【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2025/03/24 (Mon) 07:55
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
───────────────────────────────────
1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/14449/XXXX ━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
令和7年の3月中旬、通常国会は中盤に差し掛かりますが、
厚生労働省から、企業実務にも影響する重要な改正法案が
2本提出されました。
一つは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」です。
この改正法案には、ハラスメント対策の強化として、
次のような内容が盛り込まれています。
1.カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上
必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、
カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者
及び顧客等の責務を明確化する。
2.求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、
事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、
求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する
国、事業主及び労働者の責務を明確化する。
3.職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて
国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を
定める。
※これらの改正規定の施行期日は、公布の日から起算して
1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(ただし、3は公布日)と予定されています。
もう一つは、
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」です。
この改正法案には、職場のメンタルヘルス対策の推進として、
次のような内容が盛り込まれています。
○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている
労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な
準備期間を確保する。
※この改正規定の施行期日は、公布の日から起算して
3年を超えない範囲内において政令で定める日と予定されています。
成立したとしても、即座に施行されるものではありませんが、
早めに確認しておきたい内容といえます。
他の改正規定も含め、チェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<ハラスメント対策の強化などを盛り込んだ
「労働施策総合推進法等の一部改正法案」を国会に提出(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14450/XXXX
<ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを盛り込んだ
「労働安全衛生法等の一部改正法案」を国会に提出(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14451/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 2024年度政策提言・宣言を公表(全国社労士連合会)
全国社会保険労務士会連合会(連合会)は、令和7年3月13日、
『2024年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」』
を公表しました。
提言の取りまとめにあたっては、全国の社労士から広く意見募集が
行われており、本年度においては、「多様なキャリア形成の支援」、
「きめ細やかな子育て、介護との両立支援」、
「時代にあわせた社会保障制度への転換」などの観点で整理したうえで、
過去の提言に新たな視点を加え改定した提言2項目と、
新たに寄せられた意見に基づく提言19項目を加えた47項目の提言が
取りまとめられました。
また、「働く」ことの価値観や働き方などが多様化するなか、
社労士は人的資本経営の専門家であることが宣言されています。
社労士としては、必ず確認しておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14452/XXXX
◆ 令和7年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます
(日本年金機構)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、
現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から
適用されることになりました。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、
「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している
食事代等がある企業では、適用される現物給与の価額を、
必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14453/XXXX
◆ 雇用保険の離職理由による給付制限
令和7年4月から見直し(厚労省)
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって
退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の
待期期間満了後1~3か月間は基本手当が支給されません
(これを「給付制限」といいます)。
この離職理由による給付制限について、「
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により
改正が行われ、当該改正規定が施行される令和7年4月以降に
リ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合には、
給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになります。
また、行政手引を改正することにより、自己都合で退職した者について、
当該給付制限の期間を、原則2か月から原則1か月に短縮し、
令和7年4月1日から適用することとされています。
この改正について、その内容や手続(所定の申出が必要)を
紹介するリーフレットや行政手引が公表されされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、
給付制限が解除され基本手当を受給できます>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14454/XXXX
<雇用保険に関する業務取扱要領 自己都合で退職した者の
給付制限期間を短縮(適用は令和7年4月から)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14455/XXXX
◆ 「男女間賃金差異分析ツール」を公表中小企業向けの
簡易なツール(厚労省)
厚生労働省から、「男女間賃金差異分析ツール」が公表されました。
これは、主に中小企業向けに、男女間賃金差異の要因を分析できる
簡易なツールとして作成されたものです。
その特徴が次のように紹介されています。
□ 自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを
同業種・同従業員規模の企業平均データと比較することで
自社の女性活躍に関する強みや課題を明らかにすることができます。
□ 男女間の賃金差異が生じる要因・課題に応じた雇用管理の
見直しに係るアドバイスが得られます。
入手方法など、詳しくは、こちらをご覧ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14456/XXXX
◆ 熱中症対策の強化を盛り込んだ安衛則の一部改正案を提示
(労政審の安全衛生分科会)
令和7年3月中旬に開催された「第175回 労働政策審議会安全衛生分科会」
において、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱
(職場における熱中症対策関係)」が提示されました。
この改正省令案の概要は、次のとおりです。
□ 次の1、2の事項を事業者に義務付ける。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」
2.「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を
事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1.作業からの離脱
2.身体の冷却
3.必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等、
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や
実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して
周知すること
□ 公布日は令和7年4月上旬、施行日は令和7年6月1日を予定。
予定どおりに制定されると、本年(令和7年)の夏には、
改正規定が適用されていることになります。
動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14457/XXXX
◆ 手形による代金の支払等の禁止などを盛り込んだ
下請法等の一部改正法案を閣議決定(経産省)
令和7年3月中旬、
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する
法律案」が閣議決定されました。近く、国会に提出される予定です。
この法律案の趣旨は、次のとおりです。
□ 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、
発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で
適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を
図っていくことが重要です。
このため、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
(価格据え置き取引への対応)、手形による代金の支払等の禁止、
規制及び振興の対象となる取引への運送委託の追加等の措置を
講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、
価格転嫁・取引適正化を徹底していきます。
社労士の業務に直接関係してくる内容ではありませんが、
一般常識として、把握しておきたい内容といえます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14458/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ リーフレット「進めよう! 同一労働同一賃金の取組」を公表
(多様な働き方の実現応援サイト)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14459/XXXX
□ 「5分でわかる! 職務分析・職務評価入門」の動画を公表
(多様な働き方の実現応援サイト)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14460/XXXX
□ 職務給の導入に向けたリーフレット・手引きを公表
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14461/XXXX
□ 派遣労働者の公正な待遇確保のためのリーフレット
最新版を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14462/XXXX
□ 「働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック」を公表
(働き方・休み方改善ポータルサイト)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14463/XXXX
□ 「働き方・休み方改革取組事例集」最新版を公表
(働き方・休み方改善ポータルサイト)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14464/XXXX
□ 「しょくばらぼ」サイトリニューアル 大幅に機能拡充
(令和7年2月27日)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14465/XXXX
□ 業界マニュアル作成のための手引を作成
(東京都/TOKYOはたらくネット)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14466/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年春闘 第1回回答集計
賃上げ率5.46%と前年同時期を上回る(連合)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14467/XXXX
□ 一般労働者の賃金月額は33万400円で過去最高
(令和6年の賃金構造基本統計調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14468/XXXX
□ 最賃の新たな政府目標に地方・小規模企業の4社に1社が
対応不可能(日商の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14469/XXXX
□ 令和6年の出生数 速報値で72万人台に 過去最低
(厚労省の人口動態統計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14470/XXXX
□ 「労働時間制度等に関する実態調査結果について(速報値)」
を公表(労政審)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14471/XXXX
□ 中小企業の実態判明 サイバー攻撃の約7割は取引先へも影響
(経産省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14472/XXXX
□ 兼業を行うことを希望する国家公務員の割合は32.9%
(人事院)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14473/XXXX
□ 職場では旧姓の通称使用が認められている=37.9%
(連合の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14474/XXXX
□ 国民負担率 令和7年度は46.2% 3年ぶりに上昇する見込み
(財務省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14475/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
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※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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https://q.bmd.jp/91/266/14477/XXXX
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
令和7年の3月中旬、通常国会は中盤に差し掛かりますが、
厚生労働省から、企業実務にも影響する重要な改正法案が
2本提出されました。
一つは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」です。
この改正法案には、ハラスメント対策の強化として、
次のような内容が盛り込まれています。
1.カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上
必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、
カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者
及び顧客等の責務を明確化する。
2.求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、
事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、
求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する
国、事業主及び労働者の責務を明確化する。
3.職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて
国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を
定める。
※これらの改正規定の施行期日は、公布の日から起算して
1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(ただし、3は公布日)と予定されています。
もう一つは、
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」です。
この改正法案には、職場のメンタルヘルス対策の推進として、
次のような内容が盛り込まれています。
○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている
労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な
準備期間を確保する。
※この改正規定の施行期日は、公布の日から起算して
3年を超えない範囲内において政令で定める日と予定されています。
成立したとしても、即座に施行されるものではありませんが、
早めに確認しておきたい内容といえます。
他の改正規定も含め、チェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<ハラスメント対策の強化などを盛り込んだ
「労働施策総合推進法等の一部改正法案」を国会に提出(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14450/XXXX
<ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを盛り込んだ
「労働安全衛生法等の一部改正法案」を国会に提出(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14451/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 2024年度政策提言・宣言を公表(全国社労士連合会)
全国社会保険労務士会連合会(連合会)は、令和7年3月13日、
『2024年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」』
を公表しました。
提言の取りまとめにあたっては、全国の社労士から広く意見募集が
行われており、本年度においては、「多様なキャリア形成の支援」、
「きめ細やかな子育て、介護との両立支援」、
「時代にあわせた社会保障制度への転換」などの観点で整理したうえで、
過去の提言に新たな視点を加え改定した提言2項目と、
新たに寄せられた意見に基づく提言19項目を加えた47項目の提言が
取りまとめられました。
また、「働く」ことの価値観や働き方などが多様化するなか、
社労士は人的資本経営の専門家であることが宣言されています。
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詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14452/XXXX
◆ 令和7年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます
(日本年金機構)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、
現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から
適用されることになりました。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、
「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している
食事代等がある企業では、適用される現物給与の価額を、
必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14453/XXXX
◆ 雇用保険の離職理由による給付制限
令和7年4月から見直し(厚労省)
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって
退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の
待期期間満了後1~3か月間は基本手当が支給されません
(これを「給付制限」といいます)。
この離職理由による給付制限について、「
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により
改正が行われ、当該改正規定が施行される令和7年4月以降に
リ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合には、
給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになります。
また、行政手引を改正することにより、自己都合で退職した者について、
当該給付制限の期間を、原則2か月から原則1か月に短縮し、
令和7年4月1日から適用することとされています。
この改正について、その内容や手続(所定の申出が必要)を
紹介するリーフレットや行政手引が公表されされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、
給付制限が解除され基本手当を受給できます>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14454/XXXX
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給付制限期間を短縮(適用は令和7年4月から)>
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◆ 「男女間賃金差異分析ツール」を公表中小企業向けの
簡易なツール(厚労省)
厚生労働省から、「男女間賃金差異分析ツール」が公表されました。
これは、主に中小企業向けに、男女間賃金差異の要因を分析できる
簡易なツールとして作成されたものです。
その特徴が次のように紹介されています。
□ 自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを
同業種・同従業員規模の企業平均データと比較することで
自社の女性活躍に関する強みや課題を明らかにすることができます。
□ 男女間の賃金差異が生じる要因・課題に応じた雇用管理の
見直しに係るアドバイスが得られます。
入手方法など、詳しくは、こちらをご覧ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14456/XXXX
◆ 熱中症対策の強化を盛り込んだ安衛則の一部改正案を提示
(労政審の安全衛生分科会)
令和7年3月中旬に開催された「第175回 労働政策審議会安全衛生分科会」
において、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱
(職場における熱中症対策関係)」が提示されました。
この改正省令案の概要は、次のとおりです。
□ 次の1、2の事項を事業者に義務付ける。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」
2.「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を
事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1.作業からの離脱
2.身体の冷却
3.必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等、
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や
実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して
周知すること
□ 公布日は令和7年4月上旬、施行日は令和7年6月1日を予定。
予定どおりに制定されると、本年(令和7年)の夏には、
改正規定が適用されていることになります。
動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14457/XXXX
◆ 手形による代金の支払等の禁止などを盛り込んだ
下請法等の一部改正法案を閣議決定(経産省)
令和7年3月中旬、
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する
法律案」が閣議決定されました。近く、国会に提出される予定です。
この法律案の趣旨は、次のとおりです。
□ 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、
発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で
適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を
図っていくことが重要です。
このため、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
(価格据え置き取引への対応)、手形による代金の支払等の禁止、
規制及び振興の対象となる取引への運送委託の追加等の措置を
講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、
価格転嫁・取引適正化を徹底していきます。
社労士の業務に直接関係してくる内容ではありませんが、
一般常識として、把握しておきたい内容といえます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14458/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ リーフレット「進めよう! 同一労働同一賃金の取組」を公表
(多様な働き方の実現応援サイト)
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□ 「5分でわかる! 職務分析・職務評価入門」の動画を公表
(多様な働き方の実現応援サイト)
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□ 職務給の導入に向けたリーフレット・手引きを公表
(厚労省)
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□ 派遣労働者の公正な待遇確保のためのリーフレット
最新版を公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14462/XXXX
□ 「働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック」を公表
(働き方・休み方改善ポータルサイト)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14463/XXXX
□ 「働き方・休み方改革取組事例集」最新版を公表
(働き方・休み方改善ポータルサイト)
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□ 「しょくばらぼ」サイトリニューアル 大幅に機能拡充
(令和7年2月27日)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14465/XXXX
□ 業界マニュアル作成のための手引を作成
(東京都/TOKYOはたらくネット)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14466/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 令和7年春闘 第1回回答集計
賃上げ率5.46%と前年同時期を上回る(連合)
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□ 一般労働者の賃金月額は33万400円で過去最高
(令和6年の賃金構造基本統計調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14468/XXXX
□ 最賃の新たな政府目標に地方・小規模企業の4社に1社が
対応不可能(日商の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14469/XXXX
□ 令和6年の出生数 速報値で72万人台に 過去最低
(厚労省の人口動態統計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14470/XXXX
□ 「労働時間制度等に関する実態調査結果について(速報値)」
を公表(労政審)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14471/XXXX
□ 中小企業の実態判明 サイバー攻撃の約7割は取引先へも影響
(経産省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14472/XXXX
□ 兼業を行うことを希望する国家公務員の割合は32.9%
(人事院)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14473/XXXX
□ 職場では旧姓の通称使用が認められている=37.9%
(連合の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14474/XXXX
□ 国民負担率 令和7年度は46.2% 3年ぶりに上昇する見込み
(財務省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/14475/XXXX
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