Q&A~育児休業等給付~を公表(厚労省)
2025/03/26 (Wed) 08:45
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
間もなく4月ですね。春の空気を感じるようになりました。
さて、先日、リリースしたDVD
「初心者でもすぐわかる!給与計算と社会保険の実務 」ですが、
リリースキャンペーン期間が3月31日までとなっております。
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また、オンデマンドセミナー
「 仕事と介護の両立支援、企業が行うべきこと」の配信期限も
3月31日までとなっております。
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Contents:
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1. 開催間近・ツールを使った人事制度構築講座
2. 事務所通信の最新号を掲載しております
3. 会社のリーフレット集の最新号を掲載しております
4. 債務不履行責任の主張立証責任について知っておこう
5. Q&A~育児休業等給付~を公表(厚労省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/14503/XXXX ━━━━
───────────────────────────────────
1. 開催間近・ツールを使った人事制度構築講座
───────────────────────────────────
初心者でも、場面に応じたツールを使うことで、
中小企業が求めるシンプルな人事制度・賃金制度を
作れるようになることを目的とした講座
「NA式人事評価・賃金制度 構築講座」の開催日が
近くなりました。
>> https://q.bmd.jp/91/266/14504/XXXX
ご検討中の方はどうぞお早めに。
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/14505/XXXX
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2. 事務所通信の最新号を掲載しております
───────────────────────────────────
顧問先に配布する事務所通信としてご活用頂ける雛型の
最新号を掲載しております!
>> https://q.bmd.jp/91/266/14506/XXXX
先生の事務所の名称や情報、「あとがき」など自由に追加でき、
また PSRサイト内の「法改正情報」や「トピックス」を
ご利用いただくことにより、 オリジナルの内容に
アレンジしていただくことも可能です!
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3. 会社のリーフレット集の最新号を掲載しております
───────────────────────────────────
顧問先企業や営業先への情報提供に使える各号、
特定のテーマについての解説や、お知らせなどを
A4サイズにまとめた人事労務関連のリーフレット集の雛型の
最新号を掲載しております。
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+αの送付物としてもご活用頂けます!
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4. 債務不履行責任の主張立証責任について知っておこう
───────────────────────────────────
幅広い分野をカバーする民法の中でも、
労務に関連性の深い部分に絞って解説していくコラム
「社労士が知っておきたい民法の実務知識」
榎本・藤本・安藤総合法律事務所の佐久間大輔弁護士、
門坂良樹弁護士にわかりやすく解説いただいております。
今回は、第7回
「債務不履行責任の主張立証責任について知っておこう」
の前編となります。
>> https://q.bmd.jp/91/266/14508/XXXX
●そのほかの特集・記事・コラムはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/14509/XXXX
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5. Q&A~育児休業等給付~を公表(厚労省)
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厚生労働省から、「Q&A~育児休業等給付~」が公表されています。
雇用保険制度では、育児のための給付として、次の給付金
(これらをまとめて「育児休業等給付」といいます)を
設けています。
1.子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に
受け取ることができる「育児休業給付(出生時育児休業給付金と
育児休業給付金があります)」及び「出生後休業支援給付金」
2.子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる
「育児時短就業給付金」
なお、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は、
令和7年4月から新設されるものです。
このQ&Aは、これらの育児休業等給付について、実務上、
よくありそうな質問と回答をまとめたものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<Q&A~育児休業等給付~>
https://q.bmd.jp/91/266/14510/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/14511/XXXX
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代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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雇用保険制度では、育児のための給付として、次の給付金
(これらをまとめて「育児休業等給付」といいます)を
設けています。
1.子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に
受け取ることができる「育児休業給付(出生時育児休業給付金と
育児休業給付金があります)」及び「出生後休業支援給付金」
2.子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる
「育児時短就業給付金」
なお、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は、
令和7年4月から新設されるものです。
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よくありそうな質問と回答をまとめたものとなっています。
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