実務のAI代替
2026/07/21 (Tue) 11:15
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
好評のオンデマンドセミナー
「AI時代の問題社員対応」の
15%offリリースキャンペーンは本日までです。
>> https://q.bmd.jp/91/266/21718/XXXX
従業員がAIを活用するようになったことで、
労働トラブルの内容や対応も変化しています。
AI時代の問題社員対応で押さえておきたい実務ポイントを、
この機会にぜひご確認ください。
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Contents:
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1. AIに聞く時代から、AIに任せる時代へ
2. 手続きの実務を基礎から学ぶ
3. 「事務所通信8月号」を公開しました!
4. 「自宅待機だから無給」は本当に正しいのでしょうか?
5. 出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変更に
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/21722/XXXX ━━━━
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1. AIに聞く時代から、AIに任せる時代へ
───────────────────────────────────
生成AIを「相談相手」で終わらせていませんか?
深刻な人材難に直面する社労士業界で、
労働集約型から脱却する鍵は「実務のAI代替」です。
今回、AI活用で業務効率化と人件費削減に成功した
シェルパ社会保険労務士法人代表・石川靖氏を講師に迎え、
「毎月同じ」「転記が多い」などの面倒な定型業務を
AIや自作ツールに任せるための考え方と、
実際のRPAデモを交えた実践ノウハウを徹底解説するセミナーを
開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/21723/XXXX
事務所の成長を加速させる具体策を持ち帰りましょう!
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2. 手続きの実務を基礎から学ぶ
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手続き実務を基礎から学び直したい先生や、
新人スタッフの研修教材をお探しの先生におすすめ!
社会保険・労働保険手続きの実務を
基礎から学べる講座を開催します。
法改正・制度改正に対応した最新の手続きを、
演習を交えながら実践的に学べます。
育児時短就業給付や休職対応などの最新実務に加え、
顧問先ですぐに活用できる社内書式も多数ご提供。
初心者の方でも、実務ですぐに役立つ知識とスキルを
身につけていただけます。
>> https://q.bmd.jp/91/266/21724/XXXX
●そのほかのセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/21725/XXXX
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3. 「事務所通信8月号」を公開しました!
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顧問先に配布する「事務所通信」としてご活用いただける
フォーマットの8月号を公開しました。
事務所の名称や情報、「あとがき」など自由に追加でき、
サイト内の「法改正情報」や「トピックス」をご利用いただくことで、
オリジナルの内容にアレンジも可能です。
>> https://q.bmd.jp/91/266/21726/XXXX
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4. 「自宅待機だから無給」は本当に正しいのでしょうか?
───────────────────────────────────
賃金・休業手当の判断、迷ったことはありませんか?
自宅待機や休業時、
「賃金は全額支払うのか」「休業手当で足りるのか」
「支払いは不要なのか」――
実務で判断に迷う場面は少なくありません。
今回のコラム「社労士が知っておきたい民法の実務知識」では、
民法上の「危険負担」と労働基準法第26条との違いを整理し、
社労士として押さえておきたい賃金・休業手当の判断ポイントを
実務に沿って分かりやすく解説しています。
>> https://q.bmd.jp/91/266/21727/XXXX
●そのほかの特集・記事はこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/21728/XXXX
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5. 出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変更に
───────────────────────────────────
厚生労働省から、
「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」という
リーフレットが公表されたことは、すでにお伝えしました。
〔確認〕リーフレット
「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」
https://q.bmd.jp/91/266/21729/XXXX
令和8年8月1日から見直されるのは、
「出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金」、
「出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類」、
「育児時短就業給付の支給要件の確認」ですが、
このうち、
「出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金」の見直しについて、
ハローワーク品川から、わかりやすい資料が公表されています。
出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金については、
令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業を対象として、
それまでの「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から、
「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に見直されますが、
その具体例が図解されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変わります(ハローワーク品川)>
https://q.bmd.jp/91/266/21730/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/21731/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
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※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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2. 手続きの実務を基礎から学ぶ
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1. AIに聞く時代から、AIに任せる時代へ
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2. 手続きの実務を基礎から学ぶ
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「支払いは不要なのか」――
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5. 出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変更に
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厚生労働省から、
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「出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金」、
「出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類」、
「育児時短就業給付の支給要件の確認」ですが、
このうち、
「出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金」の見直しについて、
ハローワーク品川から、わかりやすい資料が公表されています。
出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金については、
令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業を対象として、
それまでの「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から、
「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に見直されますが、
その具体例が図解されています。
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