育介規程簡易版を掲載
2025/01/08 (Wed) 09:35
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
昨年末にリリースしたDVD
「すぐに短時間研修ができるようになる」シリーズが好評です。
現在、リリースキャンペーンを開催しておりますので、
お得なこの機会を是非ご利用頂ければと思います。
カスタマーハラスメント研修のやり方
>> https://q.bmd.jp/91/266/13124/XXXX
全方位対応型ハラスメント研修のやり方
>> https://q.bmd.jp/91/266/13125/XXXX
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有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/13126/XXXX
区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/13127/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/13128/XXXX
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Contents:
───────────────────────────────────
1. ツールを活用した人事評価制度コンサルの提案・導入手法
2. 社労士として障害者雇用に携わる意義
3. 改正育児介護休業法に対応した育児・介護休業規定例
【簡易版】アップのお知らせ
4. 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主
及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて通達
(厚労省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/13129/XXXX ━━━━
───────────────────────────────────
1. ツールを活用した人事評価制度コンサルの提案・導入手法
───────────────────────────────────
人事評価制度構築コンサルで数多くの実績をお持ちの
カラフルボックス株式会社では現在、
制度構築に必要なマニュアルや
フォーマットやフォーマットの無料提供を入り口として、
企業の評価制度コンサルの導入に結び付けています。
そこで今回、カラフルボックス株式会社代表の
熊谷弘氏をお招きし、
どのようなツールを使って、企業に評価制度コンサルを
提案・導入しているのか具体的にお話し頂くセミナーを
実施することにしました。
>> https://q.bmd.jp/91/266/13130/XXXX
───────────────────────────────────
2. 社労士として障害者雇用に携わる意義
───────────────────────────────────
1月11日に「2025年 社労士の学校-MANABIYA-」の
最終の特別ガイダンスとして、
MANABIYAのOBで障害者雇用コンサルタントの木下文彦先生を
お呼びし、「障害者雇用」の現状や今後の展望、
そして社労士としてどう携わるかについて
お聞きしていくセミナーを開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/13131/XXXX
尚、「社労士の学校-MANABIYA-」は1月25日より開講です!
>> https://q.bmd.jp/91/266/13132/XXXX
●そのほかのPSRセミナーはこちら
https://q.bmd.jp/91/266/13133/XXXX
───────────────────────────────────
3. 改正育児介護休業法に対応した育児・介護休業規定例
【簡易版】アップのお知らせ
───────────────────────────────────
昨年11月に厚労省より令和7年4月1日と10月1日に
段階的に施行される改正育児介護休業法に対応した
育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]が
発表されましたが、
この度、この簡易版をPSRひな形の書式に合わせて変更した規程を
作成しアップしました。
>> https://q.bmd.jp/91/266/13134/XXXX
なお、厚労省から[詳細版]が発表され次第、
その内容に対応したPSRひな形もアップする予定です。
【参考】「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]
(令和6年11月作成)」などを公表(厚労省)
>> https://q.bmd.jp/91/266/13135/XXXX
───────────────────────────────────
4. 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主
及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて通達
(厚労省)
───────────────────────────────────
厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和6年12月27日掲載)
として、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る
事業主及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて
(令和6年年管管発1225第2号)」が公表されています。
この通達は、厚生労働省年金局事業管理課長から
日本年金機構に宛てて発出されたもので、令和7年1月6日から、
オンライン事業所年金情報サービスによる基本情報の送付の対象が、
従来の事業主に加えて社会保険労務士に対しても拡大されることに伴う
留意事項などが記載されています。
オンライン事業所年金情報サービスを利用している
事業主・社会保険労務士の方などは、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主
及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて
(令和6年年管管発1225第2号)>
>> https://q.bmd.jp/91/266/13136/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/13137/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/13140/XXXX
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2. 社労士として障害者雇用に携わる意義
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【簡易版】アップのお知らせ
4. 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主
及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて通達
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4. 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主
及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて通達
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