【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2024/11/25 (Mon) 08:25
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/12502/XXXX ━━━━
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
令和6年11月中旬に開催された
「第14回 労働基準関係法制研究会」において、
報告書のとりまとめに向けた議論のたたき台が提示されました。
次のような方向性が示されたことが話題になっています。
□ テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制
フレックスタイム制のコアタイムを拡張し、コアデイ
(特定の日について始業と終業時刻を使用者が決定する制度)を
導入することで、テレワーク日と通常勤務日が混在する場合にも
フレックスタイム制を導入できるようにすることが考えられる。
□ 定期的な休日の確保
労災の認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、
36協定に休日労働の条項を設けた場合を含め、
「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を
労働基準法上に設けることなどについて検討が必要と考えられる。
□ 副業・兼業の場合の割増賃金
労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、
割増賃金の支払いについては通算を要しないよう、
制度改正に取り組むべきと考えられる。
その他、企業実務に影響を及ぼすことになるような
気になる論点が満載です。
どのような論点が今後も検討されることになるのか、
動向に注目ですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12503/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から
厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ ストレスチェック 50人未満にも実施義務を拡大か
(厚労省の検討会)
「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」が
中間とりまとめを公表しました。
今後の方向性として、次のような内容が示されています。
□ ストレスチェックの実施については、
平成26年の制度創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念により、
50人未満の事業場においては、当分の間、努力義務とされているが、
現時点において、ストレスチェックを実施する場合の
労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、
対応可能な環境は一定程度整備されていると考えられることから、
ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の
全ての事業場に拡大することが適当である。
□ ストレスチェックの実施結果の監督署への報告義務は、
一般健診と同様に、50人未満の事業場については、
負担軽減の観点から課さないことが適当である。 など
この中間とりまとめの内容を踏まえ、
労働政策審議会においても議論がスタートしています。
社労士としては、その動向をチェックしておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12504/XXXX
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12505/XXXX
◆ 令和7年春闘の基本構想 賃上げの目安 全体で5%以上
(連合)
連合(日本労働組合総連合会)から、
「2025春季生活闘争 基本構想」が公表されました。
その概要は次のとおりです。
□ 経済社会の新たなステージを定着させるべく、
全力で賃上げに取り組み、社会全体への波及をめざす。
すべての働く人の生活を持続的に向上させるマクロの観点と
各産業の「底上げ」、「底支え」、「格差是正」の
取り組み強化を促す観点から、全体の賃上げの目安は、
賃上げ分3%以上、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)
を含め5%以上とし、その実現をめざす。
□ 賃金実態が把握できないなどの事情がある中小労組は、
上記目標値に格差是正分1%以上を加えた6%以上・
18,000円以上を目安とする。
□ 持続的な賃上げと格差是正に向けて、
適切な価格転嫁・適正取引の取り組みを強化する。
なお、適切な価格転嫁、・適正取引の取り組みの強化の一環として、
事業主も活用できるチェックリストも公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12506/XXXX
◆ 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
(日本年金機構)
令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了*し、
健康保険証を利用登録したマイナンバーカード
(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を
受診する仕組みに移行しますね。
*現在発行されている健康保険証については、
最長で令和7年12月1日まで使用できます。
マイナンバーカードをお持ちでない等、
マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、
全国健康保険協会(又は健康保険組合)が発行する
「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
なお、新たに被保険者や被扶養者になる方が
資格確認書を必要とする場合があることから、
「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」には、
資格確認書発行要否のチェック欄が設けられることになりました。
その新様式も紹介されていますので、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12507/XXXX
◆ 労働者性に疑義がある方の相談窓口を労基署に設置
労働者性判断に係る参考資料集なども公表(厚労省)
令和6年11月から
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されましたが、
それを踏まえ、厚生労働省では、次のような取り組みを
実施しています。
□ 労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する
相談窓口を設置
請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、
働く方々からの相談に丁寧に対応する。
また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、
「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行う。
□ 労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を行う
労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、
厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な
裁判例を取りまとめた参考資料集を作成。
労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、
相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を行う。
同省は、このたびの取り組みを通じて、
フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の
労働環境整備に努めることとしています。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の施行を契機に、
労働者性の判断がより重要視されていますので、
上記のチェックリストや参考資料集に目を通しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12508/XXXX
◆ 「106万円の壁」「就業調整に対応した保険料負担割合を
変更できる特例」について厚労相が会見で質疑応答
令和6年11月15日に開催された社会保障審議会年金部会において、
「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる
「年収の壁」への対応」が議題とされ、そのなかで、
「106万円の壁」の撤廃や「就業調整に対応した保険料負担割合を
変更できる特例」の導入などの方向性が示されました。
この件について、厚生労働大臣の記者会見において、
質疑応答が行われています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
質疑の題材となっている社会保障審議会年金部会の資料も
紹介していますので、ご確認ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12509/XXXX
◆ 「グッドキャリア企業アワード2024」の受賞企業を公表
取組事例も紹介(厚労省)
令和6年11月初旬、「グッドキャリア企業アワード2024」の
受賞企業が決定されました。
今回は、「大賞」に5社、「イノベーション賞」に10社が選定されました。
大賞受賞企業のなかには、従業員数36人の企業(情報サービス業)
もあります。
受賞企業の取組の概要が紹介されており、
参考になる取組が掲載されているかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12510/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」などを公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12511/XXXX
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12512/XXXX
□ 令和7年4月から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12513/XXXX
□ スタートアップ企業で働く者などへの労基法の適用に関する解釈を示す(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12514/XXXX
□ 雇用仲介事業者は新たなルールへの対応が必要です/リーフレットを公表(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12515/XXXX
□ パートナーシップ構築宣言 ひな形を改正(経産省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12516/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 「2024年度社労士実態調査」調査結果(詳細版)などを公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12517/XXXX
□ 令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査 改定率・改定額ともに過去最高
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12518/XXXX
□ 令和3年3月卒の就職者 就職後3年以内の離職率は大卒で34.9%(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12519/XXXX
□ 「データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫」を公刊
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12520/XXXX
□ 令和5年度の健保組合の決算見込 全体の5割を超える726組合が赤字へ(健保連)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12521/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/12522/XXXX
お問い合わせ
https://q.bmd.jp/91/266/12523/XXXX
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
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皆様、おはようございます。
令和6年11月中旬に開催された
「第14回 労働基準関係法制研究会」において、
報告書のとりまとめに向けた議論のたたき台が提示されました。
次のような方向性が示されたことが話題になっています。
□ テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制
フレックスタイム制のコアタイムを拡張し、コアデイ
(特定の日について始業と終業時刻を使用者が決定する制度)を
導入することで、テレワーク日と通常勤務日が混在する場合にも
フレックスタイム制を導入できるようにすることが考えられる。
□ 定期的な休日の確保
労災の認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、
36協定に休日労働の条項を設けた場合を含め、
「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を
労働基準法上に設けることなどについて検討が必要と考えられる。
□ 副業・兼業の場合の割増賃金
労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、
割増賃金の支払いについては通算を要しないよう、
制度改正に取り組むべきと考えられる。
その他、企業実務に影響を及ぼすことになるような
気になる論点が満載です。
どのような論点が今後も検討されることになるのか、
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2. 今月の厳選情報
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◆ ストレスチェック 50人未満にも実施義務を拡大か
(厚労省の検討会)
「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」が
中間とりまとめを公表しました。
今後の方向性として、次のような内容が示されています。
□ ストレスチェックの実施については、
平成26年の制度創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念により、
50人未満の事業場においては、当分の間、努力義務とされているが、
現時点において、ストレスチェックを実施する場合の
労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、
対応可能な環境は一定程度整備されていると考えられることから、
ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の
全ての事業場に拡大することが適当である。
□ ストレスチェックの実施結果の監督署への報告義務は、
一般健診と同様に、50人未満の事業場については、
負担軽減の観点から課さないことが適当である。 など
この中間とりまとめの内容を踏まえ、
労働政策審議会においても議論がスタートしています。
社労士としては、その動向をチェックしておきたいところです。
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◆ 令和7年春闘の基本構想 賃上げの目安 全体で5%以上
(連合)
連合(日本労働組合総連合会)から、
「2025春季生活闘争 基本構想」が公表されました。
その概要は次のとおりです。
□ 経済社会の新たなステージを定着させるべく、
全力で賃上げに取り組み、社会全体への波及をめざす。
すべての働く人の生活を持続的に向上させるマクロの観点と
各産業の「底上げ」、「底支え」、「格差是正」の
取り組み強化を促す観点から、全体の賃上げの目安は、
賃上げ分3%以上、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)
を含め5%以上とし、その実現をめざす。
□ 賃金実態が把握できないなどの事情がある中小労組は、
上記目標値に格差是正分1%以上を加えた6%以上・
18,000円以上を目安とする。
□ 持続的な賃上げと格差是正に向けて、
適切な価格転嫁・適正取引の取り組みを強化する。
なお、適切な価格転嫁、・適正取引の取り組みの強化の一環として、
事業主も活用できるチェックリストも公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/12506/XXXX
◆ 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
(日本年金機構)
令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了*し、
健康保険証を利用登録したマイナンバーカード
(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を
受診する仕組みに移行しますね。
*現在発行されている健康保険証については、
最長で令和7年12月1日まで使用できます。
マイナンバーカードをお持ちでない等、
マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、
全国健康保険協会(又は健康保険組合)が発行する
「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
なお、新たに被保険者や被扶養者になる方が
資格確認書を必要とする場合があることから、
「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」には、
資格確認書発行要否のチェック欄が設けられることになりました。
その新様式も紹介されていますので、確認しておきましょう。
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◆ 労働者性に疑義がある方の相談窓口を労基署に設置
労働者性判断に係る参考資料集なども公表(厚労省)
令和6年11月から
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されましたが、
それを踏まえ、厚生労働省では、次のような取り組みを
実施しています。
□ 労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する
相談窓口を設置
請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、
働く方々からの相談に丁寧に対応する。
また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、
「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行う。
□ 労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を行う
労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、
厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な
裁判例を取りまとめた参考資料集を作成。
労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、
相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を行う。
同省は、このたびの取り組みを通じて、
フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の
労働環境整備に努めることとしています。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の施行を契機に、
労働者性の判断がより重要視されていますので、
上記のチェックリストや参考資料集に目を通しておきたいところです。
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◆ 「106万円の壁」「就業調整に対応した保険料負担割合を
変更できる特例」について厚労相が会見で質疑応答
令和6年11月15日に開催された社会保障審議会年金部会において、
「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる
「年収の壁」への対応」が議題とされ、そのなかで、
「106万円の壁」の撤廃や「就業調整に対応した保険料負担割合を
変更できる特例」の導入などの方向性が示されました。
この件について、厚生労働大臣の記者会見において、
質疑応答が行われています。
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質疑の題材となっている社会保障審議会年金部会の資料も
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◆ 「グッドキャリア企業アワード2024」の受賞企業を公表
取組事例も紹介(厚労省)
令和6年11月初旬、「グッドキャリア企業アワード2024」の
受賞企業が決定されました。
今回は、「大賞」に5社、「イノベーション賞」に10社が選定されました。
大賞受賞企業のなかには、従業員数36人の企業(情報サービス業)
もあります。
受賞企業の取組の概要が紹介されており、
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これらの情勢はチェックしておきたいところです。
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□ 令和3年3月卒の就職者 就職後3年以内の離職率は大卒で34.9%(厚労省)
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□ 「データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫」を公刊
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□ 令和5年度の健保組合の決算見込 全体の5割を超える726組合が赤字へ(健保連)
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