【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2025/05/20 (Tue) 09:15
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
───────────────────────────────────
1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/15155/XXXX ━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
これまでにもお伝えしてきましたが、令和7年度の税制改正により、
次のような改正が⾏われることになりました。
□ 所得税の基礎控除について、その額を最大48万円から
「最大58万円」に引き上げ。
さらに、特例により、その額をさらに引き上げ、
「最大95万円」に。
□ 給与所得控除について、最低保障額を55万円から
「65万円」に引き上げ。
□ 19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは
親等が所得控除(63万円)を受けられる「特定親族特別控除」
を創設。
なお、給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減。
□ 扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件を48万円以下から「58万円以下」に引き上げ。
など
これらの改正規定は、令和7年分の所得税について、
令和7年12月に行う年末調整から適用されることになっています。
そのため、令和7年12月に行う年末調整においては、次のような点に
留意する必要があります。
1. 従業員に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等が
いないかを確認する必要がある(改正により新たに扶養控除等の
対象となった親族等がいる従業員から、新たな
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を
受けてください。)。
2. 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員がいないかを
確認する必要がある(特定親族特別控除の適用を受けようとする
従業員から、新設される(他の様式に織り込まれる)
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を
受けてください。)
3. 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、
年末調整の計算を行う必要がある。
なお、毎月の給与等からの所得税の源泉徴収事務においては、
令和8年1月以後に支払うべき給与等から、新たな源泉徴収税額表を
用いることとされています(「扶養親族等の数」の数え方に
変更あり)。
国税庁では、これらの改正について、専用のページを設け、
各種情報を掲載しています。
令和6年分の年末調整では、定額減税への対応に迫られました。
令和7年分の年末調整では、上記の改正への対応が必要ということで、
担当者の皆様の苦労は絶えませんね。
顧問先などからアドバイスを求められることがあるかもしれませんので、
国税庁の専用ページの情報はチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご確認ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15156/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな
話題を日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 106万円の壁の撤廃などの被用者保険の適用拡大、在老の見直し、
遺族年金の見直しなどを盛り込んだ年金制度改正法案
国会に提出
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の
機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が
閣議決定され、国会に提出されました。
これは、今国会に提出されるのか否かが話題になっていた
年金制度改正法案です。
改正の項目は、次のとおりです。
1 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を
構築するとともに、高齢期における生活の安定及び
所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1.被用者保険の適用拡大等
2.在職老齢年金制度の見直し
3.遺族年金の見直し
4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
2 私的年金制度の見直し
3 その他
施行期日(予定)は、令和8年4月1日を基本として、
改正規定ごとに細かく設定されています。
たとえば、1-1のうち、短時間労働者の適用要件については、
賃金要件を公布から3年以内の政令で定める日から撤廃するとともに、
企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に
段階的に撤廃することとされています。
なお、当初この改正法案に盛り込まれていた
「いわゆる基礎年金の底上げ」が削除されていることなどで、
反発している野党もあり、審議が難航することが予想されます。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15157/XXXX
◆ 「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の
施策パッケージ案を提示
令和7年5月中旬、新しい資本主義実現会議において、
「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の
施策パッケージ案が提示されました。
これは、特に、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者の
経営変革の後押しと賃上げ環境の整備を通じ、
全国津々浦々で物価上昇に負けない賃上げを早急に
実現・定着させるため、2029年度までの5年間で集中的に取り組む
政策対応を示したものです。
政策資源を総動員してこれを実行し、その5年間で、日本経済全体で、
実質賃金で1%程度の上昇、
すなわち、持続的・安定的な物価上昇の下で、
物価上昇を1%程度上回る賃金上昇を賃上げのノルムとして
我が国に定着させることとしています。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15158/XXXX
◆ ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを盛り込んだ改正法
官報に公布
令和7年5月14日付けの官報に、
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
(令和7年法律第33号)」が公布されました。
この改正法による改正の項目は、次のとおりです。
1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
【労働安全衛生法】
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
【労働安全衛生法】
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
【労働安全衛生法、作業環境測定法】
4 機械等による労働災害の防止の促進等
【労働安全衛生法】
5 高齢者の労働災害防止の推進
【労働安全衛生法】
たとえば、2の改正は、ストレスチェックについて、
当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の
事業場についても、その実施を義務化するものです。
各改正規定の概要を、施行期日も含めて確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15159/XXXX
◆ 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給
最高裁の判断は適法
乗客の運賃を着服したなどとして懲戒免職となり、
退職金も全額不支給となった市営バスの元運転手が、
市に退職金の不支給処分の取り消しなどを求めた
訴訟の上告審判決が、令和7年4月中旬に
最高裁第1小法廷でありました。
裁判長は、不支給を違法とした2審・高裁判決を破棄し、
原告側の請求を棄却し、退職金の不支給を適法と判断しました。
本件の着服行為の被害金額は1,000円、不支給となった退職金は
約1,200万円ということで、全額不支給とするのは行き過ぎ
(市の裁量権の範囲を逸脱している)という見方もありますが、
他に、バスの運転手として乗務の際に、週に5回、
電子たばこを使用していたことも勤務の状況が良好でないことを
示す事情として評価され、そのような判断となったようです。
市が行った本件の処分(退職手当支給制限処分)は、市の条例に基づく
処分だということですが、民間企業でいえば、就業規則で定める
内容です。
類似の事例があったときに会社側の言い分が認められるよう、
これを機に、顧問先などの就業規則(懲戒)の内容をチェックし、
不備があればアドバイスしてあげるとよいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15160/XXXX
◆ 「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」
を公表(国交省)
国土交通省は、中堅・中小建設企業の経営者・実務担当者のための
「外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を制作し、
公表しました。
このハンドブックは、外国人建設技術者を受け入れる際に
企業が行うべき採用準備、受入環境整備、定着に向けた取組等について
解説し、現在外国人建設技術者を受け入れている企業の様々な
実例を紹介するものです。
巻末には参考資料として、在留資格申請の手続きや、
外国人が入国してからの生活支援などの情報、
主要送出し国の基礎情報なども掲載されています。
また、令和7年3月に開催されたハンドブックの紹介セミナーの
動画も公開されています。
これから外国人技術者の採用の検討を開始する企業から
既に採用済みの企業まで、幅広く参考となる内容となっています。
必要であれば、こちらをご確認ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15161/XXXX
◆ 2025年版 中小企業白書・小規模企業白書を公表
(中小企業庁・経産省)
2025年版の中小企業白書・小規模企業白書が、閣議決定され、
公表されました。
これらの白書では、円安・物価高の継続や「金利のある世界」の
到来による生産・投資コスト増、構造的な人手不足など、
激変する環境において、中小企業・小規模事業者が課題を乗り越え、
成長・持続的発展を遂げるに当たっては、経営者が、
自らが置かれている状況と方向性を把握し、
適切な対策を打つ力としての「経営力」が重要であることから、
「経営力」について、次の3つの観点から分析が行われています。
1.個人特性面:異業種・広域ネットワークで他の経営者と交流し、
学び直しに取り組む経営者の成長意欲の高さは業績向上に寄与する。
2.戦略策定面:経営計画策定・実行、差別化や市場環境を意識した
適切な価格設定を行う戦略的経営は業績向上や賃上げ・投資を
促進する。
3.組織人材面:経営理念、業績・経営情報の共有を重視する
オープンな経営は業績向上に寄与する。
賃上げ、社内コミュニケーション円滑化、
働き方・職場環境改善など、
従業員を大切にする人材経営は従業員の確保・維持に貢献する。
そして、経営力の向上のためには、中小企業では、売上高規模ごとに
「成長の壁」の打破などが必要であるとし、小規模事業者では、
事業規模・商圏が限られる中、差別化による独自の強みの創出などが
重要であるとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15162/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□「確かめよう労働条件」の電子申請機能を周知するための
リーフレットを公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15163/XXXX
□ 65歳超雇用推進助成金 令和7年度制度の説明動画を掲載
(雇用支援機構)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15164/XXXX
□ 「『多様な正社員』制度導入マニュアル」を公表
(多様な働き方の実現応援サイト)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15165/XXXX
□ 「令和7年度税制改正」をまとめた小冊子を公表
(財務省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15166/XXXX
□ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン資料集を更新
(保護委)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15167/XXXX
□ 「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を公表
(消費者庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15168/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 「令和7年度健保組合予算早期集計結果の概要」
約8割の健保組合が赤字へ
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15169/XXXX
□ 「女性と健康」に関する調査結果(2025年4月)を公表
(経団連)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15170/XXXX
□ 令和7年春闘 第5回集計 賃上げ率5.32%(中小4.93%)
昨年同時期を上回る
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15171/XXXX
□ こどもの数は1,366万人 44年連続の減少で過去最少を更新
(総務省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15172/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
これまでにもお伝えしてきましたが、令和7年度の税制改正により、
次のような改正が⾏われることになりました。
□ 所得税の基礎控除について、その額を最大48万円から
「最大58万円」に引き上げ。
さらに、特例により、その額をさらに引き上げ、
「最大95万円」に。
□ 給与所得控除について、最低保障額を55万円から
「65万円」に引き上げ。
□ 19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは
親等が所得控除(63万円)を受けられる「特定親族特別控除」
を創設。
なお、給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減。
□ 扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件を48万円以下から「58万円以下」に引き上げ。
など
これらの改正規定は、令和7年分の所得税について、
令和7年12月に行う年末調整から適用されることになっています。
そのため、令和7年12月に行う年末調整においては、次のような点に
留意する必要があります。
1. 従業員に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等が
いないかを確認する必要がある(改正により新たに扶養控除等の
対象となった親族等がいる従業員から、新たな
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を
受けてください。)。
2. 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員がいないかを
確認する必要がある(特定親族特別控除の適用を受けようとする
従業員から、新設される(他の様式に織り込まれる)
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を
受けてください。)
3. 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、
年末調整の計算を行う必要がある。
なお、毎月の給与等からの所得税の源泉徴収事務においては、
令和8年1月以後に支払うべき給与等から、新たな源泉徴収税額表を
用いることとされています(「扶養親族等の数」の数え方に
変更あり)。
国税庁では、これらの改正について、専用のページを設け、
各種情報を掲載しています。
令和6年分の年末調整では、定額減税への対応に迫られました。
令和7年分の年末調整では、上記の改正への対応が必要ということで、
担当者の皆様の苦労は絶えませんね。
顧問先などからアドバイスを求められることがあるかもしれませんので、
国税庁の専用ページの情報はチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご確認ください。
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話題を日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
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2. 今月の厳選情報
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◆ 106万円の壁の撤廃などの被用者保険の適用拡大、在老の見直し、
遺族年金の見直しなどを盛り込んだ年金制度改正法案
国会に提出
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の
機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が
閣議決定され、国会に提出されました。
これは、今国会に提出されるのか否かが話題になっていた
年金制度改正法案です。
改正の項目は、次のとおりです。
1 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を
構築するとともに、高齢期における生活の安定及び
所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1.被用者保険の適用拡大等
2.在職老齢年金制度の見直し
3.遺族年金の見直し
4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
2 私的年金制度の見直し
3 その他
施行期日(予定)は、令和8年4月1日を基本として、
改正規定ごとに細かく設定されています。
たとえば、1-1のうち、短時間労働者の適用要件については、
賃金要件を公布から3年以内の政令で定める日から撤廃するとともに、
企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に
段階的に撤廃することとされています。
なお、当初この改正法案に盛り込まれていた
「いわゆる基礎年金の底上げ」が削除されていることなどで、
反発している野党もあり、審議が難航することが予想されます。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15157/XXXX
◆ 「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の
施策パッケージ案を提示
令和7年5月中旬、新しい資本主義実現会議において、
「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の
施策パッケージ案が提示されました。
これは、特に、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者の
経営変革の後押しと賃上げ環境の整備を通じ、
全国津々浦々で物価上昇に負けない賃上げを早急に
実現・定着させるため、2029年度までの5年間で集中的に取り組む
政策対応を示したものです。
政策資源を総動員してこれを実行し、その5年間で、日本経済全体で、
実質賃金で1%程度の上昇、
すなわち、持続的・安定的な物価上昇の下で、
物価上昇を1%程度上回る賃金上昇を賃上げのノルムとして
我が国に定着させることとしています。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15158/XXXX
◆ ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを盛り込んだ改正法
官報に公布
令和7年5月14日付けの官報に、
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
(令和7年法律第33号)」が公布されました。
この改正法による改正の項目は、次のとおりです。
1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
【労働安全衛生法】
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
【労働安全衛生法】
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
【労働安全衛生法、作業環境測定法】
4 機械等による労働災害の防止の促進等
【労働安全衛生法】
5 高齢者の労働災害防止の推進
【労働安全衛生法】
たとえば、2の改正は、ストレスチェックについて、
当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の
事業場についても、その実施を義務化するものです。
各改正規定の概要を、施行期日も含めて確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15159/XXXX
◆ 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給
最高裁の判断は適法
乗客の運賃を着服したなどとして懲戒免職となり、
退職金も全額不支給となった市営バスの元運転手が、
市に退職金の不支給処分の取り消しなどを求めた
訴訟の上告審判決が、令和7年4月中旬に
最高裁第1小法廷でありました。
裁判長は、不支給を違法とした2審・高裁判決を破棄し、
原告側の請求を棄却し、退職金の不支給を適法と判断しました。
本件の着服行為の被害金額は1,000円、不支給となった退職金は
約1,200万円ということで、全額不支給とするのは行き過ぎ
(市の裁量権の範囲を逸脱している)という見方もありますが、
他に、バスの運転手として乗務の際に、週に5回、
電子たばこを使用していたことも勤務の状況が良好でないことを
示す事情として評価され、そのような判断となったようです。
市が行った本件の処分(退職手当支給制限処分)は、市の条例に基づく
処分だということですが、民間企業でいえば、就業規則で定める
内容です。
類似の事例があったときに会社側の言い分が認められるよう、
これを機に、顧問先などの就業規則(懲戒)の内容をチェックし、
不備があればアドバイスしてあげるとよいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15160/XXXX
◆ 「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」
を公表(国交省)
国土交通省は、中堅・中小建設企業の経営者・実務担当者のための
「外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を制作し、
公表しました。
このハンドブックは、外国人建設技術者を受け入れる際に
企業が行うべき採用準備、受入環境整備、定着に向けた取組等について
解説し、現在外国人建設技術者を受け入れている企業の様々な
実例を紹介するものです。
巻末には参考資料として、在留資格申請の手続きや、
外国人が入国してからの生活支援などの情報、
主要送出し国の基礎情報なども掲載されています。
また、令和7年3月に開催されたハンドブックの紹介セミナーの
動画も公開されています。
これから外国人技術者の採用の検討を開始する企業から
既に採用済みの企業まで、幅広く参考となる内容となっています。
必要であれば、こちらをご確認ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15161/XXXX
◆ 2025年版 中小企業白書・小規模企業白書を公表
(中小企業庁・経産省)
2025年版の中小企業白書・小規模企業白書が、閣議決定され、
公表されました。
これらの白書では、円安・物価高の継続や「金利のある世界」の
到来による生産・投資コスト増、構造的な人手不足など、
激変する環境において、中小企業・小規模事業者が課題を乗り越え、
成長・持続的発展を遂げるに当たっては、経営者が、
自らが置かれている状況と方向性を把握し、
適切な対策を打つ力としての「経営力」が重要であることから、
「経営力」について、次の3つの観点から分析が行われています。
1.個人特性面:異業種・広域ネットワークで他の経営者と交流し、
学び直しに取り組む経営者の成長意欲の高さは業績向上に寄与する。
2.戦略策定面:経営計画策定・実行、差別化や市場環境を意識した
適切な価格設定を行う戦略的経営は業績向上や賃上げ・投資を
促進する。
3.組織人材面:経営理念、業績・経営情報の共有を重視する
オープンな経営は業績向上に寄与する。
賃上げ、社内コミュニケーション円滑化、
働き方・職場環境改善など、
従業員を大切にする人材経営は従業員の確保・維持に貢献する。
そして、経営力の向上のためには、中小企業では、売上高規模ごとに
「成長の壁」の打破などが必要であるとし、小規模事業者では、
事業規模・商圏が限られる中、差別化による独自の強みの創出などが
重要であるとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15162/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□「確かめよう労働条件」の電子申請機能を周知するための
リーフレットを公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15163/XXXX
□ 65歳超雇用推進助成金 令和7年度制度の説明動画を掲載
(雇用支援機構)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15164/XXXX
□ 「『多様な正社員』制度導入マニュアル」を公表
(多様な働き方の実現応援サイト)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15165/XXXX
□ 「令和7年度税制改正」をまとめた小冊子を公表
(財務省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15166/XXXX
□ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン資料集を更新
(保護委)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15167/XXXX
□ 「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を公表
(消費者庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15168/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 「令和7年度健保組合予算早期集計結果の概要」
約8割の健保組合が赤字へ
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15169/XXXX
□ 「女性と健康」に関する調査結果(2025年4月)を公表
(経団連)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/15170/XXXX
□ 令和7年春闘 第5回集計 賃上げ率5.32%(中小4.93%)
昨年同時期を上回る
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□ こどもの数は1,366万人 44年連続の減少で過去最少を更新
(総務省)
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