付き喫煙ブースの設置、改修
・閉鎖型屋外喫煙所の設置、改修
◇助成率
助成対象経費の2/3(限度額100万円)
◇対象事業者
下記のいずれにも該当する飲食業者
・労災保険の適応対象外の個人事業主
・健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
各詳細についてはホームページからご覧ください。
https://www.omecci.jp/news/24915.html
問合せ
全国生活衛生営業指導センター企画部
TEL:03-5777-0341
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■発行:青梅商工会議所 地域振興部 https://www.omecci.jp/
青梅市上町373-1 tel:0428-23-0112
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