【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2025/11/25 (Tue) 09:15
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/18434/XXXX ━━━━
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1.事務局からのお知らせ
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おはようございます。
「自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額」について、その引き上げが、
国税庁から示唆されていましたが、令和7年11月19日に
「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」
が公布され、それが、正式に決定されました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に
支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の
差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
そのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を
支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が
必要となることがあります。
自動車などの交通用具を使用して通勤している者に通勤手当を
支払っている企業においては、チェックしておく必要があります。
なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用して通勤している者の
通勤手当の非課税限度額については、改正はなく、
別途、年末調整で対応する必要はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例、Q&A、
解説動画などが紹介されています。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18435/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から
厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
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2. 今月の厳選情報
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◆ 経済3団体が高市総理に要望書を提出
労働時間法制・労働時間規制の見直しも要望
令和7年11月17日、高市総理は、首相官邸において、
経団連(日本経済団体連合会)の会長、日本商工会議所の会頭、
経済同友会の代表幹事代行・筆頭副代表幹事による
表敬を受けました。
それぞれの団体から、要望書が提出されたようで、
経団連と日商からは、その内容が公表されています。
たとえば、経団連からの要望には
「健康への十分な配慮を前提とした、
柔軟で自律的な働き方を可能とする労働時間法制への見直し
(裁量労働制の拡充)」、日商からの要望には
「中小企業の実態を踏まえた働き方改革の効果検証および
労働時間規制の見直し」といった内容も含まれています。
経済団体は、労働時間法制・労働時間規制の見直しに
前向きのようです。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18436/XXXX
◆ カスハラ防止措置の義務化
「令和8年10月1日」から施行する案などを提示
令和7年11月17日に開催された
「第87回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、
職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき
措置等(いわゆるカスハラ防止措置の義務化)について、
その施行期日を定める政令の案や、カスハラ防止措置に関する指針の
素案が提示されました。
施行期日については、
「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において
政令で定める日」とされていますが、その「政令で定める日」を、
「令和8年10月1日」とする案が示されています。
指針の素案では、職場におけるカスタマーハラスメントの内容、
事業者等の責務、労働者の責務、防止措置の内容など、
指針に定めようとしている内容が列挙されています。
防止措置の内容として、
「暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については、
警察へ通報すること」が含まれていることなどが、
報道でも取り上げられていました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18437/XXXX
◆ フリーランス・事業者間取引適正化等法 施行から1年(厚労省)
厚生労働省から、「フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から
間もなく1年を迎えます!」とのお知らせがありました。
都道府県労働局における令和6年度の法施行状況をみると
「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と
「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反に関する指導等が
多くなっているということです。
厚生労働省では、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行
(令和6年11月1日)から1年ということで、発注事業者の皆様に、
改めて法に沿った取組ができているか確認するように
呼びかけています。
フリーランスの方に業務委託などを行っている場合は、
必ずチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18438/XXXX
◆ 令和8年春闘方針の案を提示
定昇分を含め5%以上(中小は6%以上)の賃上げを
連合(日本労働組合総連合会)から、
「2026春季生活闘争方針(案)」が提示されました。
(その内容は、第96回中央委員会(令和7年11月28日開催)に
提起され、確定されます)。
その方針(案)の概要は、次のとおりです。
□ 連合は、2026春季生活闘争において、日本の実質賃金を
1%上昇軌道に乗せ、これからの“賃上げノルム”としていくことを
めざす。
□ すべての働く人の生活を持続的に向上させるマクロの観点と
各産業の「底上げ」、「底支え」、「格差是正」の取り組み強化を
促す観点から、全体の賃上げの目安は、賃上げ分3%以上、
定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含め5%以上とし、
その実現にこだわる。
□ 賃金実態が把握できないなどの事情がある中小労組は、
上記目標値に格差是正分1%以上を加えた18,000円以上・
6%以上を目安とする。
□ 雇用形態間格差是正をはかるため、有期・短時間・契約等で
働く者の賃金について、7%を目安に少なくとも
地域別最低賃金の引き上げ率を上回る賃金引き上げに取り組む。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18439/XXXX
◆ 令和7年12月1日をもって健康保険証が使用不可に
(協会けんぽ)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、
「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」
とのお知らせがありました。
令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を
利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関を受診することが
基本となりますが、協会けんぽから送付されている
資格確認書は引き続き使用できます。
なお、協会けんぽでは、令和7年12月2日以降、使用できなくなった
健康保険証については、ご自身で廃棄して欲しいとしています。
〈補足〉厚生労働省では、切替えに伴う混乱を避けるため、
期限切れの健康保険証を持参した場合でも、
資格情報が確認できれば、来年3月末までは、
保険診療を受けられる特例措置を講ずることを、
医療関係団体に周知しています。
もし、顧問先やその従業員などに期限切れの健康保険証の取扱いを
尋ねられたら、自身(家族を含む)のマイナ保険証または
資格確認書を持っていることを確認した上で、
廃棄するように伝えるようにしましょう。
㊟ 各健康保険組合における取り扱いも同様だと思われますが、
健康保険組合に加入している事業所については、念のため、
加入している健康保険組合に確認するように
伝えるようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年12月1日をもって健康保険証が使用できなくなります
(協会けんぽ)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18440/XXXX
<厚生労働大臣会見概要 健康保険証の取扱い
(暫定措置の加入者への周知など)について質疑
(令和7年11月18日)>
https://q.bmd.jp/91/266/18441/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが
公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 「社会保険労務士白書2025年版」を公表(社労士連合会)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18442/XXXX
□ 企業の皆様と国家公務員が接する際のルールを確認しておきましょう
(社労士連合会)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18443/XXXX
□ 令和7年11月から「育児休業等給付専用のコールセンター」を開設
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18444/XXXX
□ 年末年始に向けて「年次有給休暇取得促進特設サイト」を更新
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18445/XXXX
□ 「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」をオープン
(経産省・中小企業庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18446/XXXX
□ 「連合・賃金レポート2025(サマリー版)」を公表(連合)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18447/XXXX
□ 「令和7年版 過労死等防止対策白書」を公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18448/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年春闘 年末一時金(第1回)回答集計などを公表
(連合)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18449/XXXX
□ 令和8年3月大卒予定者の就職内定状況 令和7年10月現在で73.4%
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18450/XXXX
□ 令和4年3月卒の就職後3年以内の離職率 大卒で33.8%
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18451/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/18452/XXXX
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
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おはようございます。
「自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額」について、その引き上げが、
国税庁から示唆されていましたが、令和7年11月19日に
「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」
が公布され、それが、正式に決定されました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に
支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の
差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
そのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を
支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が
必要となることがあります。
自動車などの交通用具を使用して通勤している者に通勤手当を
支払っている企業においては、チェックしておく必要があります。
なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用して通勤している者の
通勤手当の非課税限度額については、改正はなく、
別途、年末調整で対応する必要はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例、Q&A、
解説動画などが紹介されています。
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2. 今月の厳選情報
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◆ 経済3団体が高市総理に要望書を提出
労働時間法制・労働時間規制の見直しも要望
令和7年11月17日、高市総理は、首相官邸において、
経団連(日本経済団体連合会)の会長、日本商工会議所の会頭、
経済同友会の代表幹事代行・筆頭副代表幹事による
表敬を受けました。
それぞれの団体から、要望書が提出されたようで、
経団連と日商からは、その内容が公表されています。
たとえば、経団連からの要望には
「健康への十分な配慮を前提とした、
柔軟で自律的な働き方を可能とする労働時間法制への見直し
(裁量労働制の拡充)」、日商からの要望には
「中小企業の実態を踏まえた働き方改革の効果検証および
労働時間規制の見直し」といった内容も含まれています。
経済団体は、労働時間法制・労働時間規制の見直しに
前向きのようです。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ カスハラ防止措置の義務化
「令和8年10月1日」から施行する案などを提示
令和7年11月17日に開催された
「第87回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、
職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき
措置等(いわゆるカスハラ防止措置の義務化)について、
その施行期日を定める政令の案や、カスハラ防止措置に関する指針の
素案が提示されました。
施行期日については、
「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において
政令で定める日」とされていますが、その「政令で定める日」を、
「令和8年10月1日」とする案が示されています。
指針の素案では、職場におけるカスタマーハラスメントの内容、
事業者等の責務、労働者の責務、防止措置の内容など、
指針に定めようとしている内容が列挙されています。
防止措置の内容として、
「暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については、
警察へ通報すること」が含まれていることなどが、
報道でも取り上げられていました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ フリーランス・事業者間取引適正化等法 施行から1年(厚労省)
厚生労働省から、「フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から
間もなく1年を迎えます!」とのお知らせがありました。
都道府県労働局における令和6年度の法施行状況をみると
「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と
「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反に関する指導等が
多くなっているということです。
厚生労働省では、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行
(令和6年11月1日)から1年ということで、発注事業者の皆様に、
改めて法に沿った取組ができているか確認するように
呼びかけています。
フリーランスの方に業務委託などを行っている場合は、
必ずチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18438/XXXX
◆ 令和8年春闘方針の案を提示
定昇分を含め5%以上(中小は6%以上)の賃上げを
連合(日本労働組合総連合会)から、
「2026春季生活闘争方針(案)」が提示されました。
(その内容は、第96回中央委員会(令和7年11月28日開催)に
提起され、確定されます)。
その方針(案)の概要は、次のとおりです。
□ 連合は、2026春季生活闘争において、日本の実質賃金を
1%上昇軌道に乗せ、これからの“賃上げノルム”としていくことを
めざす。
□ すべての働く人の生活を持続的に向上させるマクロの観点と
各産業の「底上げ」、「底支え」、「格差是正」の取り組み強化を
促す観点から、全体の賃上げの目安は、賃上げ分3%以上、
定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含め5%以上とし、
その実現にこだわる。
□ 賃金実態が把握できないなどの事情がある中小労組は、
上記目標値に格差是正分1%以上を加えた18,000円以上・
6%以上を目安とする。
□ 雇用形態間格差是正をはかるため、有期・短時間・契約等で
働く者の賃金について、7%を目安に少なくとも
地域別最低賃金の引き上げ率を上回る賃金引き上げに取り組む。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18439/XXXX
◆ 令和7年12月1日をもって健康保険証が使用不可に
(協会けんぽ)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、
「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」
とのお知らせがありました。
令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を
利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関を受診することが
基本となりますが、協会けんぽから送付されている
資格確認書は引き続き使用できます。
なお、協会けんぽでは、令和7年12月2日以降、使用できなくなった
健康保険証については、ご自身で廃棄して欲しいとしています。
〈補足〉厚生労働省では、切替えに伴う混乱を避けるため、
期限切れの健康保険証を持参した場合でも、
資格情報が確認できれば、来年3月末までは、
保険診療を受けられる特例措置を講ずることを、
医療関係団体に周知しています。
もし、顧問先やその従業員などに期限切れの健康保険証の取扱いを
尋ねられたら、自身(家族を含む)のマイナ保険証または
資格確認書を持っていることを確認した上で、
廃棄するように伝えるようにしましょう。
㊟ 各健康保険組合における取り扱いも同様だと思われますが、
健康保険組合に加入している事業所については、念のため、
加入している健康保険組合に確認するように
伝えるようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年12月1日をもって健康保険証が使用できなくなります
(協会けんぽ)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18440/XXXX
<厚生労働大臣会見概要 健康保険証の取扱い
(暫定措置の加入者への周知など)について質疑
(令和7年11月18日)>
https://q.bmd.jp/91/266/18441/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが
公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 「社会保険労務士白書2025年版」を公表(社労士連合会)
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(社労士連合会)
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□ 令和7年11月から「育児休業等給付専用のコールセンター」を開設
(厚労省)
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□ 年末年始に向けて「年次有給休暇取得促進特設サイト」を更新
(厚労省)
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□ 「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」をオープン
(経産省・中小企業庁)
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□ 「連合・賃金レポート2025(サマリー版)」を公表(連合)
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□ 「令和7年版 過労死等防止対策白書」を公表
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◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年春闘 年末一時金(第1回)回答集計などを公表
(連合)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18449/XXXX
□ 令和8年3月大卒予定者の就職内定状況 令和7年10月現在で73.4%
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□ 令和4年3月卒の就職後3年以内の離職率 大卒で33.8%
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
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代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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