「178万円の壁」対応ロードマップ
2026/03/04 (Wed) 11:25
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
今回、実務にお役立ていただける資料として、
・「協会けんぽ保険料率」
・「健康保険・厚生年金保険料額表(東京都)」
・「保険料早見メモ」
を更新いたしました。
ぜひ、先生の実務にご活用ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/19921/XXXX
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有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/19922/XXXX
区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/19923/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/19924/XXXX
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Contents:
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1. 【緊急開催】
令和8年度税制改正「178万円の壁」対応ロードマップ
2. 1・2号業務中心のままで、本当に大丈夫ですか?
3. 「聴く力」で広がる3号業務の可能性
4. 債務超過企業の資金調達方法
5. カスタマーハラスメント防止指針及び
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が
告示されました(厚労省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/19925/XXXX ━━━━
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1. 【緊急開催】
令和8年度税制改正「178万円の壁」対応ロードマップ
───────────────────────────────────
令和8年度税制改正により、
基礎控除等の見直しが示され、
課税最低限を「178万円」へ引き上げる法案が
提出されています。
この改正は、2026年分の年末調整だけでなく、
労働時間管理や社会保険実務にも影響します。
今後増加が見込まれるのが、
この「年収の壁」に関する相談です。
そこで今回、
「178万円の壁」対応ロードマップセミナーを
緊急開催いたします。
>> https://q.bmd.jp/91/266/19926/XXXX
本セミナーでは、改正の全体像から年末調整への影響、
「税と社会保険の壁」の整理、
繁忙期までの準備ポイントまでを体系的に解説します。
単なる制度説明ではなく、
顧問先に「何を・いつ・どう伝えるか」まで整理できる
実務直結型セミナーです。
※講座終了後、30日間の振り返り配信あり(質疑応答を除く)
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2. 1・2号業務中心のままで、本当に大丈夫ですか?
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3号業務に力を入れたい先生に
おすすめのセミナーを開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/19927/XXXX
AIの進化により、社労士業務の構造は静かに、
しかし確実に変わり始めています。
手続きの効率化が進み、
「正確・迅速」は当たり前の時代へ。
その中で今、問われているのは
「これから、どこで価値を発揮していくのか」
という視点です。
本セミナーでは、
1・2号業務中心の事務所から
3号業務中心へと大きく転換された
石田隆利先生(社会保険労務士法人リライエ代表)が登壇。
・将来の事務所経営に不安がある
・価格競争から抜け出したい
・顧問先に、より必要とされる存在になりたい
そんな先生に、ぜひお聞きいただきたい内容です。
>> https://q.bmd.jp/91/266/19928/XXXX
※本セミナーは、4月21日開催講座
「聴く力」で広がる3号業務の新しい可能性の
ガイダンスも兼ねています。
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3. 「聴く力」で広がる3号業務の可能性
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昨年12月に開催し好評を得たセミナー
「聴く力」で広がる3号業務の可能性を
4月に再開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/19929/XXXX
AI時代、手続き中心の業務だけでは差別化が難しい今。
求められるのは、経営者の本音を引き出し、
未来を共に描く伴走型パートナーです。
本講座では、対話の質を高める
「聴く力」を体験型ワークで実践的に習得。
労務相談を付加価値提案へつなげ、
顧問料の適正化や関係強化を目指します。
講師は、元パナソニック株式会社出身の
聴くプロコンサルタント(R) 上田誠士氏。
3号業務への一歩を踏み出したい先生におすすめの4時間です。
>> https://q.bmd.jp/91/266/19930/XXXX
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4. 債務超過企業の資金調達方法
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債務超過になると、民間銀行からの融資は厳しくなります。
しかし、資金調達の道が閉ざされるわけではありません。
税理士・田中利征先生によるコラム
「税金の知識」では、
債務超過企業の資金調達方法について解説いただいています。
厳しい局面だからこそ、知っておきたい選択肢。
ぜひご一読ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/19931/XXXX
●そのほかの特集・記事はこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/19932/XXXX
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5. カスタマーハラスメント防止指針及び
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が
告示されました(厚労省)
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令和7年6月11日に
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和7年法律第63号)」が公布され、
この改正により、令和8年10月から、カスタマーハラスメントの
防止措置及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント
(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が
事業主の義務となります。
この改正について、令和8年2月26日に、
カスタマーハラスメント防止指針及び
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が
公布されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/19933/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/19934/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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1. 【緊急開催】
令和8年度税制改正「178万円の壁」対応ロードマップ
2. 1・2号業務中心のままで、本当に大丈夫ですか?
3. 「聴く力」で広がる3号業務の可能性
4. 債務超過企業の資金調達方法
5. カスタマーハラスメント防止指針及び
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が
告示されました(厚労省)
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1. 【緊急開催】
令和8年度税制改正「178万円の壁」対応ロードマップ
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令和8年度税制改正により、
基礎控除等の見直しが示され、
課税最低限を「178万円」へ引き上げる法案が
提出されています。
この改正は、2026年分の年末調整だけでなく、
労働時間管理や社会保険実務にも影響します。
今後増加が見込まれるのが、
この「年収の壁」に関する相談です。
そこで今回、
「178万円の壁」対応ロードマップセミナーを
緊急開催いたします。
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本セミナーでは、改正の全体像から年末調整への影響、
「税と社会保険の壁」の整理、
繁忙期までの準備ポイントまでを体系的に解説します。
単なる制度説明ではなく、
顧問先に「何を・いつ・どう伝えるか」まで整理できる
実務直結型セミナーです。
※講座終了後、30日間の振り返り配信あり(質疑応答を除く)
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2. 1・2号業務中心のままで、本当に大丈夫ですか?
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3号業務に力を入れたい先生に
おすすめのセミナーを開催します。
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AIの進化により、社労士業務の構造は静かに、
しかし確実に変わり始めています。
手続きの効率化が進み、
「正確・迅速」は当たり前の時代へ。
その中で今、問われているのは
「これから、どこで価値を発揮していくのか」
という視点です。
本セミナーでは、
1・2号業務中心の事務所から
3号業務中心へと大きく転換された
石田隆利先生(社会保険労務士法人リライエ代表)が登壇。
・将来の事務所経営に不安がある
・価格競争から抜け出したい
・顧問先に、より必要とされる存在になりたい
そんな先生に、ぜひお聞きいただきたい内容です。
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※本セミナーは、4月21日開催講座
「聴く力」で広がる3号業務の新しい可能性の
ガイダンスも兼ねています。
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3. 「聴く力」で広がる3号業務の可能性
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昨年12月に開催し好評を得たセミナー
「聴く力」で広がる3号業務の可能性を
4月に再開催します。
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AI時代、手続き中心の業務だけでは差別化が難しい今。
求められるのは、経営者の本音を引き出し、
未来を共に描く伴走型パートナーです。
本講座では、対話の質を高める
「聴く力」を体験型ワークで実践的に習得。
労務相談を付加価値提案へつなげ、
顧問料の適正化や関係強化を目指します。
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聴くプロコンサルタント(R) 上田誠士氏。
3号業務への一歩を踏み出したい先生におすすめの4時間です。
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4. 債務超過企業の資金調達方法
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債務超過になると、民間銀行からの融資は厳しくなります。
しかし、資金調達の道が閉ざされるわけではありません。
税理士・田中利征先生によるコラム
「税金の知識」では、
債務超過企業の資金調達方法について解説いただいています。
厳しい局面だからこそ、知っておきたい選択肢。
ぜひご一読ください。
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5. カスタマーハラスメント防止指針及び
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が
告示されました(厚労省)
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令和7年6月11日に
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和7年法律第63号)」が公布され、
この改正により、令和8年10月から、カスタマーハラスメントの
防止措置及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント
(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が
事業主の義務となります。
この改正について、令和8年2月26日に、
カスタマーハラスメント防止指針及び
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が
公布されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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