【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2026/09/21 (Mon) 08:35
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、
主に直近1か月に発信した「人事・労務」系の
知っておくべきトピックスについてまとめてお伝えします!
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Contents:
───────────────────────────────────
1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/22320/XXXX ━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
令和8年度の地域別最低賃金について、厚生労働省から、
「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
とのお知らせがありました。
前月、「令和8年度の地域別最低賃金額
全国平均1,176円となる目安を決定」とお伝えしましたが、
その後、各地方最低賃金審議会で調査審議が行われ、
33府県で目安を超える改定が示されました。
その結果、全国加重平均(時給)は、
目安の段階の1,176円から1円アップし、「1,177円」となりました。
ポイントは、次のとおりです。
前置:最低賃金額は、時給で定められることになっています。
□ 47都道府県で、54円~65円〔平均56円〕の引上げ
□ 引上げ額が、中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは
33府県(昨年度は39道府県)
□ 改定額の全国加重平均額は1,177円(昨年度1,121円)
□ 全国加重平均額56円の引上げは、
昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ
□ 最高額(1,280円)に対する最低額(1,085円)の比率は84.8%
(昨年度は83.4%。なお、この比率は12年連続の改善)
なお、答申された改定額は、
都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
都道府県労働局長の決定により、令和8年10月1日から令和8年12月2日までの間に
順次発効される予定です
(発効時期の遅れについては、昨年度より改善し、越年する地域はありません)。
各都道府県の改定額及び発効予定年月日を確認できますので、
早めにチェックしておきましょう。
なお、令和8年度の地域別最低賃金の引上げ幅が
過去2番目の水準であったことなどに配慮して、
経済産業省等は、中小企業・小規模事業者への支援策を講ずることとしていますので、
これについても確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 33府県で目安超え
全国平均は時給1,177円に>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22321/XXXX
<令和8年度の最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者への
支援策を公表>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22322/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、
日々お伝えしている話題から厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
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2.今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 時間外労働等に係る相談・支援、監督指導を見直し(令和8年9月~)
「日本成長戦略」及び「経済財政運営と改革の基本方針2026」
(令和8年7月閣議決定)に示された方針を踏まえ、
令和8年9月1日から、全国の働き方改革推進支援センター及び
労働基準監督署において、
「36協定の締結等に関する相談・支援の充実」、
「労働基準監督署における対応の見直し」を行うことにしたとの
お知らせがありました。
「労働基準監督署における対応の見直し」は、
「時間外・休日労働時間数のみに着目して
1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、
各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の
実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととする」
というもので、報道でも大きく取り上げられていました。
詳しくは、こちらです。
<時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直し(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22323/XXXX
<「労働時間特別相談窓口」を開設(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22324/XXXX
◆ 令和8年分の年末調整のしかた、法定調書の作成等の手引を公表
(国税庁)
国税庁から、「令和8年分 年末調整のしかた」が公表されました。
令和8年分については、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、
扶養親族等の所得要件の改正、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の
生命保険料控除の特例の実施などが行われるため、
ここ数年のように、その対応に苦労することが予想されます。
また、同庁から、
「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
も公表されています。
令和8年分の年末調整と連動して行うことになる給与所得の源泉徴収票の
作成・提出についても、変更点があります。
早めに確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<「令和8年分 年末調整のしかた」を公表>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22325/XXXX
<「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を公表>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22326/XXXX
◆ 令和9年分の源泉徴収税額表を公表(国税庁)
国税庁から、「令和9年分 源泉徴収税額表」が公表されました。
この源泉徴収税額表は、令和9年分の給与等について、
所得税(防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む)を
源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和9年)の1月に支払う給与からの
所得税の控除(源泉徴収)を行うときから使用することになります。
令和9年分の源泉徴収税額表による税額については、
その内訳の変更(防衛特別所得税相当額の追加と
復興特別所得税相当額の税率の引下げ等)が行われます。
早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22327/XXXX
◆ 厚労省 令和9年度予算の概算要求・令和9年度の税制改正要望を公表
各省庁から、来年度の予算の概算要求や、
来年度の税制の改正要望が公表される時期ですが、
令和8年8月末日、厚生労働省から、これらに関する資料が公表されました。
来年度の予算の概算要求には、重点要求事項に、
業務改善助成金等の「賃上げ」支援助成金パッケージなどが盛り込まれています。
来年度の税制の改正要望には、家事支援サービスやベビーシッター等の
利用に要する費用に係る税制上の措置の要望などが盛り込まれています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和9年度厚生労働省所管予算概算要求>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22328/XXXX
<令和9年度の厚生労働省の税制改正要望>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22329/XXXX
◆ 個人事業主等を短時間の正規型労働者として雇用している場合の取扱いを明確化
最近、法人の役員である個人事業主やフリーランス等(個人事業主等)を
勤務時間が極端に短い正規型の労働者として雇用し、
当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格取得届を届け出る一方で、
当該個人事業主等から会費等と称して報酬を上回る額を支払わせているなど、
その使用関係や業務の実態に疑義がある事業所が存在しているということです。
そこで、そうした事案における被保険者資格の取扱いを明確化するための
通達が発出されました。
簡単にいうと、個人事業主等を勤務時間が短い正規型労働者として
雇用している場合における被保険者資格の取扱いについては、
当該勤務時間が短い正規型労働者が次の①及び②のいずれにも該当する場合は、
不適切に国民健康保険及び国民年金の適用を免れ、
通常よりも低い保険料で健康保険等の被保険者資格を取得している可能性があり、
原則として、被保険者資格を有さないものとして取り扱うという内容となっています。
1. 報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合
2. 業務が経常的な労務の提供と認められない場合
なお、併せて、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の
取扱いに関する通達ついても、一部改正が行われました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22330/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を更新(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22331/XXXX
□ 女性役員登用ハンドブック 活用を呼びかけ(内閣府男女共同参画局・日商)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22332/XXXX
□ 安衛法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更に
(令和9年4月~)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22333/XXXX
□ 派遣労働者の労使協定方式 令和9年度の一般労働者の賃金水準などを公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22334/XXXX
□ 在留カード等読取アプリで「在留期間」等の確認が可能に
(出入国在留管理庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22335/XXXX
□ 建設業・運輸業の働き方改革に向けた新PR動画を公開(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22336/XXXX
□ 保険料調整制度を適用した場合の保険料額の表を公表
(日本年金機構・協会けんぽ)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22337/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年度の長時間労働が疑われる事業場への監督指導の結果を公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22338/XXXX
□ 令和7年の賃金不払事案の件数は22,605件(前年比251件増)
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22339/XXXX
□ 大手企業の令和8年の夏のボーナス 約104万円で過去最高
(経団連の最終集計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22340/XXXX
□ 令和8年春闘 中小企業の賃上げ率は4.25%(経団連の最終集計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22341/XXXX
□ 令和8年3月新卒者の内定取消し80人 前年の34人から増加
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22342/XXXX
□ メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合 令和7年は63%
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22343/XXXX
□ 医療費の動向 令和7年度は過去最高の49.2兆円(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22344/XXXX
□ 令和6年度の介護給付費 「11兆1,826億円」 過去最高を更新
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22345/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/22346/XXXX
お問い合わせ
https://q.bmd.jp/91/266/22347/XXXX
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https://q.bmd.jp/91/266/22348/XXXX
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
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おはようございます。
令和8年度の地域別最低賃金について、厚生労働省から、
「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
とのお知らせがありました。
前月、「令和8年度の地域別最低賃金額
全国平均1,176円となる目安を決定」とお伝えしましたが、
その後、各地方最低賃金審議会で調査審議が行われ、
33府県で目安を超える改定が示されました。
その結果、全国加重平均(時給)は、
目安の段階の1,176円から1円アップし、「1,177円」となりました。
ポイントは、次のとおりです。
前置:最低賃金額は、時給で定められることになっています。
□ 47都道府県で、54円~65円〔平均56円〕の引上げ
□ 引上げ額が、中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは
33府県(昨年度は39道府県)
□ 改定額の全国加重平均額は1,177円(昨年度1,121円)
□ 全国加重平均額56円の引上げは、
昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ
□ 最高額(1,280円)に対する最低額(1,085円)の比率は84.8%
(昨年度は83.4%。なお、この比率は12年連続の改善)
なお、答申された改定額は、
都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
都道府県労働局長の決定により、令和8年10月1日から令和8年12月2日までの間に
順次発効される予定です
(発効時期の遅れについては、昨年度より改善し、越年する地域はありません)。
各都道府県の改定額及び発効予定年月日を確認できますので、
早めにチェックしておきましょう。
なお、令和8年度の地域別最低賃金の引上げ幅が
過去2番目の水準であったことなどに配慮して、
経済産業省等は、中小企業・小規模事業者への支援策を講ずることとしていますので、
これについても確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 33府県で目安超え
全国平均は時給1,177円に>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22321/XXXX
<令和8年度の最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者への
支援策を公表>
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日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
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2.今月の厳選情報
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◆ 時間外労働等に係る相談・支援、監督指導を見直し(令和8年9月~)
「日本成長戦略」及び「経済財政運営と改革の基本方針2026」
(令和8年7月閣議決定)に示された方針を踏まえ、
令和8年9月1日から、全国の働き方改革推進支援センター及び
労働基準監督署において、
「36協定の締結等に関する相談・支援の充実」、
「労働基準監督署における対応の見直し」を行うことにしたとの
お知らせがありました。
「労働基準監督署における対応の見直し」は、
「時間外・休日労働時間数のみに着目して
1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、
各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の
実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととする」
というもので、報道でも大きく取り上げられていました。
詳しくは、こちらです。
<時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直し(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22323/XXXX
<「労働時間特別相談窓口」を開設(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22324/XXXX
◆ 令和8年分の年末調整のしかた、法定調書の作成等の手引を公表
(国税庁)
国税庁から、「令和8年分 年末調整のしかた」が公表されました。
令和8年分については、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、
扶養親族等の所得要件の改正、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の
生命保険料控除の特例の実施などが行われるため、
ここ数年のように、その対応に苦労することが予想されます。
また、同庁から、
「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
も公表されています。
令和8年分の年末調整と連動して行うことになる給与所得の源泉徴収票の
作成・提出についても、変更点があります。
早めに確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<「令和8年分 年末調整のしかた」を公表>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22325/XXXX
<「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を公表>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22326/XXXX
◆ 令和9年分の源泉徴収税額表を公表(国税庁)
国税庁から、「令和9年分 源泉徴収税額表」が公表されました。
この源泉徴収税額表は、令和9年分の給与等について、
所得税(防衛特別所得税及び復興特別所得税を含む)を
源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和9年)の1月に支払う給与からの
所得税の控除(源泉徴収)を行うときから使用することになります。
令和9年分の源泉徴収税額表による税額については、
その内訳の変更(防衛特別所得税相当額の追加と
復興特別所得税相当額の税率の引下げ等)が行われます。
早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22327/XXXX
◆ 厚労省 令和9年度予算の概算要求・令和9年度の税制改正要望を公表
各省庁から、来年度の予算の概算要求や、
来年度の税制の改正要望が公表される時期ですが、
令和8年8月末日、厚生労働省から、これらに関する資料が公表されました。
来年度の予算の概算要求には、重点要求事項に、
業務改善助成金等の「賃上げ」支援助成金パッケージなどが盛り込まれています。
来年度の税制の改正要望には、家事支援サービスやベビーシッター等の
利用に要する費用に係る税制上の措置の要望などが盛り込まれています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和9年度厚生労働省所管予算概算要求>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22328/XXXX
<令和9年度の厚生労働省の税制改正要望>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22329/XXXX
◆ 個人事業主等を短時間の正規型労働者として雇用している場合の取扱いを明確化
最近、法人の役員である個人事業主やフリーランス等(個人事業主等)を
勤務時間が極端に短い正規型の労働者として雇用し、
当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格取得届を届け出る一方で、
当該個人事業主等から会費等と称して報酬を上回る額を支払わせているなど、
その使用関係や業務の実態に疑義がある事業所が存在しているということです。
そこで、そうした事案における被保険者資格の取扱いを明確化するための
通達が発出されました。
簡単にいうと、個人事業主等を勤務時間が短い正規型労働者として
雇用している場合における被保険者資格の取扱いについては、
当該勤務時間が短い正規型労働者が次の①及び②のいずれにも該当する場合は、
不適切に国民健康保険及び国民年金の適用を免れ、
通常よりも低い保険料で健康保険等の被保険者資格を取得している可能性があり、
原則として、被保険者資格を有さないものとして取り扱うという内容となっています。
1. 報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合
2. 業務が経常的な労務の提供と認められない場合
なお、併せて、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の
取扱いに関する通達ついても、一部改正が行われました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22330/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を更新(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22331/XXXX
□ 女性役員登用ハンドブック 活用を呼びかけ(内閣府男女共同参画局・日商)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22332/XXXX
□ 安衛法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更に
(令和9年4月~)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22333/XXXX
□ 派遣労働者の労使協定方式 令和9年度の一般労働者の賃金水準などを公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22334/XXXX
□ 在留カード等読取アプリで「在留期間」等の確認が可能に
(出入国在留管理庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22335/XXXX
□ 建設業・運輸業の働き方改革に向けた新PR動画を公開(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22336/XXXX
□ 保険料調整制度を適用した場合の保険料額の表を公表
(日本年金機構・協会けんぽ)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22337/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年度の長時間労働が疑われる事業場への監督指導の結果を公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22338/XXXX
□ 令和7年の賃金不払事案の件数は22,605件(前年比251件増)
(厚労省)
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□ 大手企業の令和8年の夏のボーナス 約104万円で過去最高
(経団連の最終集計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22340/XXXX
□ 令和8年春闘 中小企業の賃上げ率は4.25%(経団連の最終集計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22341/XXXX
□ 令和8年3月新卒者の内定取消し80人 前年の34人から増加
(厚労省)
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□ メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合 令和7年は63%
(厚労省)
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□ 医療費の動向 令和7年度は過去最高の49.2兆円(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22344/XXXX
□ 令和6年度の介護給付費 「11兆1,826億円」 過去最高を更新
(厚労省)
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TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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