【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2025/04/21 (Mon) 07:55
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/14824/XXXX ━━━━
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1.事務局からのお知らせ
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皆様、おはようございます。
令和7年度がスタートしたところですが、さまざまな制度変更が行われ、
新しい制度での行政の運営が本格化していきます。
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、
主な制度変更を表にまとめて公表していますが、
「令和7年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」には
どのようなものがあるのか?
特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要ですので、
その一部を紹介します。
□ 高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ
【主な対象者:雇用保険の被保険者】
・高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた
賃金額の15%から10%に引き下げる。……♯
□ 出生後休業支援給付の創設
【主な対象者:雇用保険の被保険者】
・子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を
取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の
手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を
受給できるようになる。……♯
□ 育児時短就業給付の創設
【主な対象者:雇用保険の被保険者】
・子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、
時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を
受給できるようになる。……♯
♯これらの給付の支給申請書などは、原則として、
事業主が提出することになります。
企業としても、このような給付があることやその概要は
知っておく必要があります。
□ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
【主な対象者:すべての事業主と労働者】
・子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで
(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由を感染症に伴う
学級閉鎖等に拡大等する。
・所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子の年齢を
小学校就学前まで(現行は3歳未満)拡大する。
□ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
【主な対象者:すべての事業主と労働者】
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、
事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する
事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける。
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、
労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する
早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を
事業主に義務付ける。
□ 次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し
【一般事業主行動計画を策定する事業主】
・次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定時に、
育児休業等の取得や労働時間に係る状況把握・数値目標の設定を
事業主に義務付ける。
他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14825/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から
厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
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2. 今月の厳選情報
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◆ 令和7年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレットを公表
(厚労省)
厚生労働省から、「令和7年度 雇用・労働分野の助成金のご案内
(簡略版)」などのパンフレットや「雇用関係助成金支給要領
【最新の支給要領】(令和7年4月1日現在)」が公表されました。
令和7年度から、早期再就職支援等助成金、65歳超雇用推進助成金、
特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、
両立支援等助成金、人材確保等支援助成金、キャリアアップ助成金、
人材開発支援助成金などについて、制度の見直しが図られていますが、
見直しがなかったものも含め、
最新の内容をチェックしておきたいところです。
「令和7年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」では、
令和7年4月1日時点の内容で、雇用・労働分野の
助成金の全体像が紹介されていますので、
まずはこれを確認しておくとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14826/XXXX
◆ 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ
(厚労省)
厚生労働省から、令和7年度の労働保険の年度更新について、
お知らせがありました。
令和7年度の年度更新期間は、6月2日(月)~7月10日(木)
となります。
今回の年度更新においては、令和7年度から雇用保険率が
改定されたことから、継続事業においては、令和6年度の
確定保険料は改定前の雇用保険率、令和7年度の概算保険料は
改定後の雇用保険率を用いて計算することになるといった
注意点があります。
令和7年度版の「申告書の書き方(パンフレット)」などを、
早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14827/XXXX
◆ 「賃上げ支援助成金パッケージ」をとりまとめ(厚労省)
厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)、
正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、
労働市場全体の「賃上げ」を支援することとしています。
この度、令和7年度予算における賃上げ支援のための助成金を
「賃上げ支援助成金パッケージ」として取りまとめ、
専用ページにおいて公表しました(令和7年4月9日公表)。
このパッケージで取り上げられている助成金は、次のとおりです。
□ 業務改善助成金
□ キャリアアップ助成金(正社員化コース・賃金規定等改定コース)
□ 働き方改革推進支援助成金
□ 人材開発支援助成金
□ 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
□ 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
□ 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース、中途採用拡大コース)
□ 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)
同省では、このパッケージを活用し、賃上げを検討するように
呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14828/XXXX
◆ 「103万円の壁」の見直しなどを盛り込んだ
令和7年度税制改正関連法が成立
令和7年3月末日、令和7年度税制改正関連法
(所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)など)
が成立し、同日に公布されました。
この改正法には、いわゆる103万円の壁の見直し(次のような改正)が
盛り込まれています。
□ 所得税の基礎控除について、その額を最大48万円から
「最大58万円」に10万円引き上げ。
加えて、特例により、その額をさらに引き上げ、「最大95万円」に
(参議院での修正で、租税特別措置法の改正として追加)。
□ 給与所得控除について、最低保障額を55万円から「65万円」に
10万円引き上げ。
□ 扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件を48万円以下から「58万円以下」に10万円引き上げ。
□ 19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは
親等が所得控除(63万円)を受けられる「特定親族特別控除」を創設。
なお、給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減。
※これらの規定は、令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14829/XXXX
◆ 「令和7年度 地方労働行政運営方針」を公表(厚労省)
厚生労働省から、「令和7年度 地方労働行政運営方針」が
公表されました。
この方針は、毎年度、厚生労働省から各都道府県労働局長に宛てて
通知されるもので、各都道府県労働局は、この運営方針を踏まえつつ、
各局内の管内事情に即した重点課題・対応方針などを盛り込んだ
行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとされています。
令和7年度の運営方針として、次のような事項が示されています。
□ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援
□ リ・スキリング、ジョブ型人事(職務給)の導入、労働移動の
円滑化
□ 人手不足対策
□ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
たとえば、最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への
支援については、次のような内容となっています。
・事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の
生産性向上に向けた支援
・最低賃金制度の適切な運営
・同一労働同一賃金の遵守の徹底
・非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援
・無期転換ルールの円滑な運用に向けた周知
どのような労働行政の運営が行われようとしているのか、
確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14830/XXXX
◆ 高年齢者雇用確保措置などに関するQ&Aを改訂(厚労省)
高年齢者雇用確保措置の経過措置が、
令和7年3月31日もって終了しました。
この経過措置は、平成24年度までに、労使協定により
継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主を
対象として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の
年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を
定めることを認めるものでした。
この経過措置が終了したため、令和7年4月1日以降は、
高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を
講じる必要があります。
・ 定年制の廃止
・ 65歳までの定年の引き上げ
・ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
なお、経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には
希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、
経過措置終了に伴い、就業規則の変更が必要となります。
これに伴い、次のQ&Aも改訂され、令和7年4月1日から
適用されることになりました。
〇高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
(令和7年3月31日改訂)
〇高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
(令和7年3月31日改訂)
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14831/XXXX
◆ 食事療養標準負担額・生活療養標準負担額を再度引き上げ
令和7年3月下旬、「健康保険及び国民健康保険の
食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び
後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び
生活療養標準負担額の一部を改正する告示
(令和7年厚生労働省告示第64号)」が公布されました。
これにより、令和7年4月1日から、食事療養標準負担額及び
生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの金額を、
1食につき20円引き上げることとされました。
ただし、住民税非課税世帯に属する70歳以上の者であって、
前年の公的年金収入が80万円以下等であるものについては
引き上げを行わず(据え置き)、その他の住民税非課税世帯に
属する者については、1食につき10円引き上げることとされました。
引き上げる理由は、食材費等の高騰です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14832/XXXX
◆ 職場における熱中症対策の強化を盛り込んだ
労働安全衛生規則の一部改正 公布
令和7年4月中旬、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令
(令和7年厚生労働省令第57号)」が、官報に公布されました。
案の内容はお伝えしていましたが、それが正式に決定されました。
具体的な内容は次のとおりです(施行期日は、令和7年6月1日)。
<熱中症を生ずるおそれのある作業(安衛則612条の2)>
1 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる
作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、
あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合
又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを
当該作業に従事する他の者が発見した場合に
その旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、
当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等
熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、
作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、
必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容
及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、
当該措置の内容及びその実施に関する手順を
周知させなければならない。
今年の夏には施行されていることになりますので、
確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14833/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ スーパーマーケット編のカスハラ対策企業マニュアルを公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14834/XXXX
□ 「アニメで学ぶ労働条件」「労働条件Q&A」などを更新
(確かめよう労働条件)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14835/XXXX
□ Q&A~育児休業等給付~を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14836/XXXX
□ 令和7年3月作成の「育児・介護休業法のあらまし」を公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14837/XXXX
□ 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14838/XXXX
□ 「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14839/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和6年度の雇用型テレワーカーの割合は24.6%
(昨年度から0.2ポイント減少) テレワーカーの割合は
下げ止まり傾向(国交省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14840/XXXX
□ 最賃の新たな政府目標に地方・小規模企業の4社に1社が
対応不可能(日商の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14841/XXXX
□ 日本の総人口は14年連続の減少(令和6年10月の人口推計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14842/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/14843/XXXX
お問い合わせ
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皆様、おはようございます。
令和7年度がスタートしたところですが、さまざまな制度変更が行われ、
新しい制度での行政の運営が本格化していきます。
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、
主な制度変更を表にまとめて公表していますが、
「令和7年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」には
どのようなものがあるのか?
特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要ですので、
その一部を紹介します。
□ 高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ
【主な対象者:雇用保険の被保険者】
・高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた
賃金額の15%から10%に引き下げる。……♯
□ 出生後休業支援給付の創設
【主な対象者:雇用保険の被保険者】
・子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を
取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の
手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を
受給できるようになる。……♯
□ 育児時短就業給付の創設
【主な対象者:雇用保険の被保険者】
・子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、
時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を
受給できるようになる。……♯
♯これらの給付の支給申請書などは、原則として、
事業主が提出することになります。
企業としても、このような給付があることやその概要は
知っておく必要があります。
□ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
【主な対象者:すべての事業主と労働者】
・子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで
(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由を感染症に伴う
学級閉鎖等に拡大等する。
・所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子の年齢を
小学校就学前まで(現行は3歳未満)拡大する。
□ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
【主な対象者:すべての事業主と労働者】
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、
事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する
事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける。
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、
労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する
早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を
事業主に義務付ける。
□ 次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し
【一般事業主行動計画を策定する事業主】
・次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定時に、
育児休業等の取得や労働時間に係る状況把握・数値目標の設定を
事業主に義務付ける。
他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14825/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から
厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
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2. 今月の厳選情報
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◆ 令和7年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレットを公表
(厚労省)
厚生労働省から、「令和7年度 雇用・労働分野の助成金のご案内
(簡略版)」などのパンフレットや「雇用関係助成金支給要領
【最新の支給要領】(令和7年4月1日現在)」が公表されました。
令和7年度から、早期再就職支援等助成金、65歳超雇用推進助成金、
特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、
両立支援等助成金、人材確保等支援助成金、キャリアアップ助成金、
人材開発支援助成金などについて、制度の見直しが図られていますが、
見直しがなかったものも含め、
最新の内容をチェックしておきたいところです。
「令和7年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」では、
令和7年4月1日時点の内容で、雇用・労働分野の
助成金の全体像が紹介されていますので、
まずはこれを確認しておくとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14826/XXXX
◆ 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ
(厚労省)
厚生労働省から、令和7年度の労働保険の年度更新について、
お知らせがありました。
令和7年度の年度更新期間は、6月2日(月)~7月10日(木)
となります。
今回の年度更新においては、令和7年度から雇用保険率が
改定されたことから、継続事業においては、令和6年度の
確定保険料は改定前の雇用保険率、令和7年度の概算保険料は
改定後の雇用保険率を用いて計算することになるといった
注意点があります。
令和7年度版の「申告書の書き方(パンフレット)」などを、
早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14827/XXXX
◆ 「賃上げ支援助成金パッケージ」をとりまとめ(厚労省)
厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)、
正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、
労働市場全体の「賃上げ」を支援することとしています。
この度、令和7年度予算における賃上げ支援のための助成金を
「賃上げ支援助成金パッケージ」として取りまとめ、
専用ページにおいて公表しました(令和7年4月9日公表)。
このパッケージで取り上げられている助成金は、次のとおりです。
□ 業務改善助成金
□ キャリアアップ助成金(正社員化コース・賃金規定等改定コース)
□ 働き方改革推進支援助成金
□ 人材開発支援助成金
□ 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
□ 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
□ 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース、中途採用拡大コース)
□ 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)
同省では、このパッケージを活用し、賃上げを検討するように
呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14828/XXXX
◆ 「103万円の壁」の見直しなどを盛り込んだ
令和7年度税制改正関連法が成立
令和7年3月末日、令和7年度税制改正関連法
(所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)など)
が成立し、同日に公布されました。
この改正法には、いわゆる103万円の壁の見直し(次のような改正)が
盛り込まれています。
□ 所得税の基礎控除について、その額を最大48万円から
「最大58万円」に10万円引き上げ。
加えて、特例により、その額をさらに引き上げ、「最大95万円」に
(参議院での修正で、租税特別措置法の改正として追加)。
□ 給与所得控除について、最低保障額を55万円から「65万円」に
10万円引き上げ。
□ 扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件を48万円以下から「58万円以下」に10万円引き上げ。
□ 19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは
親等が所得控除(63万円)を受けられる「特定親族特別控除」を創設。
なお、給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減。
※これらの規定は、令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14829/XXXX
◆ 「令和7年度 地方労働行政運営方針」を公表(厚労省)
厚生労働省から、「令和7年度 地方労働行政運営方針」が
公表されました。
この方針は、毎年度、厚生労働省から各都道府県労働局長に宛てて
通知されるもので、各都道府県労働局は、この運営方針を踏まえつつ、
各局内の管内事情に即した重点課題・対応方針などを盛り込んだ
行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとされています。
令和7年度の運営方針として、次のような事項が示されています。
□ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援
□ リ・スキリング、ジョブ型人事(職務給)の導入、労働移動の
円滑化
□ 人手不足対策
□ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
たとえば、最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への
支援については、次のような内容となっています。
・事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の
生産性向上に向けた支援
・最低賃金制度の適切な運営
・同一労働同一賃金の遵守の徹底
・非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援
・無期転換ルールの円滑な運用に向けた周知
どのような労働行政の運営が行われようとしているのか、
確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14830/XXXX
◆ 高年齢者雇用確保措置などに関するQ&Aを改訂(厚労省)
高年齢者雇用確保措置の経過措置が、
令和7年3月31日もって終了しました。
この経過措置は、平成24年度までに、労使協定により
継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主を
対象として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の
年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を
定めることを認めるものでした。
この経過措置が終了したため、令和7年4月1日以降は、
高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を
講じる必要があります。
・ 定年制の廃止
・ 65歳までの定年の引き上げ
・ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
なお、経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には
希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、
経過措置終了に伴い、就業規則の変更が必要となります。
これに伴い、次のQ&Aも改訂され、令和7年4月1日から
適用されることになりました。
〇高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
(令和7年3月31日改訂)
〇高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
(令和7年3月31日改訂)
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14831/XXXX
◆ 食事療養標準負担額・生活療養標準負担額を再度引き上げ
令和7年3月下旬、「健康保険及び国民健康保険の
食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び
後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び
生活療養標準負担額の一部を改正する告示
(令和7年厚生労働省告示第64号)」が公布されました。
これにより、令和7年4月1日から、食事療養標準負担額及び
生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの金額を、
1食につき20円引き上げることとされました。
ただし、住民税非課税世帯に属する70歳以上の者であって、
前年の公的年金収入が80万円以下等であるものについては
引き上げを行わず(据え置き)、その他の住民税非課税世帯に
属する者については、1食につき10円引き上げることとされました。
引き上げる理由は、食材費等の高騰です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14832/XXXX
◆ 職場における熱中症対策の強化を盛り込んだ
労働安全衛生規則の一部改正 公布
令和7年4月中旬、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令
(令和7年厚生労働省令第57号)」が、官報に公布されました。
案の内容はお伝えしていましたが、それが正式に決定されました。
具体的な内容は次のとおりです(施行期日は、令和7年6月1日)。
<熱中症を生ずるおそれのある作業(安衛則612条の2)>
1 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる
作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、
あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合
又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを
当該作業に従事する他の者が発見した場合に
その旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、
当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等
熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、
作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、
必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容
及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、
当該措置の内容及びその実施に関する手順を
周知させなければならない。
今年の夏には施行されていることになりますので、
確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14833/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ スーパーマーケット編のカスハラ対策企業マニュアルを公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14834/XXXX
□ 「アニメで学ぶ労働条件」「労働条件Q&A」などを更新
(確かめよう労働条件)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14835/XXXX
□ Q&A~育児休業等給付~を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14836/XXXX
□ 令和7年3月作成の「育児・介護休業法のあらまし」を公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14837/XXXX
□ 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14838/XXXX
□ 「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14839/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和6年度の雇用型テレワーカーの割合は24.6%
(昨年度から0.2ポイント減少) テレワーカーの割合は
下げ止まり傾向(国交省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14840/XXXX
□ 最賃の新たな政府目標に地方・小規模企業の4社に1社が
対応不可能(日商の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14841/XXXX
□ 日本の総人口は14年連続の減少(令和6年10月の人口推計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14842/XXXX
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