【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2025/08/25 (Mon) 08:15
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/16854/XXXX ━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
令和7年8月4日開催の「第71回中央最低賃金審議会」で、
令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安について、
答申が取りまとめられました。
そのポイントは次のとおりです。
□ ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっています〕の
各都道府県の引上げ額の目安については、
Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Cの3ランクに
分けて、引上げ額の目安が提示されています。
現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは
福岡県などの28道府県、
Cランクは沖縄県などの13県となっています。
この目安によると、全国加重平均の上昇額は63円
(昨年度〔実績〕は51円)となりますが、
これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
これを引上げ率に換算すると6.0%(昨年度〔実績〕は5.1%)
となります。
□ 目安とおりに改定が行われた場合
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、
令和7年度の地域別最低賃金額の全国加重平均は、
1,118円となります(現在1,055円)。
これを、地域別にみると、現在、最も高い東京都が1,226円
(現在1,163円)、
現在、最も低い秋田県が1,015円(現在951円)となり、
初めて、すべての都道府県で1,000円を超えることになります。
なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、
目安では1,054円でしたが、実際には1,055円に引き上がりました。
実際の地域別最低賃金の額が、いくらになるかは、
今後の各地方最低賃金審議会での審議によりますが、
大幅に引き上げられることは間違いありません。
最低賃金割れになりそうな社員がいないか?
早めに確認しておいた方がよさそうですね。
詳しくは、こちらをご確認ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16855/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から
厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
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2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 19歳以上23歳未満の被扶養者認定の変更についてお知らせ
(日本年金機構)
令和7年度税制改正を踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る
認定について、年間収入の要件が変更され、
令和7年10月から適用されます。
この変更のポイントは、次のとおりです。
□ 扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が
19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、
現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に
変わります。
この変更について、日本年金機構からお知らせがありました。
変更内容の説明とあわせて、
「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」が
公表されていますので、確認しておくようにしましょう。
<Q&Aの例>
Q
今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
A
令和7年度税制改正における取り扱いと同様、
学生であることの要件は求めません。
あくまでも、年齢によって判断します。
Q
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
A`
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の
12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、
N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
(参考)・・・中略・・・
なお、民法の期間に関する規定を準用するため、
年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、
誕生日が1月1日である方は、12月31日において
年齢が加算されます。
Q
令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より
前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる
年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
A
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より
前の期間について認定する場合、
19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は
130万円未満で判定します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16856/XXXX
◆ 長時間労働が疑われる事業場への監督指導
令和6年度の状況を公表(厚労省)
厚生労働省は、令和6年度に長時間労働が疑われる事業場に対して
労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、
監督指導事例等とともに公表しましました。
令和6年度の監督指導結果の主なポイントは、次のとおりです。
1.監督指導の実施事業場:26,512事業場
26,512事業場に対し監督指導を実施し、21,495事業場(81.1%)で
労働基準関係法令違反が認められた。
2.主な違反内容[1.のうち、法令違反があり、
是正勧告書を交付した事業場]
1)違法な時間外労働があったもの:11,230事業場(42.4%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:5,464事業場(48.7%)
2)賃金不払残業があったもの:2,118事業場(8.0%)
3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの
:5,691事業場(21.5%)
3.主な健康障害防止に関する指導の状況[1.のうち、
健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を
指導したもの:12,890事業場(48.6%)
2)労働時間の把握が不適正なため指導したもの
:4,016事業場(15.1%)
この監督指導は、各種情報から、時間外・休日労働時間数が
1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や
長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る
労災請求が行われた事業場を対象として実施されたものです。
監督指導の対象となることがないように、労働基準法や
労働安全衛生法などが遵守されているか、
定期的にチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16857/XXXX
◆ 賃金不払に関する監督指導 令和6年の状況を公表
(厚労省)
厚生労働省から、
「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)」
が公表されました。
今回(令和6年)の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
□ 令和6年に全国の労働基準監督署で取り扱った
賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は次のとおり。
・件 数……22,354件(前年比1,005件増)
・対象労働者数……185,197人(同 3,294人増)
・金 額……172億1,113万円(同 70億1,760万円減)
□ 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、
令和6年中に、労働基準監督署の指導により使用者が
賃金を支払い、解決されたものの状況は次のとおり。
・件 数……21,495件
・対象労働者数……181,177人
・金 額……162億732万円
令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の
消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に
延長されていることも踏まえると、日頃から、
労働時間を正しく把握するなどして、
賃金不払が発生しないようにしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16858/XXXX
◆ メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%
(令和6年の調査)
厚生労働省から、
「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」が
公表されました。
今回(令和6年)の調査結果のポイントは次のとおりです。
□ メンタルヘルス対策に関する状況〔事業所調査〕
・過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した
労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は12.8%
(令和5年調査13.5%)。
このうち、連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は
10.2%(同10.4%)、退職した労働者がいた事業所の割合は6.2%
(同6.4%)。
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%
(令和5年調査63.8%)。
事業所規模別にみると、労働者数50人以上の事業所で94.3%
(同91.3%)、
労働者数30~49人の事業所で69.1%(同71.8%)、
労働者数10~29人の事業所で55.3%(同56.6%)。
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、
ストレスチェックを実施している事業所の割合は65.3%
(令和5年調査65.0%)。
事業所規模別にみると、労働者数50人以上の事業所で89.8%
(同89.6%)、
労働者数30~49人の事業所で57.8%(同58.1%)、
労働者数10~29人の事業所で58.1%(同58.6%)。
□ 長時間労働に関する状況<個人調査>
・過去1年間に1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えた
月があった労働者の割合は、1.5%(令和5年調査2.2%)。
このうち、医師による面接指導の有無をみると、
1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えたすべての月について
医師による面接指導を受けた労働者の割合は12.6%(同6.1%)。
上記のほか、
「高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組状況」なども
取り上げられていますので、調査結果を確認してみては
いかがでしょうか。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16859/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが
公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年版厚生労働白書を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16860/XXXX
□ 仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツールを公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16861/XXXX
□ 事業主の皆さまへ 外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16862/XXXX
□ 雇用保険の新設給付「教育訓練休暇給付金」の専用ページを開設
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16863/XXXX
□ 雇用保険の基本手当日額、支給限度額など
令和7年8月1日から変更(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16864/XXXX
□ 雇用継続給付に関するパンフレットなど
令和7年8月改訂版を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16865/XXXX
□ 労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額など
令和7年8月から改定(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16866/XXXX
□ 動画「令和7年度税制改正」を公開しました(財務省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/16867/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/16868/XXXX
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
令和7年8月4日開催の「第71回中央最低賃金審議会」で、
令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安について、
答申が取りまとめられました。
そのポイントは次のとおりです。
□ ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっています〕の
各都道府県の引上げ額の目安については、
Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Cの3ランクに
分けて、引上げ額の目安が提示されています。
現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは
福岡県などの28道府県、
Cランクは沖縄県などの13県となっています。
この目安によると、全国加重平均の上昇額は63円
(昨年度〔実績〕は51円)となりますが、
これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
これを引上げ率に換算すると6.0%(昨年度〔実績〕は5.1%)
となります。
□ 目安とおりに改定が行われた場合
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、
令和7年度の地域別最低賃金額の全国加重平均は、
1,118円となります(現在1,055円)。
これを、地域別にみると、現在、最も高い東京都が1,226円
(現在1,163円)、
現在、最も低い秋田県が1,015円(現在951円)となり、
初めて、すべての都道府県で1,000円を超えることになります。
なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、
目安では1,054円でしたが、実際には1,055円に引き上がりました。
実際の地域別最低賃金の額が、いくらになるかは、
今後の各地方最低賃金審議会での審議によりますが、
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2. 今月の厳選情報
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◆ 19歳以上23歳未満の被扶養者認定の変更についてお知らせ
(日本年金機構)
令和7年度税制改正を踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る
認定について、年間収入の要件が変更され、
令和7年10月から適用されます。
この変更のポイントは、次のとおりです。
□ 扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が
19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、
現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に
変わります。
この変更について、日本年金機構からお知らせがありました。
変更内容の説明とあわせて、
「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」が
公表されていますので、確認しておくようにしましょう。
<Q&Aの例>
Q
今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
A
令和7年度税制改正における取り扱いと同様、
学生であることの要件は求めません。
あくまでも、年齢によって判断します。
Q
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
A`
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の
12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、
N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
(参考)・・・中略・・・
なお、民法の期間に関する規定を準用するため、
年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、
誕生日が1月1日である方は、12月31日において
年齢が加算されます。
Q
令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より
前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる
年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
A
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より
前の期間について認定する場合、
19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は
130万円未満で判定します。
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◆ 長時間労働が疑われる事業場への監督指導
令和6年度の状況を公表(厚労省)
厚生労働省は、令和6年度に長時間労働が疑われる事業場に対して
労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、
監督指導事例等とともに公表しましました。
令和6年度の監督指導結果の主なポイントは、次のとおりです。
1.監督指導の実施事業場:26,512事業場
26,512事業場に対し監督指導を実施し、21,495事業場(81.1%)で
労働基準関係法令違反が認められた。
2.主な違反内容[1.のうち、法令違反があり、
是正勧告書を交付した事業場]
1)違法な時間外労働があったもの:11,230事業場(42.4%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:5,464事業場(48.7%)
2)賃金不払残業があったもの:2,118事業場(8.0%)
3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの
:5,691事業場(21.5%)
3.主な健康障害防止に関する指導の状況[1.のうち、
健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を
指導したもの:12,890事業場(48.6%)
2)労働時間の把握が不適正なため指導したもの
:4,016事業場(15.1%)
この監督指導は、各種情報から、時間外・休日労働時間数が
1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や
長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る
労災請求が行われた事業場を対象として実施されたものです。
監督指導の対象となることがないように、労働基準法や
労働安全衛生法などが遵守されているか、
定期的にチェックしておく必要がありますね。
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◆ 賃金不払に関する監督指導 令和6年の状況を公表
(厚労省)
厚生労働省から、
「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)」
が公表されました。
今回(令和6年)の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
□ 令和6年に全国の労働基準監督署で取り扱った
賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は次のとおり。
・件 数……22,354件(前年比1,005件増)
・対象労働者数……185,197人(同 3,294人増)
・金 額……172億1,113万円(同 70億1,760万円減)
□ 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、
令和6年中に、労働基準監督署の指導により使用者が
賃金を支払い、解決されたものの状況は次のとおり。
・件 数……21,495件
・対象労働者数……181,177人
・金 額……162億732万円
令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の
消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に
延長されていることも踏まえると、日頃から、
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◆ メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%
(令和6年の調査)
厚生労働省から、
「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」が
公表されました。
今回(令和6年)の調査結果のポイントは次のとおりです。
□ メンタルヘルス対策に関する状況〔事業所調査〕
・過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した
労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は12.8%
(令和5年調査13.5%)。
このうち、連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は
10.2%(同10.4%)、退職した労働者がいた事業所の割合は6.2%
(同6.4%)。
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%
(令和5年調査63.8%)。
事業所規模別にみると、労働者数50人以上の事業所で94.3%
(同91.3%)、
労働者数30~49人の事業所で69.1%(同71.8%)、
労働者数10~29人の事業所で55.3%(同56.6%)。
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、
ストレスチェックを実施している事業所の割合は65.3%
(令和5年調査65.0%)。
事業所規模別にみると、労働者数50人以上の事業所で89.8%
(同89.6%)、
労働者数30~49人の事業所で57.8%(同58.1%)、
労働者数10~29人の事業所で58.1%(同58.6%)。
□ 長時間労働に関する状況<個人調査>
・過去1年間に1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えた
月があった労働者の割合は、1.5%(令和5年調査2.2%)。
このうち、医師による面接指導の有無をみると、
1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えたすべての月について
医師による面接指導を受けた労働者の割合は12.6%(同6.1%)。
上記のほか、
「高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組状況」なども
取り上げられていますので、調査結果を確認してみては
いかがでしょうか。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが
公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年版厚生労働白書を公表(厚労省)
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□ 仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツールを公表
(厚労省)
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□ 事業主の皆さまへ 外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!
(厚労省)
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□ 雇用保険の新設給付「教育訓練休暇給付金」の専用ページを開設
(厚労省)
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□ 雇用保険の基本手当日額、支給限度額など
令和7年8月1日から変更(厚労省)
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□ 雇用継続給付に関するパンフレットなど
令和7年8月改訂版を公表(厚労省)
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□ 労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額など
令和7年8月から改定(厚労省)
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□ 動画「令和7年度税制改正」を公開しました(財務省)
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