【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2025/10/27 (Mon) 08:35
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
■□■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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Contents:
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/18022/XXXX ━━━━
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
令和7年10月21日、石破内閣が総辞職し、
新たに、高市内閣が発足しましたね。
新内閣で厚生労働大臣に就任したのは、上野賢一郎衆議院議員です。
その就任のあいさつで、高市総理から指示を受けている事項などが
述べられましたが、そのなかに、
「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の
緩和の検討を行うこと、働き方改革を推進するとともに、
多様な働き方を踏まえたルール整備を図ること」
といった内容が含まれていることが話題になっています。
その後に行われた記者会見では、その話題について、
次のような質疑もありました。
厚生労働大臣がどのように応答したのか、確認しておきましょう。
記者:
働き方に関連するお話を伺います。
働き方改革法の5年後見直しで、現在、厚生労働省の審議会で
議論がなされていて、自民党では人手不足や国際競争力を
増すという観点から労働時間を伸ばす方向の「働きたい改革」を
掲げています。
総理からも、心身の健康維持や従業員の選択を前提とした
労働時間規制の緩和を検討するような指示があったということですが、
大臣として働き方改革の見直しについて、
どのような姿勢で臨まれるのか、お考えをお聞かせください。
大臣:
働き方改革については、関連法の施行から5年以上経過していることを
踏まえて、現在、労働政策審議会において、労働基準関係法制に関する
議論を行っています。
また、骨太の方針等においても、5年後の総点検を行うことと
されているので、現在、働き方の実態やニーズを把握するための
調査を実施しています。
この度、私が大臣を拝命するに際して、総理からも、心身の健康維持と
従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行う、
また、働き方改革を推進するとともに、安心して働くことができる
環境を整備するという指示がありました。
労働時間規制については、様々な声があることは承知しています。
誰もが働きやすい労働環境を実現していく必要性や、
上限規制は過労死認定ラインであるということも踏まえて
検討する必要があると考えています。
いずれにしても、労働基準関係法制の見直しについては、
昨日の総理からの指示も踏まえて、今後、総点検の結果を
精査しながら、審議会で議論を深めてまいりたいと考えています。
今後、総点検の結果を精査しながら、
審議会で議論を深めていくということで、
その動向から目が離せませんね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18023/XXXX
関連記事
<高市内閣発足 基本方針を公表>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18024/XXXX
<高市総理 総合経済対策の策定を指示>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18025/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などの
タイムリーな話題を日々お伝えしていますので、
確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から
厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
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2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定
(令和8年4月~)
厚生労働省から、
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の
被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」
という通達などが発出されました。
被扶養者の認定について、これまでの通達を見直し、
次のような取扱いが定められました(令和8年4月1日から適用)。
□ 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)
の年間収入*については、現在、認定対象者の過去の収入、
現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、
今後1年間の収入の見込みにより判定しているところであるが、
収入が「給与収入のみ」である認定対象者については、
令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から
見込まれる年間収入により判定することとする。
*認定対象者の年間収入の要件
130万円未満(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)であり、
かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、
原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、
被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、
被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
なお、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、
当初想定されなかった臨時収入により、
結果的に年間収入が130万円以上
(一定の場合には、180万円以上又は150万円以上)
の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である
範囲に留まる場合には、これを理由として、
被扶養者としての取扱いを変更する必要はないことなども
規定されています。
このような取り扱いとする趣旨は、就業調整対策の観点から、
被扶養者認定の予見可能性を高めるためだということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18026/XXXX
◆ 「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取扱いを恒久化
厚生労働省から、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について
(令和7年10月1日保保発1001第1号)」という通達が発出されました。
「「年収の壁・支援強化パッケージ」について
(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)」
により、当面の対応として、
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていますが、
この取り扱いを、当面の対応ではなく、
恒久的な取り扱いとするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18027/XXXX
◆ 育成就労制度 「令和9年4月1日」から施行されることが
正式に決定
令和7年10月1日の官報に、
「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の
適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)」
が公布され、育成就労制度が、「令和9年4月1日」から
施行されることが正式に決まりました。
育成就労制度は、技能移転による国際貢献を目的とする
技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における
人材の育成・確保を目的として創設されたものです。
これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を
解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に
連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながら
キャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、
長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを
目指しています。
これを機に、育成就労制度の概要などを確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18028/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」を開設
(国税庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18029/XXXX
□ 「必ずチェック最低賃金」のページをリニューアル(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18030/XXXX
□ 「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」
令和7年9月版を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18031/XXXX
□ 「中高年の活躍支援」特設サイトをオープン(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18032/XXXX
□ 年金に関するお問い合わせ窓口を一覧にしたパンフレットを公表
(日本年金機構)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18033/XXXX
□ イラストレーター作成利用契約書ひな形を策定(連合Wor-Q)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18034/XXXX
□ 「トラック・物流Gメン」の体制を強化
10・11月は集中監視月間
(国交省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18035/XXXX
□ 個人データの漏えい等 統一様式による報告
(個人情報保護委員会)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18036/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年の賃上げ
改定率・改定額ともに比較可能な1999年以降で最高
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18037/XXXX
□ 最低賃金の改定、企業の約6割が「給与を変更」
(東京商工リサーチ)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18038/XXXX
□ 非正社員を活用する理由
「正社員を確保できないため」がトップ(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18039/XXXX
□ 特定技能外国人を使用する事業場の76.4%が
労働基準関係法令違反(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18040/XXXX
□ 令和5年度の国民医療費 48兆915億円で過去最高(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18041/XXXX
□ 令和6年度の健保組合の決算見込
全体では黒字も47.9%で赤字(健保連)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18042/XXXX
□ 令和6年度の介護費用の総額
「11兆9,381億円」で過去最高を更新(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18043/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/18044/XXXX
お問い合わせ
https://q.bmd.jp/91/266/18045/XXXX
メルマガ配信停止はこちらから
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いつもお世話になっております。
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
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おはようございます。
令和7年10月21日、石破内閣が総辞職し、
新たに、高市内閣が発足しましたね。
新内閣で厚生労働大臣に就任したのは、上野賢一郎衆議院議員です。
その就任のあいさつで、高市総理から指示を受けている事項などが
述べられましたが、そのなかに、
「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の
緩和の検討を行うこと、働き方改革を推進するとともに、
多様な働き方を踏まえたルール整備を図ること」
といった内容が含まれていることが話題になっています。
その後に行われた記者会見では、その話題について、
次のような質疑もありました。
厚生労働大臣がどのように応答したのか、確認しておきましょう。
記者:
働き方に関連するお話を伺います。
働き方改革法の5年後見直しで、現在、厚生労働省の審議会で
議論がなされていて、自民党では人手不足や国際競争力を
増すという観点から労働時間を伸ばす方向の「働きたい改革」を
掲げています。
総理からも、心身の健康維持や従業員の選択を前提とした
労働時間規制の緩和を検討するような指示があったということですが、
大臣として働き方改革の見直しについて、
どのような姿勢で臨まれるのか、お考えをお聞かせください。
大臣:
働き方改革については、関連法の施行から5年以上経過していることを
踏まえて、現在、労働政策審議会において、労働基準関係法制に関する
議論を行っています。
また、骨太の方針等においても、5年後の総点検を行うことと
されているので、現在、働き方の実態やニーズを把握するための
調査を実施しています。
この度、私が大臣を拝命するに際して、総理からも、心身の健康維持と
従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行う、
また、働き方改革を推進するとともに、安心して働くことができる
環境を整備するという指示がありました。
労働時間規制については、様々な声があることは承知しています。
誰もが働きやすい労働環境を実現していく必要性や、
上限規制は過労死認定ラインであるということも踏まえて
検討する必要があると考えています。
いずれにしても、労働基準関係法制の見直しについては、
昨日の総理からの指示も踏まえて、今後、総点検の結果を
精査しながら、審議会で議論を深めてまいりたいと考えています。
今後、総点検の結果を精査しながら、
審議会で議論を深めていくということで、
その動向から目が離せませんね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18023/XXXX
関連記事
<高市内閣発足 基本方針を公表>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18024/XXXX
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2. 今月の厳選情報
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◆ 被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定
(令和8年4月~)
厚生労働省から、
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の
被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」
という通達などが発出されました。
被扶養者の認定について、これまでの通達を見直し、
次のような取扱いが定められました(令和8年4月1日から適用)。
□ 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)
の年間収入*については、現在、認定対象者の過去の収入、
現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、
今後1年間の収入の見込みにより判定しているところであるが、
収入が「給与収入のみ」である認定対象者については、
令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から
見込まれる年間収入により判定することとする。
*認定対象者の年間収入の要件
130万円未満(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)であり、
かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、
原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、
被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、
被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
なお、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、
当初想定されなかった臨時収入により、
結果的に年間収入が130万円以上
(一定の場合には、180万円以上又は150万円以上)
の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である
範囲に留まる場合には、これを理由として、
被扶養者としての取扱いを変更する必要はないことなども
規定されています。
このような取り扱いとする趣旨は、就業調整対策の観点から、
被扶養者認定の予見可能性を高めるためだということです。
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◆ 「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取扱いを恒久化
厚生労働省から、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について
(令和7年10月1日保保発1001第1号)」という通達が発出されました。
「「年収の壁・支援強化パッケージ」について
(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)」
により、当面の対応として、
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていますが、
この取り扱いを、当面の対応ではなく、
恒久的な取り扱いとするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18027/XXXX
◆ 育成就労制度 「令和9年4月1日」から施行されることが
正式に決定
令和7年10月1日の官報に、
「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の
適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)」
が公布され、育成就労制度が、「令和9年4月1日」から
施行されることが正式に決まりました。
育成就労制度は、技能移転による国際貢献を目的とする
技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における
人材の育成・確保を目的として創設されたものです。
これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を
解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に
連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながら
キャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、
長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを
目指しています。
これを機に、育成就労制度の概要などを確認しておきましょう。
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◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」を開設
(国税庁)
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□ 「必ずチェック最低賃金」のページをリニューアル(厚労省)
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□ 「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」
令和7年9月版を公表(厚労省)
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□ 「トラック・物流Gメン」の体制を強化
10・11月は集中監視月間
(国交省)
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□ 個人データの漏えい等 統一様式による報告
(個人情報保護委員会)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/18036/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年の賃上げ
改定率・改定額ともに比較可能な1999年以降で最高
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□ 最低賃金の改定、企業の約6割が「給与を変更」
(東京商工リサーチ)
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□ 非正社員を活用する理由
「正社員を確保できないため」がトップ(厚労省)
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□ 特定技能外国人を使用する事業場の76.4%が
労働基準関係法令違反(厚労省)
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□ 令和5年度の国民医療費 48兆915億円で過去最高(厚労省)
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□ 令和6年度の健保組合の決算見込
全体では黒字も47.9%で赤字(健保連)
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□ 令和6年度の介護費用の総額
「11兆9,381億円」で過去最高を更新(厚労省)
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