「週44時間特例」の適用範囲
2026/05/19 (Tue) 10:35
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
先日リリースした
「派遣・職業紹介事業 完全マスターDVDセット」が好評です。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20801/XXXX
リリースキャンペーン期間が今週金曜までとなります。
お得なこの期間をぜひご利用ください。
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区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/20803/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/20804/XXXX
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Contents:
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1. 【オンデマンド配信】保育園「処遇改善等加算」と給与制度の実務
2. 【コラム】
「週44時間特例」は本社業務を兼務する場合も適用されるのか?
3. 「事務所通信6月号」を公開しました!
4. 産業医の辞任時等の報告を義務付け(令和8年8月~)
改正内容を周知するための通達を公表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/20805/XXXX ━━━━
───────────────────────────────────
1. 【オンデマンド配信】保育園「処遇改善等加算」と給与制度の実務
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4月に開催して好評だったセミナー
「3時間で理解する 保育園「処遇改善等加算」と給与制度の実務」
をオンデマンドで視聴できるようにしました!
>> https://q.bmd.jp/91/266/20806/XXXX
4月に開催した講座の受講後アンケートでは
回答いただいた方全員が「満足した」と回答。
「大変わかりやすい内容で勉強になりました。」
「何冊か本を読んだり、ネットで調べても、よくわからなかったことが
理解できました」
「大変参考になりました。顧問先が本業により集中できるよう
支援していければと改めて思いました」
といったコメントも頂いてます。
「保育園・こども園のクライアントをこれから増やしていきたい」
といった方にもおすすめの講座です!
>> https://q.bmd.jp/91/266/20807/XXXX
●そのほかのオンデマンド配信はこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/20808/XXXX
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2. 【コラム】
「週44時間特例」は本社業務を兼務する場合も適用されるのか?
───────────────────────────────────
飲食店の「週44時間特例」は、
本社業務も兼務している従業員にも適用されるのか――。
弁護士・坂本正幸先生によるコラム
「労働判例研究」
今回のコラムでは、飲食店勤務と本社業務を兼務していた
従業員に対する労基法40条の適用可否が争われた、
注目の裁判例を解説しています。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20809/XXXX
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3. 「事務所通信6月号」を公開しました!
───────────────────────────────────
顧問先に配布する「事務所通信」としてご活用いただける
フォーマットの6月号を公開しました。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20810/XXXX
事務所の名称や情報、「あとがき」など自由に追加でき、
また PSRサイト内の「法改正情報」や「トピックス」をご利用頂くことで、
オリジナルの内容にアレンジしていただくことも可能です。
───────────────────────────────────
4. 産業医の辞任時等の報告を義務付け(令和8年8月~)
改正内容を周知するための通達を公表
───────────────────────────────────
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第86号)」
により、事業者に対して、産業医の辞任、解任又は退任
(以下「辞任等」という。)があった場合には、
所轄労働基準監督署長に当該産業医の氏名及び辞任等の年月日等を
遅滞なく報告することを新たに義務付けることとされました
(ただし、産業医の選任報告に際して、辞任等の報告を行った場合は、
辞任等の報告は不要)(令和8年8月1日施行)。
これについて、厚生労働省から、労働基準局の新着の通知
(令和8年5月15日掲載)として、
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
(令和8年4月28日基発0428第4号」が公表されました。
なお、この通達の別添の資料は、
「労働者数50人以上の事業場の皆様へ
産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう」
というリーフレットですが、今回の改正の内容も
盛り込まれたものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
(令和8年4月28日基発0428第4号)
https://q.bmd.jp/91/266/20811/XXXX
別添(リーフレット「労働者数50人以上の事業場の皆様へ
産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう」)
https://q.bmd.jp/91/266/20812/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/20813/XXXX
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東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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本社業務も兼務している従業員にも適用されるのか――。
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(ただし、産業医の選任報告に際して、辞任等の報告を行った場合は、
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