東京・大阪・名古屋・博多で開催!「キャリアデザイン研修のやり方」
2023/03/10 (Fri) 10:35
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
先日開催した無料セミナー「賃金制度設計への取り組み方」に
沢山の先生方にご参加頂きました。
(ご参加頂きました先生方、ありがとうございました。)
当講座開催前より「参加したいが都合がつかない・・」といった声を
多く頂いておりましたため、今回、同内容のセミナー動画を
ご覧いただけるようにご用意させていただきました。
当日ご参加できなかった先生も
(もう一度ご覧になりたい)ご参加頂いた先生も
ご興味がございましたら是非、ご覧いただけたらとおもいます!
>> https://q.bmd.jp/91/266/7610/XXXX
(ページ中段よりお申込みいただけます)
■□■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有料会員へのお申込はこちらから! https://www.psrn.jp/guidance/
助成金業務のサポート始めました! https://www.psrn.jp/club/joseikin_support/
区分変更はこちらから! https://www.psrn.jp/mypage/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■
Contents:
───────────────────────────────────
1.50代社員のためのキャリアデザイン研修
2. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(「割増賃金率引き上げ」実態調査)
3. 今後のPSRセミナー
4.失業等を理由とする国民年金保険料の
免除等の申請の取り扱いを改正(改正について厚労省が通達)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
───────────────────────────────────
1.50代社員のためのキャリアデザイン研修
───────────────────────────────────
若手の採用できない中堅中小企業では、
50歳代人材の活躍が不可欠です。
今回、望月人事クラブの講師としてお馴染みの
望月禎彦先生を講師にお迎えし、50歳代社員の活性化を
実現する研修、制度、施策を具体例で紹介する講座を
実施することにしました!
今回は、東京・大阪・名古屋・博多の4会場でライブ開催します!
「シニア世代の人材活用の相談を受けている」
「研修のメニューを増やしていきたい」・・といった先生、
是非、お近くの会場でご参加頂けたらとおもいます!
講座の詳細・お申込みはこちらから
>> https://q.bmd.jp/91/266/7611/XXXX
───────────────────────────────────
2.今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(人的資本経営における多様なはたらき方に関する企業の取り組み実態調査)
───────────────────────────────────
★今週のテーマ★
パーソルホールディングス株式会社が、人的資本経営における多様な
はたらき方に関する企業の取り組み実態調査を行い、その結果を公表しました。
2022年9月に行い、1000名から得た結果をまとめたものだということです。
1.働き方の多様化への対応に課題を感じているか
・非常に感じている 18.5%
・ある程度感じている 53.5%
・あまり感じていない 20.7%
・全く感じていない 7.3%
※企業規模ごとに見ると、
中小企業では「非常に感じている・ある程度感じている」が65.9%
超大手企業(従業員5000名以上)では
「非常に感じている・ある程度感じている」が76.6%
2.育児休暇取得の実態(女性)
・10%以下 19.6%
・11~20% 9.1%
・21~30% 12.2%
・31~40% 7.8%
・41~50% 6.5%
・51~60% 4.8%
・61~70% 3.6%
・71~80% 3.9%
・81~90% 3.8%
・91%以上 15.5%
・わからない 13.2%
3.育児休暇取得の実態(男性)
・10%以下 44.8%
・11~20% 11.7%
・21~30% 7.9%
・31~40% 6.0%
・41~50% 5.3%
・51~60% 4.6%
・61~70% 2.1%
・71~80% 1.7%
・81~90% 0.5%
・91%以上 1.8%
・わからない 13.6%
◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
https://q.bmd.jp/91/266/7612/XXXX
★まとめ★
人的資本経営というと、数値の公表に目が行きがちですが、公表する前に
各社で「何を目指すべきか」を明確にし、そこに向かって施策を考え、
実行していくことが大事になってきます。
上記結果だけでも、男性の育児休業取得など基本的な部分に、まだまだ
対応しきれていない企業が多いことが分かります。
社労士としては、顧問先の現状を見ながら、現実的なアドバイスをし、
少しずつ「多様化対策」を進めていかれるようにしたいところですね。
───────────────────────────────────
3.今後のPSRセミナー
───────────────────────────────────
◇◇LIVEセミナー & オンライン講座◇◇
★岩崎・労務の学校
・オンライン 3月14日(火)~
https://q.bmd.jp/91/266/7613/XXXX
★はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー
https://q.bmd.jp/91/266/7614/XXXX
★NA式人事評価・賃金制度 構築講座
・東京 4月14日&15日~
https://q.bmd.jp/91/266/7615/XXXX
★「あの資料はどこにある?」をなくす、クラウドストレージを活用した電子ファイル管理方法とは
・オンライン 3月17日(金)
https://q.bmd.jp/91/266/7616/XXXX
★Chatwork社員の活用術公開!グループチャット運用方法を徹底解説
・オンライン 3月22日(水)
https://q.bmd.jp/91/266/7617/XXXX
★緊急!中堅企業が今年取り組むべき人事の課題4選
・東京・オンライン 3月22日(水)15:00~17:00
https://q.bmd.jp/91/266/7618/XXXX
★人財育成ゼミ
・オンライン 5月18日(木)~ スタート
https://q.bmd.jp/91/266/7619/XXXX
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/7620/XXXX
◇◇オンデマンド講座 一覧◇◇
https://q.bmd.jp/91/266/7621/XXXX
◇◇オンライン説明会◇◇
「人事労務規程管理システム」や「KiteRa-Pro-」など
「便利ツール」の説明会もオンラインで随時開催しております。
https://q.bmd.jp/91/266/7622/XXXX
───────────────────────────────────
4.これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ 失業等を理由とする国民年金保険料の
免除等の申請の取り扱いを改正(改正について厚労省が通達)
───────────────────────────────────
◆ 失業等を理由とする国民年金保険料の
免除等の申請の取り扱いを改正(改正について厚労省が通達)
「国民年金法施行規則の一部を改正する省令
(令和5年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)が
令和5年3月6日付けで公布・施行されました。
その趣旨や内容を周知するための通達が、厚生労働省から
公表されました。
この改正省令の趣旨・内容は、次のとおりです。
失業又は事業の休廃止(以下「失業等」という。)を理由とする
国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予
(以下「免除等」という。)の申請については、国民年金法施行規則の
規定に基づき、離職票など失業等を確認することができる書類
(以下「離職票等」という。)の添付を、申請の都度求めることと
されていました。
↓申請者の負担軽減を図る観点から改正
過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、
当該離職票等の添付は不要とされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について
(令和5年3月6日年管発0306第1号)>
https://q.bmd.jp/91/266/7623/XXXX
なお、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
のページにおいても、上記の改正に応じて記載内容が更新されています。
〔参考〕国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)
https://q.bmd.jp/91/266/7624/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/7625/XXXX
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東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
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※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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1.50代社員のためのキャリアデザイン研修
2. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(「割増賃金率引き上げ」実態調査)
3. 今後のPSRセミナー
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1.50代社員のためのキャリアデザイン研修
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若手の採用できない中堅中小企業では、
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今回、望月人事クラブの講師としてお馴染みの
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実現する研修、制度、施策を具体例で紹介する講座を
実施することにしました!
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2.今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(人的資本経営における多様なはたらき方に関する企業の取り組み実態調査)
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★今週のテーマ★
パーソルホールディングス株式会社が、人的資本経営における多様な
はたらき方に関する企業の取り組み実態調査を行い、その結果を公表しました。
2022年9月に行い、1000名から得た結果をまとめたものだということです。
1.働き方の多様化への対応に課題を感じているか
・非常に感じている 18.5%
・ある程度感じている 53.5%
・あまり感じていない 20.7%
・全く感じていない 7.3%
※企業規模ごとに見ると、
中小企業では「非常に感じている・ある程度感じている」が65.9%
超大手企業(従業員5000名以上)では
「非常に感じている・ある程度感じている」が76.6%
2.育児休暇取得の実態(女性)
・10%以下 19.6%
・11~20% 9.1%
・21~30% 12.2%
・31~40% 7.8%
・41~50% 6.5%
・51~60% 4.8%
・61~70% 3.6%
・71~80% 3.9%
・81~90% 3.8%
・91%以上 15.5%
・わからない 13.2%
3.育児休暇取得の実態(男性)
・10%以下 44.8%
・11~20% 11.7%
・21~30% 7.9%
・31~40% 6.0%
・41~50% 5.3%
・51~60% 4.6%
・61~70% 2.1%
・71~80% 1.7%
・81~90% 0.5%
・91%以上 1.8%
・わからない 13.6%
◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
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★まとめ★
人的資本経営というと、数値の公表に目が行きがちですが、公表する前に
各社で「何を目指すべきか」を明確にし、そこに向かって施策を考え、
実行していくことが大事になってきます。
上記結果だけでも、男性の育児休業取得など基本的な部分に、まだまだ
対応しきれていない企業が多いことが分かります。
社労士としては、顧問先の現状を見ながら、現実的なアドバイスをし、
少しずつ「多様化対策」を進めていかれるようにしたいところですね。
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3.今後のPSRセミナー
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◇◇LIVEセミナー & オンライン講座◇◇
★岩崎・労務の学校
・オンライン 3月14日(火)~
https://q.bmd.jp/91/266/7613/XXXX
★はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー
https://q.bmd.jp/91/266/7614/XXXX
★NA式人事評価・賃金制度 構築講座
・東京 4月14日&15日~
https://q.bmd.jp/91/266/7615/XXXX
★「あの資料はどこにある?」をなくす、クラウドストレージを活用した電子ファイル管理方法とは
・オンライン 3月17日(金)
https://q.bmd.jp/91/266/7616/XXXX
★Chatwork社員の活用術公開!グループチャット運用方法を徹底解説
・オンライン 3月22日(水)
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★緊急!中堅企業が今年取り組むべき人事の課題4選
・東京・オンライン 3月22日(水)15:00~17:00
https://q.bmd.jp/91/266/7618/XXXX
★人財育成ゼミ
・オンライン 5月18日(木)~ スタート
https://q.bmd.jp/91/266/7619/XXXX
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4.これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ 失業等を理由とする国民年金保険料の
免除等の申請の取り扱いを改正(改正について厚労省が通達)
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◆ 失業等を理由とする国民年金保険料の
免除等の申請の取り扱いを改正(改正について厚労省が通達)
「国民年金法施行規則の一部を改正する省令
(令和5年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)が
令和5年3月6日付けで公布・施行されました。
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失業又は事業の休廃止(以下「失業等」という。)を理由とする
国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予
(以下「免除等」という。)の申請については、国民年金法施行規則の
規定に基づき、離職票など失業等を確認することができる書類
(以下「離職票等」という。)の添付を、申請の都度求めることと
されていました。
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過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、
当該離職票等の添付は不要とされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について
(令和5年3月6日年管発0306第1号)>
https://q.bmd.jp/91/266/7623/XXXX
なお、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
のページにおいても、上記の改正に応じて記載内容が更新されています。
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代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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