【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2026/08/20 (Thu) 08:45
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近2か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/21981/XXXX
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Contents:
───────────────────────────────────
1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/21985/XXXX ━━━━
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様こんにちは
令和8年7月28日開催の「第75回 中央最低賃金審議会」において、
令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安について、
答申が取りまとめられました。
そのポイントは次のとおりです。
□ ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の各都道府県の
引上げ額の目安については、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円。
この目安によると、
全国加重平均の上昇額は55円(昨年度〔実績〕は66円)となります。
これを引上げ率に換算すると4.9%(昨年度〔実績〕は6.3%)となります。
□ 目安とおりに改定が行われた場合
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、
令和8年度の地域別最低賃金額の全国加重平均は、1,176円となります
(現在1,121円)。
これを、地域別にみると、最も高い東京都が1,280円(現在1,226円)、
最も低い沖縄県、宮崎県、高知県が1,079円(現在1,023円)となります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、
答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することになります
(適用は、令和8年10月頃から)。
目安は決定されましたが、ここ数年は、目安を上回る改定が相次ぎ、
また、適用開始時期が大幅に遅れる地域も出るといった状況ですので、
今後の動向から目が離せません。
関係がある地域の動向はチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21986/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 遺族補償年金等の男女差解消などを盛り込んだ労災保険法等の改正法を公布
令和8年7月10日に、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」が成立し、
その改正法が、令和8年法律第60号として、令和8年7月17日の官報に公布されました。
この改正法には、遺族補償年金等における支給要件等の見直し(男女差解消)、
労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し、特別加入団体の要件の法定化等、
社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の
見直しといった内容が盛り込まれています
(これらについては、令和9年4月1日から施行)。
また、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止という内容も盛り込まれています
(これについては、公布の日〔令和8年7月17日〕から起算して
5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21987/XXXX
◆ 2026年の「骨太の方針」、「日本成長戦略」などを決定
令和8年7月21日、
「経済財政運営と改革の基本方針2026(いわゆる骨太の方針2026)」、
「日本成長戦略」などが決定されました。
「骨太の方針2026」においては、
「現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていく」との方針が示されており、
その方針に沿った社会保障制度の改革などの動向が注目されています。
なお、骨太の方針2026については、首相官邸HPに特集ページが設けられており、
「骨太の方針を見れば、政策の重点ポイントがわかります」として、
その全体像が紹介されています。
「日本成長戦略」においては、労働市場改革の一環として、
柔軟で多様な働き方の実現に向けた労働時間法制等の見直しが含まれています。
また、同日、「規制改革実施計画」も閣議決定されましたが、
そのなかでも、労働時間法制などに関する項目が含まれています。
こちらについても、今後の動向が注目されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年の骨太の方針
現役世代の保険料率の上昇を止め引き下げていく方針>
https://q.bmd.jp/91/266/21988/XXXX
<骨太の方針2026の特集ページを公開(首相官邸)>
https://q.bmd.jp/91/266/21989/XXXX
<日本成長戦略 労働市場改革、賃上げ環境整備などに注目>
https://q.bmd.jp/91/266/21990/XXXX
<令和8年の規制改革実施計画を閣議決定
労働時間法制に関する項目も(内閣府)>
https://q.bmd.jp/91/266/21991/XXXX
◆ 給付付き税額控除 つなぎで飲食料品に係る消費税率1%
(令和9年4月~)
令和8年8月5日、「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針」が
閣議決定されました。
基本方針のポイントは、次のとおりです。
□ 「所得に連動したきめ細かな給付」については、公平性などの観点から
高所得の配偶者を把握するとともに、子育て世帯への支援の観点から
16歳から18歳までの被扶養者の情報を把握するなど、
追加的な情報確保の仕組みも必要となることから、
必要な環境整備に取り組むことを前提として、
その環境が整うことが見込まれる令和11年度に本格導入する。
□ 本制度を導入するまでの2年間に限った経過措置(つなぎ)として、
飲食料品に係る消費税率の引下げと、中低所得の現役勤労者を対象とする
「所得に連動したきめ細かな給付」の先行導入を組み合わせて実施する。
具体的には、
① 足下の物価高に鑑み、できる限り早期に対応を講ずる観点から、
令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る
消費税率を1%とする。
② あわせて、「働き控え」に早期に対応するとともに、
中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から、
本制度の本格導入を先取りした取組として、
飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、現時点で公的機関が保有する
所得情報を活用した「所得に連動したきめ細かな給付」を令和9年度に導入する。
これらの取組により、全体として飲食料品に係る消費税の実質ゼロ化を実現する。
閣議決定を受けて、高市総理は、「制度の詳細設計をさらに進めて、
9月には大綱を決定した上で臨時国会に法律案を提出して、
早期成立を目指したい」とコメントしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21992/XXXX
◆ 令和8年10月スタートの「保険料調整制度」 日本年金機構からお知らせ
日本年金機構から、従業員50人以下の事業主の皆さまに向けて、
「2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります」として、
「保険料調整制度」のお知らせが行われています。
〈補足〉ここでいう社会保険料とは、健康保険・厚生年金保険の保険料を指します。
この制度は、原則として、今後、社会保険の適用拡大により
短時間労働者が加入対象となる事業所を対象として、
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、
制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減するものです。
事業主は軽減分を一時的に負担することになりますが、一定期間経過後に、
事業主が支払う保険料からその分を全額控除するため、
最終的に事業主が納付する保険料は増えないことになります。
また、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21993/XXXX
◆ 高額療養費制度の見直し(令和8年8月・令和9年8月~)
政令を公布
令和8年7月29日付けの官報に、高額療養費制度の見直しを盛り込んだ
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)」が
公布されました。
令和8年8月1日及び令和9年8月1日からの高額療養費制度の見直し
(高額療養費算定基準額の引上げ、年間上限の創設、
所得区分の細分化など)については、事前に改正内容が公表されていましたが、
この改正政令が根拠となります。
なお、正式に改正政省令が公布されたことに伴い、
高額療養費制度を利用される皆さまに向けた厚生労働省の専用ページも更新されました
(令和8年7月29日更新)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21994/XXXX
◆ 療養等で報酬が急減 標準報酬月額の保険者算定の特例を適用
(令和9年1月~)
厚生労働省から、「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての
健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について
(令和8年保保発0731第4号、年年発0731第1号、年管管発0731第7号)」が
公表されました。
これは、療養、育児又は介護と仕事を両立するために勤務時間の短縮等を行い、
報酬が大幅に減少した方について、保険料や高額療養費制度の自己負担限度額の
算定の基礎となる標準報酬月額について、特例的な取扱いを規定するものです
(令和9年1月1日適用)。
具体的には、療養、育児又は介護と仕事を両立するために就労調整が行われ、
その結果として、標準報酬月額が2等級以上低下し、
かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれる場合に、
保険者算定の規定に基づき、“報酬が減少した月の翌月から”
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を改定できる特例措置となっています。
なお、この特例措置は、通常の随時改定とは別途の取扱いとして
特例的に整理したものとされています。
今後、詳しい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21995/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 令和8年分の年末調整のための各種様式を公表(国税庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21996/XXXX
□ 派遣労働者の同一労働同一賃金 「待遇に関する情報提供の例」などを公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21997/XXXX
□ 公益通報者保護法のハンドブックなど 令和8年12月施行の改正準拠版を公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21998/XXXX
□ 出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変わります
(ハローワーク品川)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21999/XXXX
□ パンフレットを更新カスハラ、求職者等セクハラも盛り込む
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22000/XXXX
□ 雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和8年8月1日から変更
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22001/XXXX
□ 雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年8月1日以降)を公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22002/XXXX
□ 「父親の仕事と育児両立読本(令和7年度版)」を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22003/XXXX
□ シフト制により就業する労働者の留意事項を改正(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22004/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 男性の育児休業の取得率 過去最高の50.9%(令和7年度雇用均等基本調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22005/XXXX
□ 相談件数では「いじめ・嫌がらせ」がトップ(令和7年度の個別労働紛争の状況)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22006/XXXX
□ 令和7年度の精神障害の労災認定件数7年連続増加(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22007/XXXX
□ 大手企業の令和8年の夏のボーナス 初の100万円超えで過去最高
(経団連)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22008/XXXX
□ 令和8年春闘の主要企業の賃上げ率 厚労省の集計では「5.18%」
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22009/XXXX
□ 若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査を公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22010/XXXX
□ 平均寿命 男81.35歳、女87.33歳 男女とも前年を上回る
(令和7年簡易生命表)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22011/XXXX
□ 令和6年度の社会保障給付費は138兆円台 3年ぶりの増加で過去2番目の水準
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22012/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様こんにちは
令和8年7月28日開催の「第75回 中央最低賃金審議会」において、
令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安について、
答申が取りまとめられました。
そのポイントは次のとおりです。
□ ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の各都道府県の
引上げ額の目安については、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円。
この目安によると、
全国加重平均の上昇額は55円(昨年度〔実績〕は66円)となります。
これを引上げ率に換算すると4.9%(昨年度〔実績〕は6.3%)となります。
□ 目安とおりに改定が行われた場合
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、
令和8年度の地域別最低賃金額の全国加重平均は、1,176円となります
(現在1,121円)。
これを、地域別にみると、最も高い東京都が1,280円(現在1,226円)、
最も低い沖縄県、宮崎県、高知県が1,079円(現在1,023円)となります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、
答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することになります
(適用は、令和8年10月頃から)。
目安は決定されましたが、ここ数年は、目安を上回る改定が相次ぎ、
また、適用開始時期が大幅に遅れる地域も出るといった状況ですので、
今後の動向から目が離せません。
関係がある地域の動向はチェックしておきましょう。
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2.今月の厳選情報
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◆ 遺族補償年金等の男女差解消などを盛り込んだ労災保険法等の改正法を公布
令和8年7月10日に、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」が成立し、
その改正法が、令和8年法律第60号として、令和8年7月17日の官報に公布されました。
この改正法には、遺族補償年金等における支給要件等の見直し(男女差解消)、
労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し、特別加入団体の要件の法定化等、
社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の
見直しといった内容が盛り込まれています
(これらについては、令和9年4月1日から施行)。
また、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止という内容も盛り込まれています
(これについては、公布の日〔令和8年7月17日〕から起算して
5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。
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◆ 2026年の「骨太の方針」、「日本成長戦略」などを決定
令和8年7月21日、
「経済財政運営と改革の基本方針2026(いわゆる骨太の方針2026)」、
「日本成長戦略」などが決定されました。
「骨太の方針2026」においては、
「現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていく」との方針が示されており、
その方針に沿った社会保障制度の改革などの動向が注目されています。
なお、骨太の方針2026については、首相官邸HPに特集ページが設けられており、
「骨太の方針を見れば、政策の重点ポイントがわかります」として、
その全体像が紹介されています。
「日本成長戦略」においては、労働市場改革の一環として、
柔軟で多様な働き方の実現に向けた労働時間法制等の見直しが含まれています。
また、同日、「規制改革実施計画」も閣議決定されましたが、
そのなかでも、労働時間法制などに関する項目が含まれています。
こちらについても、今後の動向が注目されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年の骨太の方針
現役世代の保険料率の上昇を止め引き下げていく方針>
https://q.bmd.jp/91/266/21988/XXXX
<骨太の方針2026の特集ページを公開(首相官邸)>
https://q.bmd.jp/91/266/21989/XXXX
<日本成長戦略 労働市場改革、賃上げ環境整備などに注目>
https://q.bmd.jp/91/266/21990/XXXX
<令和8年の規制改革実施計画を閣議決定
労働時間法制に関する項目も(内閣府)>
https://q.bmd.jp/91/266/21991/XXXX
◆ 給付付き税額控除 つなぎで飲食料品に係る消費税率1%
(令和9年4月~)
令和8年8月5日、「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針」が
閣議決定されました。
基本方針のポイントは、次のとおりです。
□ 「所得に連動したきめ細かな給付」については、公平性などの観点から
高所得の配偶者を把握するとともに、子育て世帯への支援の観点から
16歳から18歳までの被扶養者の情報を把握するなど、
追加的な情報確保の仕組みも必要となることから、
必要な環境整備に取り組むことを前提として、
その環境が整うことが見込まれる令和11年度に本格導入する。
□ 本制度を導入するまでの2年間に限った経過措置(つなぎ)として、
飲食料品に係る消費税率の引下げと、中低所得の現役勤労者を対象とする
「所得に連動したきめ細かな給付」の先行導入を組み合わせて実施する。
具体的には、
① 足下の物価高に鑑み、できる限り早期に対応を講ずる観点から、
令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る
消費税率を1%とする。
② あわせて、「働き控え」に早期に対応するとともに、
中低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点から、
本制度の本格導入を先取りした取組として、
飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、現時点で公的機関が保有する
所得情報を活用した「所得に連動したきめ細かな給付」を令和9年度に導入する。
これらの取組により、全体として飲食料品に係る消費税の実質ゼロ化を実現する。
閣議決定を受けて、高市総理は、「制度の詳細設計をさらに進めて、
9月には大綱を決定した上で臨時国会に法律案を提出して、
早期成立を目指したい」とコメントしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21992/XXXX
◆ 令和8年10月スタートの「保険料調整制度」 日本年金機構からお知らせ
日本年金機構から、従業員50人以下の事業主の皆さまに向けて、
「2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります」として、
「保険料調整制度」のお知らせが行われています。
〈補足〉ここでいう社会保険料とは、健康保険・厚生年金保険の保険料を指します。
この制度は、原則として、今後、社会保険の適用拡大により
短時間労働者が加入対象となる事業所を対象として、
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、
制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減するものです。
事業主は軽減分を一時的に負担することになりますが、一定期間経過後に、
事業主が支払う保険料からその分を全額控除するため、
最終的に事業主が納付する保険料は増えないことになります。
また、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 高額療養費制度の見直し(令和8年8月・令和9年8月~)
政令を公布
令和8年7月29日付けの官報に、高額療養費制度の見直しを盛り込んだ
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)」が
公布されました。
令和8年8月1日及び令和9年8月1日からの高額療養費制度の見直し
(高額療養費算定基準額の引上げ、年間上限の創設、
所得区分の細分化など)については、事前に改正内容が公表されていましたが、
この改正政令が根拠となります。
なお、正式に改正政省令が公布されたことに伴い、
高額療養費制度を利用される皆さまに向けた厚生労働省の専用ページも更新されました
(令和8年7月29日更新)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21994/XXXX
◆ 療養等で報酬が急減 標準報酬月額の保険者算定の特例を適用
(令和9年1月~)
厚生労働省から、「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての
健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について
(令和8年保保発0731第4号、年年発0731第1号、年管管発0731第7号)」が
公表されました。
これは、療養、育児又は介護と仕事を両立するために勤務時間の短縮等を行い、
報酬が大幅に減少した方について、保険料や高額療養費制度の自己負担限度額の
算定の基礎となる標準報酬月額について、特例的な取扱いを規定するものです
(令和9年1月1日適用)。
具体的には、療養、育児又は介護と仕事を両立するために就労調整が行われ、
その結果として、標準報酬月額が2等級以上低下し、
かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれる場合に、
保険者算定の規定に基づき、“報酬が減少した月の翌月から”
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を改定できる特例措置となっています。
なお、この特例措置は、通常の随時改定とは別途の取扱いとして
特例的に整理したものとされています。
今後、詳しい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21995/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 令和8年分の年末調整のための各種様式を公表(国税庁)
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□ 派遣労働者の同一労働同一賃金 「待遇に関する情報提供の例」などを公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21997/XXXX
□ 公益通報者保護法のハンドブックなど 令和8年12月施行の改正準拠版を公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21998/XXXX
□ 出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変わります
(ハローワーク品川)
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□ パンフレットを更新カスハラ、求職者等セクハラも盛り込む
(厚労省)
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□ 雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和8年8月1日から変更
(厚労省)
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□ 雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年8月1日以降)を公表
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□ 「父親の仕事と育児両立読本(令和7年度版)」を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22003/XXXX
□ シフト制により就業する労働者の留意事項を改正(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22004/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 男性の育児休業の取得率 過去最高の50.9%(令和7年度雇用均等基本調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22005/XXXX
□ 相談件数では「いじめ・嫌がらせ」がトップ(令和7年度の個別労働紛争の状況)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22006/XXXX
□ 令和7年度の精神障害の労災認定件数7年連続増加(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22007/XXXX
□ 大手企業の令和8年の夏のボーナス 初の100万円超えで過去最高
(経団連)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22008/XXXX
□ 令和8年春闘の主要企業の賃上げ率 厚労省の集計では「5.18%」
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22009/XXXX
□ 若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査を公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22010/XXXX
□ 平均寿命 男81.35歳、女87.33歳 男女とも前年を上回る
(令和7年簡易生命表)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22011/XXXX
□ 令和6年度の社会保障給付費は138兆円台 3年ぶりの増加で過去2番目の水準
≫ https://q.bmd.jp/91/266/22012/XXXX
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