【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2026/03/25 (Wed) 07:35
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/20150/XXXX
区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/20151/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/20152/XXXX
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Contents:
───────────────────────────────────
1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/20153/XXXX ━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、
現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として
告示されています。
その内容の一部が改正されました。
今回は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、
令和8年4月1日から
「食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」を改正し、
また、令和8年10月1日から「住宅で支払われる報酬等に係る
現物給与の価額」を改正するものです。
住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、
算定の単価が変更されますので、特に注意が必要です
(改正前「畳1畳」→改正後「床面積(総面積)1平方メートル」)。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している
報酬等がある企業では、令和8年4月1日・同年10月1日から
適用される現物給与の価額をチェックしておく必要があります。
この改正について、日本年金機構から、Q&A付きの
わかりやすい資料が公表されていますので、
それを確認しておくとよいでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20154/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などの
タイムリーな話題を日々お伝えしていますので、
確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から
厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 本年3月分(支援金は4月分)からの
協会けんぽの保険料保険料額表を公表
令和8年3月分(4月納付分)
〔子ども・子育て支援金の追加は4月分(5月納付分)〕からの
協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率、介護保険料率、
子ども・子育て支援金率)が決定され、各支部の保険料額表も
公表されました。
協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部
(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表をご確認ください。
なお、協会けんぽの保険料額表では、子ども・子育て支援金
(全国一律0.23%を労使折半)が別建てで表示されています。
その分の源泉控除(給与天引き)のスタートは、
令和8年5月に支払う給与からとなりますので、注意しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20155/XXXX
◆ 令和8年度の雇用保険の保険料率を公表
前年度から0.1%引き下げ(厚労省)
令和8年度の雇用保険率(雇用保険料率)に関する告示が
公布されました。
これを受けて、厚生労働省から、
「令和8年度の雇用保険料率について」として、
リーフレットが公表されました。
令和8年度の雇用保険料率は、案の段階でお伝えしていたとおり、
令和7年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなります。
□ 令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日まで)の
雇用保険料率
・一般の事業………13.5/1000
〔うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000〕
・農林水産業等……15.5/1000
〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000〕
・建設業……………16.5/1000
〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000〕
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20156/XXXX
◆ 法人の役員の健康保険等の被保険者資格の取扱いを明確化
国保逃れ対策(厚労省)
厚生労働省から、法人の役員である個人事業主等に係る
被保険者資格の取扱いについて、通知(通達)が
発出されました。
今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主等を法人の役員とし、
当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を
届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して
役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が
存在しています。
こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、
その使用関係や業務の実態に疑義があり、
本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにも
かかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の
適用を受けている可能性があります。
そこで、厚生労働省は、法人の役員である個人事業主等に係る
被保険者資格の取扱いについて、明確化を図ることとし、
新たな通知(通達)を発出しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20157/XXXX
◆ 出産に係る給付体系の見直しなどを盛り込んだ
健康保険等の改正法案 国会に提出
令和8年3月13日、
「健康保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、
国会に提出されました。
この改正法案は、持続可能な医療保険制度の実現に向けて、
必要な保険給付等の適切な実施と世代間や世代内での
負担の公平性の確保を図るため、一部保険外療養の創設、
後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、
出産に係る給付体系の見直し、国民健康保険における
子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充等の措置を講ずるほか、
医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組等に係る措置を
講ずるものです。
これを受けて、厚生労働省は、国民の皆様向けに
今般の医療保険制度改革の趣旨や内容を分かりやすくまとめた
広報資料を公表するページ
(「現在検討している医療保険制度改革についての考え方」)
を更新し、この改正法案の主要な改正項目を紹介しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20158/XXXX
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20159/XXXX
◆ 遺族補償年金等の男女差解消などを盛り込んだ改正法案
おおむね妥当
令和8年3月初旬に開催された
「第128回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において、
遺族補償年金等の男女差解消その他の事項を盛り込んだ
「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案要綱」について
諮問が行われ、同部会は、おおむね妥当であると答申しました。
これを受けて、厚生労働省から、当該要綱などが公表されました
(令和8年3月4日公表)。
この改正法案には、次のような内容が含まれています。
□ 労災保険法の遺族補償年金等について、次のような見直しを行う。
⑴ 遺族補償年金等を受けることができる遺族の要件について、
夫が60歳以上であること又は厚生労働省令で定める
障害の状態にあることという要件を削る。
⑵ 遺族補償年金等について、遺族の人数が1人であり、
当該遺族が55歳以上又は厚生労働省令で定める
障害の状態にある妻である場合の額の特例を廃止し、
遺族の人数が1人である場合の額を一律で給付基礎日額の
175日分とする。
□ 政令で定める事業について、当分の間、労災保険の
適用事業としない暫定措置を廃止する
(いわゆる暫定任意適用事業の廃止) など
※一部を除き、令和9年4月1日から施行される予定
この答申を受け、厚生労働省は、法律案を作成し、
今国会に提出する予定としています。動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20160/XXXX
◆ 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額
引上げ予定(国税庁)
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、
次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が
食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。
1.当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、
当該食事の価額の50%相当額以上であること。
2.当該食事の価額からその実際に徴収している
対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること。
上記1の非課税限度額月額3,500円について、
「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月閣議決定)において、
月額7,500円に引き上げることとされました。
そのため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、
令和8年4月1日以後に支給する食事について、
非課税限度額の引き上げを予定しているということです。
また、使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する
金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、
650円以下(現行:300円以下)への引き上げを
予定しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20161/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが
公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 子ども・子育て支援金制度に関するポスターや
リーフレットを公表(こども家庭庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20162/XXXX
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20163/XXXX
□ 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を
公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20164/XXXX
□ 「治療と就業の両立支援指針」を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20165/XXXX
□ 「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公示
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20166/XXXX
□ 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務の拡大
各種の通達を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20167/XXXX
□ カスハラ防止指針・求職者等に対するセクハラ防止指針が
告示されました(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20168/XXXX
□ 「飲食店向けカスタマーハラスメント対策ガイドライン」
などを公表(農林水産省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20169/XXXX
□ 「はたらく」に関する情報が見やすく便利に(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20170/XXXX
□ 第6次男⼥共同参画基本計画を閣議決定
(内閣府男女共同参画局)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20171/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 毎月勤労統計調査 令和7年分結果速報
実質賃金は4年連続のマイナス
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20172/XXXX
□ 令和7年の出生数 速報値で70万5,809人に
過去最低(厚労省の人口動態統計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20173/XXXX
□ 厚生年金保険に関する届出で不備や記入誤りの多い事例を掲載
(日本年金機構)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20174/XXXX
□ 令和8年3月大卒予定者の就職内定状況
令和8年2月現在で92%
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20175/XXXX
□ 令和7年度の最低賃金引上げの影響・負担感は、
地方において深刻(日商の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20176/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/20177/XXXX
お問い合わせ
https://q.bmd.jp/91/266/20178/XXXX
メルマガ配信停止はこちらから
https://q.bmd.jp/91/266/20179/XXXX
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まとめてお伝えします!
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、
現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として
告示されています。
その内容の一部が改正されました。
今回は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、
令和8年4月1日から
「食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」を改正し、
また、令和8年10月1日から「住宅で支払われる報酬等に係る
現物給与の価額」を改正するものです。
住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、
算定の単価が変更されますので、特に注意が必要です
(改正前「畳1畳」→改正後「床面積(総面積)1平方メートル」)。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している
報酬等がある企業では、令和8年4月1日・同年10月1日から
適用される現物給与の価額をチェックしておく必要があります。
この改正について、日本年金機構から、Q&A付きの
わかりやすい資料が公表されていますので、
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2.今月の厳選情報
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◆ 本年3月分(支援金は4月分)からの
協会けんぽの保険料保険料額表を公表
令和8年3月分(4月納付分)
〔子ども・子育て支援金の追加は4月分(5月納付分)〕からの
協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率、介護保険料率、
子ども・子育て支援金率)が決定され、各支部の保険料額表も
公表されました。
協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部
(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表をご確認ください。
なお、協会けんぽの保険料額表では、子ども・子育て支援金
(全国一律0.23%を労使折半)が別建てで表示されています。
その分の源泉控除(給与天引き)のスタートは、
令和8年5月に支払う給与からとなりますので、注意しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20155/XXXX
◆ 令和8年度の雇用保険の保険料率を公表
前年度から0.1%引き下げ(厚労省)
令和8年度の雇用保険率(雇用保険料率)に関する告示が
公布されました。
これを受けて、厚生労働省から、
「令和8年度の雇用保険料率について」として、
リーフレットが公表されました。
令和8年度の雇用保険料率は、案の段階でお伝えしていたとおり、
令和7年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなります。
□ 令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日まで)の
雇用保険料率
・一般の事業………13.5/1000
〔うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000〕
・農林水産業等……15.5/1000
〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000〕
・建設業……………16.5/1000
〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000〕
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20156/XXXX
◆ 法人の役員の健康保険等の被保険者資格の取扱いを明確化
国保逃れ対策(厚労省)
厚生労働省から、法人の役員である個人事業主等に係る
被保険者資格の取扱いについて、通知(通達)が
発出されました。
今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主等を法人の役員とし、
当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を
届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して
役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が
存在しています。
こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、
その使用関係や業務の実態に疑義があり、
本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにも
かかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の
適用を受けている可能性があります。
そこで、厚生労働省は、法人の役員である個人事業主等に係る
被保険者資格の取扱いについて、明確化を図ることとし、
新たな通知(通達)を発出しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20157/XXXX
◆ 出産に係る給付体系の見直しなどを盛り込んだ
健康保険等の改正法案 国会に提出
令和8年3月13日、
「健康保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、
国会に提出されました。
この改正法案は、持続可能な医療保険制度の実現に向けて、
必要な保険給付等の適切な実施と世代間や世代内での
負担の公平性の確保を図るため、一部保険外療養の創設、
後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、
出産に係る給付体系の見直し、国民健康保険における
子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充等の措置を講ずるほか、
医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組等に係る措置を
講ずるものです。
これを受けて、厚生労働省は、国民の皆様向けに
今般の医療保険制度改革の趣旨や内容を分かりやすくまとめた
広報資料を公表するページ
(「現在検討している医療保険制度改革についての考え方」)
を更新し、この改正法案の主要な改正項目を紹介しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20158/XXXX
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20159/XXXX
◆ 遺族補償年金等の男女差解消などを盛り込んだ改正法案
おおむね妥当
令和8年3月初旬に開催された
「第128回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において、
遺族補償年金等の男女差解消その他の事項を盛り込んだ
「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案要綱」について
諮問が行われ、同部会は、おおむね妥当であると答申しました。
これを受けて、厚生労働省から、当該要綱などが公表されました
(令和8年3月4日公表)。
この改正法案には、次のような内容が含まれています。
□ 労災保険法の遺族補償年金等について、次のような見直しを行う。
⑴ 遺族補償年金等を受けることができる遺族の要件について、
夫が60歳以上であること又は厚生労働省令で定める
障害の状態にあることという要件を削る。
⑵ 遺族補償年金等について、遺族の人数が1人であり、
当該遺族が55歳以上又は厚生労働省令で定める
障害の状態にある妻である場合の額の特例を廃止し、
遺族の人数が1人である場合の額を一律で給付基礎日額の
175日分とする。
□ 政令で定める事業について、当分の間、労災保険の
適用事業としない暫定措置を廃止する
(いわゆる暫定任意適用事業の廃止) など
※一部を除き、令和9年4月1日から施行される予定
この答申を受け、厚生労働省は、法律案を作成し、
今国会に提出する予定としています。動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額
引上げ予定(国税庁)
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、
次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が
食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。
1.当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、
当該食事の価額の50%相当額以上であること。
2.当該食事の価額からその実際に徴収している
対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること。
上記1の非課税限度額月額3,500円について、
「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月閣議決定)において、
月額7,500円に引き上げることとされました。
そのため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、
令和8年4月1日以後に支給する食事について、
非課税限度額の引き上げを予定しているということです。
また、使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する
金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、
650円以下(現行:300円以下)への引き上げを
予定しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20161/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが
公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 子ども・子育て支援金制度に関するポスターや
リーフレットを公表(こども家庭庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20162/XXXX
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20163/XXXX
□ 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を
公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20164/XXXX
□ 「治療と就業の両立支援指針」を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20165/XXXX
□ 「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公示
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20166/XXXX
□ 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務の拡大
各種の通達を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20167/XXXX
□ カスハラ防止指針・求職者等に対するセクハラ防止指針が
告示されました(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20168/XXXX
□ 「飲食店向けカスタマーハラスメント対策ガイドライン」
などを公表(農林水産省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20169/XXXX
□ 「はたらく」に関する情報が見やすく便利に(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/20170/XXXX
□ 第6次男⼥共同参画基本計画を閣議決定
(内閣府男女共同参画局)
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◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 毎月勤労統計調査 令和7年分結果速報
実質賃金は4年連続のマイナス
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□ 令和7年の出生数 速報値で70万5,809人に
過去最低(厚労省の人口動態統計)
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□ 厚生年金保険に関する届出で不備や記入誤りの多い事例を掲載
(日本年金機構)
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□ 令和8年3月大卒予定者の就職内定状況
令和8年2月現在で92%
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□ 令和7年度の最低賃金引上げの影響・負担感は、
地方において深刻(日商の調査)
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代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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