【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2024/08/19 (Mon) 12:05
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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区分変更はこちらから! https://www.psrn.jp/mypage/
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Contents:
───────────────────────────────────
1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様こんにちは
厚生労働省から、
「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」の
結果(速報値)が公表されました。
この調査は、全国の18~25歳の男女高校生・大学生などの学生
若年層を対象に、WEBによる定量調査として実施されました
(有効な2,026サンプルを集計)。
調査結果のポイントは次のとおりです。
□ 若年層は77.9%が仕事とプライベートの両立を意識。
□ 若年層の育休制度の認知度は、「知っている」が92.4%、
「取得意向」が87.7%と、ともに9割近い。
□ 就職活動においてどのような企業を選定するかにおいても、
69.7%が「育休取得実績」を重視していると回答。
さらに、「男性の育休取得実績がない企業」に対しては、
61.0%が「就職したくない」と回答し、就職活動において
「男性の育休取得実績」を重視していることが伺える。
□ 就職活動にあたって、「企業からどのような結婚や出産に関わる
情報があると就職したい気持ちが高まるか」という問いに対して、
「男性の育休取得率」と回答した割合が3割超と最も高い。
また、育休取得率が高い企業に対しては、
「安定している」(41.5%)、「社員想い」(39.3%)、
「先進的」(22.6%)、「若手が活躍できる」(21.5%)
などポジティブなイメージを抱いていることが明らかになった。
同省では、この調査の結果を踏まえ、
「特に男性の育児休業取得への社会的機運を高めるとともに、
中小企業における育児休業取得促進、若手人材の確保・定着を
図っていただきたい」としています。
令和7年4月からは、令和6年改正育児・介護休業法の主要規定が
施行されますが、顧問先の企業が、改正にも対応し、若年層などにより
ポジティブなイメージを抱いてもらえるよう、
改正内容を適切にアドバイスできるようにしておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育休取得率が高い企業に対してはポジティブなイメージを
抱いている(若年層における育児休業等取得に対する意識調査)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10460/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から
厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
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2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が初めて指定
(厚労省)
令和5年4月から、使用者が、労働者の同意を得た場合に、
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への
資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が
できることとされました。
この改正の施行後、これまで、資金移動業者の指定は
行われていなかったのですが、令和6年8月9日、
「PayPay株式会社」に対し、資金移動業者の口座への
賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行ったということです。
サービスの開始時期については、同社からの発表を
確認して欲しいということです。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結
及び労働者本人の同意が必要となります。
〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、
法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)
においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが
規定されていますが、
通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)
において、「労使協定の締結」が必要とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10461/XXXX
◆ 令和6年度の地域別最低賃金改定の目安
全ランクで50円の引き上げ
令和6年7月25日に開催された「第69回 中央最低賃金審議会」で、
令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安について、
答申の取りまとめが行われました。
この答申のポイントは、次のとおりです。
□ ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の
各都道府県の引上げ額の目安については、全ランクで50円。
全国加重平均の上昇額は50円となりますが、これは、
昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
□ 仮に目安どおりに改定されると・・・
令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円
となります(現在は1,004円)。
これを、地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,163円、
最も低い岩手県が943円となります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、
答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を
決定することとなります(適用は、令和6年10月頃から)。
なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、
目安では1,002円であったところ、実際には1,004円に
引き上がりました。
ひとまず目安は決定されましたが、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10462/XXXX
◆ 令和5年の賃金不払事案の件数は21,349件(前年比818件増)
(厚労省)
厚生労働省から、
「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)」が
公表されました。
今回(令和5年)の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
□ 令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、
対象労働者数及び金額は次のとおり。
・件 数……21,349件(前年比818件増)
・対象労働者数……181,903人(同 2,260人増)
・金 額……101億9,353万円(同 19億2,963万円減)
□ 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、令和5年中に、
労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、
解決されたものの状況は次のとおり。
・件 数……20,845件
・対象労働者数……174,809人
・金 額……92億7,506万円
令和2年4月施行の改正で、
労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から
「3年(当分の間)」に延長されていることも踏まえると、
日頃から、賃金不払が発生しないように
アドバイスしておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10463/XXXX
◆ 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」 変更を閣議決定
(厚労省)
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が
閣議決定されました。
今回の変更は、令和3年に続き、3回目の変更となります。
新たな大綱に定められた過労死等防止対策の主な取組等は、
次のとおりです。
□ 令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限規制の遵守を
徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を
策定させるなど再発防止の指導を強化。
□ フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の履行確保、
個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の強化、
労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を推進。
□ 芸術・芸能分野を重点業種等に追加。
事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても
過労死等事案から収集・分析を実施。 など
同省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、
過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる
充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に
引き続き取り組んでいくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10464/XXXX
◆ 令和6年春闘の主要企業の賃上げ率 厚労省の集計では「5.33%」
厚生労働省から、
令和6年の民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況の集計結果が
公表されました。
集計対象は、妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、
資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業
348社。
集計結果のポイントは次のとおりです。
□ 平均妥結額は17,415円。
・前年(11,245円)に比べ6,170円の増。
□ 現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は5.33%。
・前年(3.60%)に比べ1.73ポイントの増。
大企業を中心とした集計結果ですが、賃上げ額・賃上げ率ともに、
昨年を大きく上回っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10465/XXXX
なお、経団連(日本経済団体連合会)の
令和6年の最終集計においても、賃上げ率が5.58%、
賃上げ額が19,210円と、大幅に増加しています。
また、連合(日本労働組合総連合会)の
令和6年の最終集計においても、
賃上げ率が5.10%、賃上げ額が15,281円と、大幅に増加しています。
[参考]経団連:2024年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果
(加重平均)[最終集計]
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10466/XXXX
[参考]連合:2024 春季生活闘争
第7回(最終)回答集計結果について
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10467/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 雇用保険の基本手当日額などや労災保険の給付基礎日額の
自動変更対象額などを令和6年8月から変更
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10468/XXXX
□ 労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告などの労働安全衛生関係
の一部の手続について電子申請が原則義務化(令和7年1月~)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10469/XXXX
□ 育成就労制度・特定技能制度Q&Aを公表(出入国在留管理庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10470/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 男性の育児休業の取得率 過去最高の30.1%
(令和5年度雇用均等基本調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10471/XXXX
□ 60歳以降も働き続けたいと考える人は7割(内閣府の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10472/XXXX
□ 平均寿命 男81.09歳、女87.14歳 男女とも3年ぶりに
前年を上回る(令和5年簡易生命表)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10473/XXXX
□ メンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した
労働者がいた事業所の割合は10.4%(令和5年の厚労省の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10474/XXXX
□ 長時間労働が疑われる事業場への監督指導
81.2%が労働基準関係法令違反(令和5年度の状況)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10475/XXXX
□ 外国人技能実習生の実習実施者への監督指導
73.3%が労働基準関係法令違反(令和5年の状況)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10476/XXXX
□ 自動車運転者を使用する事業場への監督指導
82.2%が労働基準関係法令違反(令和5年の状況)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10477/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://www.psrn.jp
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
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皆様こんにちは
厚生労働省から、
「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」の
結果(速報値)が公表されました。
この調査は、全国の18~25歳の男女高校生・大学生などの学生
若年層を対象に、WEBによる定量調査として実施されました
(有効な2,026サンプルを集計)。
調査結果のポイントは次のとおりです。
□ 若年層は77.9%が仕事とプライベートの両立を意識。
□ 若年層の育休制度の認知度は、「知っている」が92.4%、
「取得意向」が87.7%と、ともに9割近い。
□ 就職活動においてどのような企業を選定するかにおいても、
69.7%が「育休取得実績」を重視していると回答。
さらに、「男性の育休取得実績がない企業」に対しては、
61.0%が「就職したくない」と回答し、就職活動において
「男性の育休取得実績」を重視していることが伺える。
□ 就職活動にあたって、「企業からどのような結婚や出産に関わる
情報があると就職したい気持ちが高まるか」という問いに対して、
「男性の育休取得率」と回答した割合が3割超と最も高い。
また、育休取得率が高い企業に対しては、
「安定している」(41.5%)、「社員想い」(39.3%)、
「先進的」(22.6%)、「若手が活躍できる」(21.5%)
などポジティブなイメージを抱いていることが明らかになった。
同省では、この調査の結果を踏まえ、
「特に男性の育児休業取得への社会的機運を高めるとともに、
中小企業における育児休業取得促進、若手人材の確保・定着を
図っていただきたい」としています。
令和7年4月からは、令和6年改正育児・介護休業法の主要規定が
施行されますが、顧問先の企業が、改正にも対応し、若年層などにより
ポジティブなイメージを抱いてもらえるよう、
改正内容を適切にアドバイスできるようにしておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育休取得率が高い企業に対してはポジティブなイメージを
抱いている(若年層における育児休業等取得に対する意識調査)>
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2. 今月の厳選情報
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◆ 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が初めて指定
(厚労省)
令和5年4月から、使用者が、労働者の同意を得た場合に、
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への
資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が
できることとされました。
この改正の施行後、これまで、資金移動業者の指定は
行われていなかったのですが、令和6年8月9日、
「PayPay株式会社」に対し、資金移動業者の口座への
賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行ったということです。
サービスの開始時期については、同社からの発表を
確認して欲しいということです。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結
及び労働者本人の同意が必要となります。
〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、
法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)
においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが
規定されていますが、
通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)
において、「労使協定の締結」が必要とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 令和6年度の地域別最低賃金改定の目安
全ランクで50円の引き上げ
令和6年7月25日に開催された「第69回 中央最低賃金審議会」で、
令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安について、
答申の取りまとめが行われました。
この答申のポイントは、次のとおりです。
□ ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の
各都道府県の引上げ額の目安については、全ランクで50円。
全国加重平均の上昇額は50円となりますが、これは、
昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
□ 仮に目安どおりに改定されると・・・
令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円
となります(現在は1,004円)。
これを、地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,163円、
最も低い岩手県が943円となります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、
答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を
決定することとなります(適用は、令和6年10月頃から)。
なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、
目安では1,002円であったところ、実際には1,004円に
引き上がりました。
ひとまず目安は決定されましたが、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10462/XXXX
◆ 令和5年の賃金不払事案の件数は21,349件(前年比818件増)
(厚労省)
厚生労働省から、
「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)」が
公表されました。
今回(令和5年)の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
□ 令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、
対象労働者数及び金額は次のとおり。
・件 数……21,349件(前年比818件増)
・対象労働者数……181,903人(同 2,260人増)
・金 額……101億9,353万円(同 19億2,963万円減)
□ 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、令和5年中に、
労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、
解決されたものの状況は次のとおり。
・件 数……20,845件
・対象労働者数……174,809人
・金 額……92億7,506万円
令和2年4月施行の改正で、
労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から
「3年(当分の間)」に延長されていることも踏まえると、
日頃から、賃金不払が発生しないように
アドバイスしておきたいですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10463/XXXX
◆ 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」 変更を閣議決定
(厚労省)
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が
閣議決定されました。
今回の変更は、令和3年に続き、3回目の変更となります。
新たな大綱に定められた過労死等防止対策の主な取組等は、
次のとおりです。
□ 令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限規制の遵守を
徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を
策定させるなど再発防止の指導を強化。
□ フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の履行確保、
個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の強化、
労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を推進。
□ 芸術・芸能分野を重点業種等に追加。
事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても
過労死等事案から収集・分析を実施。 など
同省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、
過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる
充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に
引き続き取り組んでいくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10464/XXXX
◆ 令和6年春闘の主要企業の賃上げ率 厚労省の集計では「5.33%」
厚生労働省から、
令和6年の民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況の集計結果が
公表されました。
集計対象は、妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、
資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業
348社。
集計結果のポイントは次のとおりです。
□ 平均妥結額は17,415円。
・前年(11,245円)に比べ6,170円の増。
□ 現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は5.33%。
・前年(3.60%)に比べ1.73ポイントの増。
大企業を中心とした集計結果ですが、賃上げ額・賃上げ率ともに、
昨年を大きく上回っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10465/XXXX
なお、経団連(日本経済団体連合会)の
令和6年の最終集計においても、賃上げ率が5.58%、
賃上げ額が19,210円と、大幅に増加しています。
また、連合(日本労働組合総連合会)の
令和6年の最終集計においても、
賃上げ率が5.10%、賃上げ額が15,281円と、大幅に増加しています。
[参考]経団連:2024年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果
(加重平均)[最終集計]
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10466/XXXX
[参考]連合:2024 春季生活闘争
第7回(最終)回答集計結果について
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10467/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレット・マニュアル・Q&Aなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 雇用保険の基本手当日額などや労災保険の給付基礎日額の
自動変更対象額などを令和6年8月から変更
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10468/XXXX
□ 労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告などの労働安全衛生関係
の一部の手続について電子申請が原則義務化(令和7年1月~)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10469/XXXX
□ 育成就労制度・特定技能制度Q&Aを公表(出入国在留管理庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/10470/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 男性の育児休業の取得率 過去最高の30.1%
(令和5年度雇用均等基本調査)
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□ 60歳以降も働き続けたいと考える人は7割(内閣府の調査)
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□ 平均寿命 男81.09歳、女87.14歳 男女とも3年ぶりに
前年を上回る(令和5年簡易生命表)
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□ メンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した
労働者がいた事業所の割合は10.4%(令和5年の厚労省の調査)
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□ 長時間労働が疑われる事業場への監督指導
81.2%が労働基準関係法令違反(令和5年度の状況)
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□ 外国人技能実習生の実習実施者への監督指導
73.3%が労働基準関係法令違反(令和5年の状況)
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□ 自動車運転者を使用する事業場への監督指導
82.2%が労働基準関係法令違反(令和5年の状況)
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