夜勤手当の扱いについて
2024/12/17 (Tue) 08:50
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
これまで累計約20万冊以上発行している小冊子
「ストップ!職場のハラスメント」をリニューアルしました!
ハラスメント防止研修の教材として
また顧問先等への提案ツールとしてご活用ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/12783/XXXX
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有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/12784/XXXX
区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/12785/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/12786/XXXX
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Contents:
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1. 社労士として障害者雇用に携わる意義
2. その他、おすすめの無料セミナー
3.「労働判例研究」の最新記事をアップしました
4.協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の
標準報酬月額の上限 30万円から「32万円」に
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/12787/XXXX ━━━━
───────────────────────────────────
1. 社労士として障害者雇用に携わる意義
───────────────────────────────────
「2025年 社労士の学校-MANABIYA-」の開講が
いよいよ来年1月25日からとなりますが、
その最終の特別ガイダンスを
「障害者雇用への関わり方」をテーマに開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/12788/XXXX
ゲスト講師は、先日、中央経済社より
書籍「従業員300人以下の会社の障害者雇用」を出版された
木下文彦先生です。
ご興味がございましたら是非ご参加ください!
また、1月5日には、
社労士の学校-MANABIYA-講師の藤咲徳朗先生をお呼びした
特別ガイダンス
「社会保険労務士として成功するための法則」を開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/12789/XXXX
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2. その他、おすすめの無料セミナー
───────────────────────────────────
★ 顧問先の採用や定着に関する課題を解決したい方へ
「採用定着支援実践的コンサルノウハウセミナー」
>> https://q.bmd.jp/91/266/12790/XXXX
★ 採用面接に使えるツールをお探しの方へ
「自社に合う人材の見極めに!採用面接の質を高めるセミナー」
>> https://q.bmd.jp/91/266/12791/XXXX
★ 勤怠システムにご興味がある方へ
「社労士のための勤怠管理システム比較セミナー 」
>> https://q.bmd.jp/91/266/12792/XXXX
★ 今あるサービスに付加価値(3号要素)を加えたい方へ
「報酬単価を上げるための3つの秘密」
>> https://q.bmd.jp/91/266/12793/XXXX
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/12794/XXXX
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3. 「労働判例研究」の最新記事をアップしました
───────────────────────────────────
弁護士坂本正幸先生によるコラム「労働判例研究」
多くの労働事件から、興味深い事案をピックアップ。
概要・結果から、坂本先生の独特の視点で解説頂いてます。
今回の記事は、
「夜勤時間帯における割増賃金算定の基礎単価の定め方について
趣旨及び内容が明確な場合の扱い」です。
>> https://q.bmd.jp/91/266/12795/XXXX
●そのほかの特集・記事はこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/12796/XXXX
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4. 協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の
標準報酬月額の上限 30万円から「32万円」に
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協会けんぽ(全国健康保険協会)から、
「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」
について、お知らせがありました(令和6年12月13日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、
健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。
(1)資格を喪失した時の標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の
9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の
平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの
標準報酬月額
このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の
標準報酬月額の上限となります。
その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです
(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。
協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や
傷病手当金・出産手当金の額が変更される
(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://q.bmd.jp/91/266/12797/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/12798/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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4.協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の
標準報酬月額の上限 30万円から「32万円」に
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4. 協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の
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平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの
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このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の
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(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。
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