【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2026/06/29 (Mon) 07:35
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/21279/XXXX ━━━━
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
令和7年の労働安全衛生法等の改正により、ストレスチェックについて、
当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、
その実施を義務付けることとされました。
その施行期日は、は、「公布の日(令和7年5月14日)から起算して
3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、
正式決定が待たれていました。
この度、その施行期日を定める政令が官報に公布され、
その施行期日は「令和10年4月1日」とされました。
常時使用する労働者数が50人未満の事業場においては、その施行期日までに、
ストレスチェックの義務化に対応する必要がありますので、
社労士としても、適切なアドバイス等をすることができるように
準備しておきしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21280/XXXX
〔参考〕関連する過去の情報
<小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルの概要版などを公表
(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21281/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
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2.今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 一部保険外療養の創設などを盛り込んだ健康保険法等の
一部改正法が成立
令和8年5月29日、参議院本会議において、
「健康保険法等の一部を改正する法律」が、
与党などの賛成多数で可決・成立しました。
この改正法の主要な改正規定は、次のとおりです。
<より公平な負担の実現、効率的な給付の確保>
□ OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、
薬剤費の一部を保険給付外とする一部保険外療養を創設する。
〔施行期日:公布後1年以内(令和9年3月1日施行を想定)〕
□ 後期高齢者医療において、上場株式の配当等の金融所得を
保険料の算定や窓口負担割合等の判定に公平に反映するため、
金融所得の支払に係る報告書等(法定調書)を金融機関等が
オンラインにより後期高齢者医療広域連合へ提出する義務等を設ける。
〔施行期日:公布後5年以内〕
<出産等の次世代支援や現役世代からの予防・健康づくりの拡充>
□ 出産に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、
出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し等を行う。
〔施行期日:公布後2年以内〕
□ 現役世代の予防・健康づくりを強化するため、
全国健康保険協会が取り組む保健事業に関する責務を明確化する。
〔施行期日:公布の日〕
<必要な医療の提供の確保>
□ 高額療養費の支給要件等を定める際には、
特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、
法律上明確化する。〔令和8年8月1日〕
注.高額療養費の年間上限の新設、所得区分の細分化などの
見直しの詳細は、今後、政令などにおいて規定される。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21282/XXXX
官報にも公布されました。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21283/XXXX
◆ 人口減少地域での配置基準の緩和を可能とする
介護保険法の改正などが成立
令和8年6月19日、参議院本会議において、
「社会福祉法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
この改正法により、介護保険法において、次のような改正が
行われることになったことが話題になっています。
□ 中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や
包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型
(「特定地域サービス」)の新設(令和9年4月1日から施行)
□ 介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する
介護保険事業(支援)計画の見直しや、介護サービス利用時等の
電子資格確認の導入などの介護被保険者証の見直し
(一部を除き、令和9年4月1日から施行)
□ 介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る研修受講を要件とした
更新の仕組みの廃止などの法定研修の見直し
(公布後1年6月以内に政令で定める日から施行) など
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21284/XXXX
◆ 令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項
(日本年金機構)
令和8年度税制改正により、公的年金等にかかる税金に影響がある
改正も行われました。
主な改正事項は次のとおりです。
□ 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ
□ 扶養親族等の所得要件の改正
□ 個人住民税における扶養親族等申告書の提出対象範囲の拡大
この度、日本年金機構から、これらの改正事項に関するお知らせがあり、
その内容が分かりやすく説明されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21285/XXXX
◆ 裁量労働制の見直しなどに係る政策対応
夏以降の労政審で議論すべき(自民党)
令和8年6月11日、高市総理は、首相官邸において、
自由民主党・日本成長戦略本部による提言を受け取りました。
これには、「柔軟で多様な働き方の実現に向けた労働時間法制等」について、
次のような提言も含まれています。
□ 心身の健康維持と従業者の選択を前提に、柔軟で多様な働き方を
実現するため、労働時間法制等に係る政策対応について、
夏以降の労働政策審議会において議論を行うべきである。
裁量労働制については、現場の実態や労使双方の立場を十分に踏まえて、
健康確保、長時間労働防止、適切な処遇確保などの濫用防止措置を前提に
裁量労働制の対象の在り方について、見直しの検討を行うべきである。
変形労働時間制については、他律的な要因に十分対応できていない現場の実態や、
労働者の生活時間や予見可能性の確保にも留意しつつ検討を進めるべきである。
連続勤務規制や勤務間インターバル制度の法的位置付け、
「つながらない権利」の在り方、副業・兼業に当たっての健康確保、
テレワークの活用促進などについても、現場の実態や労使双方の立場を
十分に踏まえて、検討を進めるべきである。
□ 労働基準監督署において、労働者の健康確保を重視した指導を
行うこととし、時間外労働を月45時間以内に削減することを求める
一律の指導を速やかに見直すべきである。
その上で、違法な時間外労働とならないように36協定や
特別条項の締結に向けた指導・助言を行うべきである。
政府として、この提言をどこまで受け入れ、
実現に向けた議論につなげていくのか、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21286/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&Aを公表
(国税庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21287/XXXX
□ 育成就労制度Q&Aを更新(令和8年5月)(出入国在留管理庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21288/XXXX
□ 公益通報者保護制度Q&Aを公表(消費者庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21289/XXXX
□ 外国人雇用管理指針の改正に関するリーフレットなどを公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21290/XXXX
□ 中東情勢で事業活動を縮小・・・ 雇調金も活用できます
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21291/XXXX
□ 「令和7年度フリーランス法勧告・指導状況総まとめ動画」を公表
(公正取引委員会)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21292/XXXX
□ 医療費支払いの防波堤である高額療養費・収入の命綱である傷病手当金
(協会けんぽ)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21293/XXXX
□ 性的指向・ジェンダーアイデンティティの多様性
基本計画を閣議決定
(内閣府)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21294/XXXX
□ 令和8年版の高齢社会白書 令和7年10月現在の高齢化率は「29.4%」
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21295/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年の職場における熱中症による死傷者数 1,803人で過去最多
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21296/XXXX
□ 令和8年春闘 大手企業の賃上げ率5.46%(経団連の第1回集計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21297/XXXX
□ 令和8年3月大卒予定者の就職内定状況 令和8年4月現在で98%
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21298/XXXX
□ 令和7年の出生数約67万人・合計特殊出生率1.14
いずれも10年連続で低下
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21299/XXXX
□ 賃上げを「実施済」・「実施予定」の中小企業は7割超え
(令和8年度の日商の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21300/XXXX
□ 障害者差別・合理的配慮の提供に関する相談件数 令和7年度は631件
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21301/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/21302/XXXX
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https://q.bmd.jp/91/266/21303/XXXX
メルマガ配信停止はこちらから
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
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おはようございます。
令和7年の労働安全衛生法等の改正により、ストレスチェックについて、
当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、
その実施を義務付けることとされました。
その施行期日は、は、「公布の日(令和7年5月14日)から起算して
3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、
正式決定が待たれていました。
この度、その施行期日を定める政令が官報に公布され、
その施行期日は「令和10年4月1日」とされました。
常時使用する労働者数が50人未満の事業場においては、その施行期日までに、
ストレスチェックの義務化に対応する必要がありますので、
社労士としても、適切なアドバイス等をすることができるように
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詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21280/XXXX
〔参考〕関連する過去の情報
<小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルの概要版などを公表
(厚労省)>
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PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
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2.今月の厳選情報
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◆ 一部保険外療養の創設などを盛り込んだ健康保険法等の
一部改正法が成立
令和8年5月29日、参議院本会議において、
「健康保険法等の一部を改正する法律」が、
与党などの賛成多数で可決・成立しました。
この改正法の主要な改正規定は、次のとおりです。
<より公平な負担の実現、効率的な給付の確保>
□ OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、
薬剤費の一部を保険給付外とする一部保険外療養を創設する。
〔施行期日:公布後1年以内(令和9年3月1日施行を想定)〕
□ 後期高齢者医療において、上場株式の配当等の金融所得を
保険料の算定や窓口負担割合等の判定に公平に反映するため、
金融所得の支払に係る報告書等(法定調書)を金融機関等が
オンラインにより後期高齢者医療広域連合へ提出する義務等を設ける。
〔施行期日:公布後5年以内〕
<出産等の次世代支援や現役世代からの予防・健康づくりの拡充>
□ 出産に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、
出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し等を行う。
〔施行期日:公布後2年以内〕
□ 現役世代の予防・健康づくりを強化するため、
全国健康保険協会が取り組む保健事業に関する責務を明確化する。
〔施行期日:公布の日〕
<必要な医療の提供の確保>
□ 高額療養費の支給要件等を定める際には、
特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、
法律上明確化する。〔令和8年8月1日〕
注.高額療養費の年間上限の新設、所得区分の細分化などの
見直しの詳細は、今後、政令などにおいて規定される。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21282/XXXX
官報にも公布されました。
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◆ 人口減少地域での配置基準の緩和を可能とする
介護保険法の改正などが成立
令和8年6月19日、参議院本会議において、
「社会福祉法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
この改正法により、介護保険法において、次のような改正が
行われることになったことが話題になっています。
□ 中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や
包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型
(「特定地域サービス」)の新設(令和9年4月1日から施行)
□ 介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する
介護保険事業(支援)計画の見直しや、介護サービス利用時等の
電子資格確認の導入などの介護被保険者証の見直し
(一部を除き、令和9年4月1日から施行)
□ 介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る研修受講を要件とした
更新の仕組みの廃止などの法定研修の見直し
(公布後1年6月以内に政令で定める日から施行) など
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21284/XXXX
◆ 令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項
(日本年金機構)
令和8年度税制改正により、公的年金等にかかる税金に影響がある
改正も行われました。
主な改正事項は次のとおりです。
□ 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ
□ 扶養親族等の所得要件の改正
□ 個人住民税における扶養親族等申告書の提出対象範囲の拡大
この度、日本年金機構から、これらの改正事項に関するお知らせがあり、
その内容が分かりやすく説明されています。
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◆ 裁量労働制の見直しなどに係る政策対応
夏以降の労政審で議論すべき(自民党)
令和8年6月11日、高市総理は、首相官邸において、
自由民主党・日本成長戦略本部による提言を受け取りました。
これには、「柔軟で多様な働き方の実現に向けた労働時間法制等」について、
次のような提言も含まれています。
□ 心身の健康維持と従業者の選択を前提に、柔軟で多様な働き方を
実現するため、労働時間法制等に係る政策対応について、
夏以降の労働政策審議会において議論を行うべきである。
裁量労働制については、現場の実態や労使双方の立場を十分に踏まえて、
健康確保、長時間労働防止、適切な処遇確保などの濫用防止措置を前提に
裁量労働制の対象の在り方について、見直しの検討を行うべきである。
変形労働時間制については、他律的な要因に十分対応できていない現場の実態や、
労働者の生活時間や予見可能性の確保にも留意しつつ検討を進めるべきである。
連続勤務規制や勤務間インターバル制度の法的位置付け、
「つながらない権利」の在り方、副業・兼業に当たっての健康確保、
テレワークの活用促進などについても、現場の実態や労使双方の立場を
十分に踏まえて、検討を進めるべきである。
□ 労働基準監督署において、労働者の健康確保を重視した指導を
行うこととし、時間外労働を月45時間以内に削減することを求める
一律の指導を速やかに見直すべきである。
その上で、違法な時間外労働とならないように36協定や
特別条項の締結に向けた指導・助言を行うべきである。
政府として、この提言をどこまで受け入れ、
実現に向けた議論につなげていくのか、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21286/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&Aを公表
(国税庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21287/XXXX
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(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21290/XXXX
□ 中東情勢で事業活動を縮小・・・ 雇調金も活用できます
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□ 医療費支払いの防波堤である高額療養費・収入の命綱である傷病手当金
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□ 令和8年版の高齢社会白書 令和7年10月現在の高齢化率は「29.4%」
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◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年の職場における熱中症による死傷者数 1,803人で過去最多
(厚労省)
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□ 令和8年春闘 大手企業の賃上げ率5.46%(経団連の第1回集計)
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□ 令和8年3月大卒予定者の就職内定状況 令和8年4月現在で98%
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□ 令和7年の出生数約67万人・合計特殊出生率1.14
いずれも10年連続で低下
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□ 賃上げを「実施済」・「実施予定」の中小企業は7割超え
(令和8年度の日商の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21300/XXXX
□ 障害者差別・合理的配慮の提供に関する相談件数 令和7年度は631件
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/21301/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
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代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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