扶養認定改正と実務対応
2026/03/11 (Wed) 10:50
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
3月17日に「D&I労務管理士養成講座」の第2講
「LGBT・ノンバイナリーを活かす労務管理」を開催します。
(講座の内容はこちらよりご確認ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20013/XXXX )
本講座は全6講で構成されていますが、
この講座単体での受講も可能です。
ご興味がございましたら、ぜひご参加ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20014/XXXX
■□■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/20015/XXXX
区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/20016/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/20017/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■
Contents:
───────────────────────────────────
1. 扶養認定ルール改正の実務
2. 【参加無料】障害者雇用の「定着支援」セミナー
3. 退職後に発覚した賃金過払い 返還請求できる?
4. 顧問先支援サービスのご案内
5. 被扶養者の認定
労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを
令和8年4月から適用 Q&A(第2版)を公表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/20018/XXXX ━━━━
───────────────────────────────────
1. 扶養認定ルール改正の実務
───────────────────────────────────
4月施行の被扶養者認定の新ルールと、
子ども・子育て支援金の実務を解説するセミナーを開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20019/XXXX
令和8年4月から、健康保険の被扶養者認定は
「労働契約内容を基礎とする事前判定」へと変更されます。
曖昧な労働条件通知書は、扶養不認定や遡及取消し、
保険料精算などのトラブルにつながる可能性があります。
本セミナーでは、改正内容のポイントに加え、
扶養認定の判断事例、契約書整備の実務、
子ども・子育て支援金への対応まで、
顧問先へ助言するための実務ポイントを解説します。
さらに受講特典として、
被扶養者認定チェックリスト(2種類)を進呈。
制度改正後の判断に迷いやすいケースを整理し、
実務にすぐ活用できるツールとしてご利用いただけます。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20020/XXXX
───────────────────────────────────
2. 【参加無料】障害者雇用の「定着支援」セミナー
───────────────────────────────────
PSRでは、障害者雇用を支える実務支援パッケージ
「障害者雇用実務安心パック」の提供をスタートしました。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20021/XXXX
そこで今回、その紹介を兼ねて
特別セミナーを開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20022/XXXX
障害者雇用は「採用」よりも、
定着支援が大きな課題です。
本セミナーでは、企業現場で起きている実情をもとに、
精神障害者雇用でつまずきやすいポイントや、
日々のコミュニケーション、仕組みづくりなど、
定着支援の実務ヒントをクロストーク形式で解説します。
───────────────────────────────────
3. 退職後に発覚した賃金過払い 返還請求できる?
───────────────────────────────────
コラム「社労士が知っておきたい民法の実務知識」の
新たな記事を公開しました。
今回のテーマは
「退職後に判明した賃金の過払いへの対応」です。
残業代の計算ミスや手当の支給誤りなどにより、
退職後に賃金の過払いが発覚するケースは少なくありません。
このような場合、会社は過払い分を
返還請求できるのでしょうか。
本コラムでは、民法上の不当利得の基本的な仕組みを整理しながら、
退職後に過払いが判明した場合の実務対応について解説しています。
実務で直面する可能性のあるテーマですので、
ぜひご覧ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20023/XXXX
───────────────────────────────────
4. 顧問先支援サービスのご案内
───────────────────────────────────
PSRでは現在、先生の顧問先を支援する様々なサービスを
提供しております。
★ 産業医選任/立ち上げ支援サービス
「first call(ファーストコール)」
>> https://q.bmd.jp/91/266/20024/XXXX
★ 顧問先のエンゲージメントを高める
「職場つみたてNISA」のご案内
>> https://q.bmd.jp/91/266/20025/XXXX
★ 顧問先の障害者雇用の法的対応と現場実務を
一気通貫で支援できる実務支援パッケージ
「障害者雇用実務安心パックPSR版」
>> https://q.bmd.jp/91/266/20026/XXXX
★ タレントマネジメントシステム
「カオナビ」
>> https://q.bmd.jp/91/266/20027/XXXX
★ 介護に関するお困りごとをワンストップ解決!
介護相談窓口「顧問介護士」サービス_ブレイン版
>> https://q.bmd.jp/91/266/20028/XXXX
★ 確定給付企業年金法に基づく保証利息付きの企業年金
しっかり貯まる企業年金(R)
>> https://q.bmd.jp/91/266/20029/XXXX
●そのほかの顧問先支援サービスのご案内はこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/20030/XXXX
───────────────────────────────────
5. 被扶養者の認定
労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを
令和8年4月から適用 Q&A(第2版)を公表
───────────────────────────────────
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の
年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、
現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、
今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、
これまでにもお伝えしているとおり、令和8年4月1日からは、
労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により
判定することとされます。
この件について、厚生労働省から、保険局の新着の通知
(令和8年3月10日掲載)として、
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の
被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)
(令和8年3月9日事務連絡」が公表されました。
詳しくはこちらをご確認ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20031/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/20032/XXXX
───────────────────────────────────
☆★SNSでも情報配信中!★☆
「トピックス」「セミナー・DVDなど商品開発風景」「なごみ系投稿」を
アップしています。フォローよろしくお願いします!
★X(旧Twitter)
https://q.bmd.jp/91/266/20033/XXXX
★Facebookページ
https://q.bmd.jp/91/266/20034/XXXX
───────────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/20035/XXXX
お問い合わせ
https://q.bmd.jp/91/266/20036/XXXX
メルマガ配信停止はこちらから
https://q.bmd.jp/91/266/20037/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
3月17日に「D&I労務管理士養成講座」の第2講
「LGBT・ノンバイナリーを活かす労務管理」を開催します。
(講座の内容はこちらよりご確認ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20013/XXXX )
本講座は全6講で構成されていますが、
この講座単体での受講も可能です。
ご興味がございましたら、ぜひご参加ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20014/XXXX
■□■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/20015/XXXX
区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/20016/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/20017/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■
Contents:
───────────────────────────────────
1. 扶養認定ルール改正の実務
2. 【参加無料】障害者雇用の「定着支援」セミナー
3. 退職後に発覚した賃金過払い 返還請求できる?
4. 顧問先支援サービスのご案内
5. 被扶養者の認定
労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを
令和8年4月から適用 Q&A(第2版)を公表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/20018/XXXX ━━━━
───────────────────────────────────
1. 扶養認定ルール改正の実務
───────────────────────────────────
4月施行の被扶養者認定の新ルールと、
子ども・子育て支援金の実務を解説するセミナーを開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20019/XXXX
令和8年4月から、健康保険の被扶養者認定は
「労働契約内容を基礎とする事前判定」へと変更されます。
曖昧な労働条件通知書は、扶養不認定や遡及取消し、
保険料精算などのトラブルにつながる可能性があります。
本セミナーでは、改正内容のポイントに加え、
扶養認定の判断事例、契約書整備の実務、
子ども・子育て支援金への対応まで、
顧問先へ助言するための実務ポイントを解説します。
さらに受講特典として、
被扶養者認定チェックリスト(2種類)を進呈。
制度改正後の判断に迷いやすいケースを整理し、
実務にすぐ活用できるツールとしてご利用いただけます。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20020/XXXX
───────────────────────────────────
2. 【参加無料】障害者雇用の「定着支援」セミナー
───────────────────────────────────
PSRでは、障害者雇用を支える実務支援パッケージ
「障害者雇用実務安心パック」の提供をスタートしました。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20021/XXXX
そこで今回、その紹介を兼ねて
特別セミナーを開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20022/XXXX
障害者雇用は「採用」よりも、
定着支援が大きな課題です。
本セミナーでは、企業現場で起きている実情をもとに、
精神障害者雇用でつまずきやすいポイントや、
日々のコミュニケーション、仕組みづくりなど、
定着支援の実務ヒントをクロストーク形式で解説します。
───────────────────────────────────
3. 退職後に発覚した賃金過払い 返還請求できる?
───────────────────────────────────
コラム「社労士が知っておきたい民法の実務知識」の
新たな記事を公開しました。
今回のテーマは
「退職後に判明した賃金の過払いへの対応」です。
残業代の計算ミスや手当の支給誤りなどにより、
退職後に賃金の過払いが発覚するケースは少なくありません。
このような場合、会社は過払い分を
返還請求できるのでしょうか。
本コラムでは、民法上の不当利得の基本的な仕組みを整理しながら、
退職後に過払いが判明した場合の実務対応について解説しています。
実務で直面する可能性のあるテーマですので、
ぜひご覧ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20023/XXXX
───────────────────────────────────
4. 顧問先支援サービスのご案内
───────────────────────────────────
PSRでは現在、先生の顧問先を支援する様々なサービスを
提供しております。
★ 産業医選任/立ち上げ支援サービス
「first call(ファーストコール)」
>> https://q.bmd.jp/91/266/20024/XXXX
★ 顧問先のエンゲージメントを高める
「職場つみたてNISA」のご案内
>> https://q.bmd.jp/91/266/20025/XXXX
★ 顧問先の障害者雇用の法的対応と現場実務を
一気通貫で支援できる実務支援パッケージ
「障害者雇用実務安心パックPSR版」
>> https://q.bmd.jp/91/266/20026/XXXX
★ タレントマネジメントシステム
「カオナビ」
>> https://q.bmd.jp/91/266/20027/XXXX
★ 介護に関するお困りごとをワンストップ解決!
介護相談窓口「顧問介護士」サービス_ブレイン版
>> https://q.bmd.jp/91/266/20028/XXXX
★ 確定給付企業年金法に基づく保証利息付きの企業年金
しっかり貯まる企業年金(R)
>> https://q.bmd.jp/91/266/20029/XXXX
●そのほかの顧問先支援サービスのご案内はこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/20030/XXXX
───────────────────────────────────
5. 被扶養者の認定
労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを
令和8年4月から適用 Q&A(第2版)を公表
───────────────────────────────────
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の
年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、
現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、
今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、
これまでにもお伝えしているとおり、令和8年4月1日からは、
労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により
判定することとされます。
この件について、厚生労働省から、保険局の新着の通知
(令和8年3月10日掲載)として、
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の
被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)
(令和8年3月9日事務連絡」が公表されました。
詳しくはこちらをご確認ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/20031/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/20032/XXXX
───────────────────────────────────
☆★SNSでも情報配信中!★☆
「トピックス」「セミナー・DVDなど商品開発風景」「なごみ系投稿」を
アップしています。フォローよろしくお願いします!
★X(旧Twitter)
https://q.bmd.jp/91/266/20033/XXXX
★Facebookページ
https://q.bmd.jp/91/266/20034/XXXX
───────────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/20035/XXXX
お問い合わせ
https://q.bmd.jp/91/266/20036/XXXX
メルマガ配信停止はこちらから
https://q.bmd.jp/91/266/20037/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━