給与計算ミスを防ぐには
2025/08/20 (Wed) 09:15
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
今回、事務所通信の最新号をアップしました。
>> https://q.bmd.jp/91/266/16785/XXXX
顧問先等に配布するひな型としてご活用ください。
■□■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/16786/XXXX
区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/16787/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/16788/XXXX
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Contents:
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1. 解決志向の研修実践スキルを学ぶ!
2.給与計算
手順とチェックから学ぶ!見落とせない実務ポイント
3. 営業において大切なこととは?
4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(「静かな退職」と副業に関する調査)
5. PSRセミナー情報
6. 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における
年間収入要件の変更についてお知らせ Q&Aも公表
(日本年金機構)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/16789/XXXX ━━━━
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1. 解決志向の研修実践スキルを学ぶ!
───────────────────────────────────
研修を行っている先生は、このような課題を感じていませんか?
・マネジメント研修・管理職研修のメニューをもっと充実させたい
・現在行っている研修に、より一層の深みを出したい
・"受けて良かった""この話を聞けて良かった"と言ってもらえる
研修をしたい
...など
今回PSRでは、研修講師、人材開発・組織開発コンサルタントとして
30年以上のキャリアを持つ増田崇行先生をお迎えして、
「このモジュールを持っていれば、どんな研修にも活用できる」
という【解決志向】の考え方を用いた研修を開催することにしました。
>> https://q.bmd.jp/91/266/16790/XXXX
今回は「マネジメント研修」というタイトルで講座を開催しますが、
一度【解決志向】の考え方を身に付けていただければ、他の研修にも、
コンサルにも、先生ご自身の日々の生活や業務にも、
様々な場面で活用していただけます。
ご興味のある方は、ぜひご参加ください!
───────────────────────────────────
2. 給与計算
手順とチェックから学ぶ!見落とせない実務ポイント
───────────────────────────────────
給与計算の実務は複雑で、ミスが起こりやすい業務です。
しかし、給与計算を業務として顧問先から委託されている以上、
ミスは限りなくゼロに近づけていかなくてはいけません。
そこで今回、社労士事務所など「組織」においての
「処理担当者」と「チェック担当者」の質を高め、意識や認識を揃え、
給与計算を正確に、効率的に行っていく手法を身に着けることを
ゴールにした講座を開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/16791/XXXX
事務所全体の給与計算の質を高めるために当講座をご活用ください!
───────────────────────────────────
3. 営業において大切なこととは?
───────────────────────────────────
社労士業務の実務から、社労士資格の有効な活用の仕方について、
複数の講座を通して学んで頂く講座「社労士の学校-MANABIYA-」
2026期生(第5期生)の募集を開始しております。
>> https://q.bmd.jp/91/266/16792/XXXX
その「オープンキャンパス」という位置づけで、
現在、特別ガイダンスセミナーも開催しております。
>> https://q.bmd.jp/91/266/16793/XXXX
開業5年目に「社労士の学校 -MANABIYA-」第3期に参加された、
社会保険労務士事務所惠(めぐみ)代表の柴田惠美先生をお迎えし
営業において大切なこととは何かを考えていく回にしたいと思います!
───────────────────────────────────
4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(「静かな退職」と副業に関する調査)
───────────────────────────────────
★今週のテーマ★
パーソルイノベーション株式会社が、全国の企業に勤める
20~49歳の会社員を対象に、
「静かな退職」※と副業に関する調査を実施し、
その結果を公表しました。
※「静かな退職」とはキャリアアップや昇進などを目指さずに
必要最低限の仕事をこなすはたらき方のことを指します。
1あなたは「静かな退職」という言葉に共感しますか。(n=623)
・非常に共感する:26.2%
・やや共感する:46.5%
・あまり共感しない:17.3%
・全く共感しない:10.0%
2.「静かな退職」に共感する理由を教えてください。(n=453)
・ワークライフバランスを重視したい:45.3%
・昇進・昇格に関心がない・したくない:33.6%
・過度な業務負担や長時間労働に疲弊している:27.6%
・キャリアの成長や将来性が見えない:25.8%
・会社への帰属意識や忠誠心が薄れている:24.7%
・副業や自己実現に注力したい:23.4%
・努力が正当に評価されないと感じる:21.6%
・職場での人間関係やコミュニケーションに課題を感じている:19.2%
・SNSなどで他人のキャリアを見て影響を受けた:13.5%
・その他:0.7%
3.「静かな退職」を実践してみてどうでしたか。(n=235)
・心身の健康が改善された:32.3%
・ワークライフバランスが改善された:28.9%
・キャリアアップの機会が減少した:22.1%
・やりたいことに挑戦できるようになった:20.0%
・副業や自己研鑽に時間を充てられるようになった:18.7%
・仕事への満足度・充実度が下がった:18.3%
・仕事量に対する給与額への満足感を得られた:15.7%
・将来への不安が増した:14.0%
・職場での評価が低下した:14.0%
・特に変化は感じない:14.0%
・チーム内での連携が取りづらくなった:11.5%
・その他:0.4%
◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
https://q.bmd.jp/91/266/16794/XXXX
★まとめ★
「3」の「実践して感じたこと」の結果には、良いことと悪いことが
半分ずつ挙がっているのが興味深いです。
多様性の時代ですから、本業をほどほどに行いながら、
好きな副業に力を入れるという生き方もありだとは思います。
しかし、特に明確な目標があるわけではなく、
「一生懸命頑張っても、どうせ」という意識で、
キャリアアップの道から外れてしまう若者が増えるのは心配です。
社労士としては、このようなデータを活用し、顧問先に
若年層に向けたキャリア研修などを提案することも
できるかもしれませんね。
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5. PSRセミナー情報
───────────────────────────────────
★ 組織活性・業績アップコンサルタント養成講座
(コンピテンシーセミナー)
>> https://q.bmd.jp/91/266/16795/XXXX
★ 「Lポジションマップ」コンサルタント養成講座
>> https://q.bmd.jp/91/266/16796/XXXX
★ 褒め言葉トランプ「インストラクター」セミナー
>> https://q.bmd.jp/91/266/16797/XXXX
★ 社労士が助成金不正に巻き込まれないために
>> https://q.bmd.jp/91/266/16798/XXXX
★ 【参加無料】IT導入補助金2025PSRコンソーシアム登録説明会
>> https://q.bmd.jp/91/266/16799/XXXX
★【参加無料】いま大注目の職場つみたてNISAとは?
>> https://q.bmd.jp/91/266/16800/XXXX
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/16801/XXXX
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6. 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における
年間収入要件の変更についてお知らせ Q&Aも公表
(日本年金機構)
───────────────────────────────────
令和7年度税制改正を踏まえ、
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、
年間収入の要件が変更され、令和7年10月から適用されることに
なったことは、以前にお伝えしました。
この度、この変更について、日本年金機構からお知らせがありました
(令和7年8月19日公表)。
今回の変更のポイントは、次のとおりです。
●扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が
19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、
現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」
に変わります。
注.留意事項
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について
認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は
130万円未満で判定します。
なお、お知らせとあわせて、
「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」が
公表されていますので、確認しておきましょう。
>> https://q.bmd.jp/91/266/16802/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/16803/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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お問い合わせ
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2.給与計算
手順とチェックから学ぶ!見落とせない実務ポイント
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4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(「静かな退職」と副業に関する調査)
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1. 解決志向の研修実践スキルを学ぶ!
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研修を行っている先生は、このような課題を感じていませんか?
・マネジメント研修・管理職研修のメニューをもっと充実させたい
・現在行っている研修に、より一層の深みを出したい
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...など
今回PSRでは、研修講師、人材開発・組織開発コンサルタントとして
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2. 給与計算
手順とチェックから学ぶ!見落とせない実務ポイント
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給与計算の実務は複雑で、ミスが起こりやすい業務です。
しかし、給与計算を業務として顧問先から委託されている以上、
ミスは限りなくゼロに近づけていかなくてはいけません。
そこで今回、社労士事務所など「組織」においての
「処理担当者」と「チェック担当者」の質を高め、意識や認識を揃え、
給与計算を正確に、効率的に行っていく手法を身に着けることを
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3. 営業において大切なこととは?
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社労士業務の実務から、社労士資格の有効な活用の仕方について、
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2026期生(第5期生)の募集を開始しております。
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4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(「静かな退職」と副業に関する調査)
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★今週のテーマ★
パーソルイノベーション株式会社が、全国の企業に勤める
20~49歳の会社員を対象に、
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その結果を公表しました。
※「静かな退職」とはキャリアアップや昇進などを目指さずに
必要最低限の仕事をこなすはたらき方のことを指します。
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・非常に共感する:26.2%
・やや共感する:46.5%
・あまり共感しない:17.3%
・全く共感しない:10.0%
2.「静かな退職」に共感する理由を教えてください。(n=453)
・ワークライフバランスを重視したい:45.3%
・昇進・昇格に関心がない・したくない:33.6%
・過度な業務負担や長時間労働に疲弊している:27.6%
・キャリアの成長や将来性が見えない:25.8%
・会社への帰属意識や忠誠心が薄れている:24.7%
・副業や自己実現に注力したい:23.4%
・努力が正当に評価されないと感じる:21.6%
・職場での人間関係やコミュニケーションに課題を感じている:19.2%
・SNSなどで他人のキャリアを見て影響を受けた:13.5%
・その他:0.7%
3.「静かな退職」を実践してみてどうでしたか。(n=235)
・心身の健康が改善された:32.3%
・ワークライフバランスが改善された:28.9%
・キャリアアップの機会が減少した:22.1%
・やりたいことに挑戦できるようになった:20.0%
・副業や自己研鑽に時間を充てられるようになった:18.7%
・仕事への満足度・充実度が下がった:18.3%
・仕事量に対する給与額への満足感を得られた:15.7%
・将来への不安が増した:14.0%
・職場での評価が低下した:14.0%
・特に変化は感じない:14.0%
・チーム内での連携が取りづらくなった:11.5%
・その他:0.4%
◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
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★まとめ★
「3」の「実践して感じたこと」の結果には、良いことと悪いことが
半分ずつ挙がっているのが興味深いです。
多様性の時代ですから、本業をほどほどに行いながら、
好きな副業に力を入れるという生き方もありだとは思います。
しかし、特に明確な目標があるわけではなく、
「一生懸命頑張っても、どうせ」という意識で、
キャリアアップの道から外れてしまう若者が増えるのは心配です。
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令和7年度税制改正を踏まえ、
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、
年間収入の要件が変更され、令和7年10月から適用されることに
なったことは、以前にお伝えしました。
この度、この変更について、日本年金機構からお知らせがありました
(令和7年8月19日公表)。
今回の変更のポイントは、次のとおりです。
●扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が
19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、
現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」
に変わります。
注.留意事項
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について
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130万円未満で判定します。
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