助成金解説動画がご覧頂けます!
2024/06/28 (Fri) 08:50
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
好評の「会社のリーフレット集」最新号を公開しました!
経営者・人事労務担当者向けに
「介護(仕事と介護の両立)」をテーマに
従業員向けに「介護休業制度」をテーマに
記事をまとめております。
>> https://q.bmd.jp/91/266/10197/XXXX
事務所通信とあわせてご活用ください!
>> https://q.bmd.jp/91/266/10198/XXXX
■□■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有料会員へのお申込はこちらから! https://www.psrn.jp/guidance/
助成金業務のサポート始めました! https://www.psrn.jp/club/joseikin_support/
区分変更はこちらから! https://www.psrn.jp/mypage/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■
Contents:
───────────────────────────────────
1. 給与計算業務で差別化を!
2. 注目の助成金解説動画がご覧頂けます!
3. PSRセミナー情報
4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(社員研修に関する課題)
5. 令和6年改正育児・介護休業法
柔軟な働き方を実現するための措置の創設などを
令和7年10月1日から施行する案を提示
(労政審の雇用環境・均等分科会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
───────────────────────────────────
1. 給与計算業務で差別化を!
───────────────────────────────────
好評を頂いております
「給与計算 業務品質向上セミナー」を8月に開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/10199/XXXX
このセミナーの目的は、毎月行っている「給与計算業務」を
付加価値の高いサービスとして位置づけ、他社との差別化を図ることです。
当セミナーは毎年開催しており、
事務所の新人スタッフさんを毎年入れ替わりで
受講させる先生もいらっしゃるほど好評をいただいています。
このセミナーは、次のような方々におすすめです。
・ご自身の商品である給与計算業務の価値を高めたい方
・給与計算を担当しているスタッフの意識向上を促したい方
・給与計算におけるミスに悩んでいる方
ぜひ、この講座をご受講いただき、給与計算業務の品質向上に
つなげてください!
>> https://q.bmd.jp/91/266/10200/XXXX
───────────────────────────────────
2. 注目の助成金解説動画をご覧頂けます!
───────────────────────────────────
さて先日、「助成金活用術」のパワーポイントデータの
掲載の件をご案内させて頂きましたが、
>> https://q.bmd.jp/91/266/10201/XXXX
今回、このデータを使用した解説動画を掲載させて頂きました。
>> https://q.bmd.jp/91/266/10202/XXXX
(令和6年度 会社を元気にする使いやすい助成金活用術)
是非ご覧頂き、ご自身の業務に、
またセミナーを行う際の参考として、
是非、お役立て頂ければと思います。
※今年はDVDで無く、動画のみのご提供となります。
予めご了承ください。
また、助成金業務をサポートするその他サービスを
ご紹介します。
◆ 小冊子「会社を元気にする助成金・給付金」
>> https://q.bmd.jp/91/266/10203/XXXX
◆ 岡佳伸助成金サポートクラブ
>> https://q.bmd.jp/91/266/10204/XXXX
◆ 申請業務の労力を大きく軽減「助成金クラウド」
>> https://q.bmd.jp/91/266/10205/XXXX
───────────────────────────────────
3.PSRセミナー情報
───────────────────────────────────
おすすめのセミナーの情報です。
◆ 儲かる会社にする評価制度の導入~運用のポイント
>> https://q.bmd.jp/91/266/10206/XXXX
◆ 社労士だからできる「全員参加型経営」のための会計学
>> https://q.bmd.jp/91/266/10207/XXXX
◆ 社労士だからできるコンサル入門
>> https://q.bmd.jp/91/266/10208/XXXX
◆ 『岩崎・労務の学校』2024~関連諸規程編~
>> https://q.bmd.jp/91/266/10209/XXXX
◆ 組織活性・業績アップコンサルタント養成講座
(コンピテンシーセミナー)
>> https://q.bmd.jp/91/266/10210/XXXX
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/10211/XXXX
───────────────────────────────────
4.今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(「キャリア形成」に関する意識調査)
───────────────────────────────────
★今週のテーマ★
株式会社Kakedasが、20代・30代の正社員を対象に
「キャリア形成」に関する意識調査を行い、その結果を公表しました。
回答者数:400名、調査日:2024年4月25日-4月30日ということです。
1.これまで上司や人事にキャリアに関する本音を相談したことはありますか
・ない 83%
・ある 17%
2.将来のキャリアについて悩み・不安はありますか
・強くある 25%
・少しある 44%
・あまりない 20%
・まったくない 11%
3.本音のキャリア相談において、相談しやすい人は(複数回答)
・相談しやすい人はいない 33%
・家族 33%
・職場外の友人 28%
・上司 27%
・職場の同僚や同期 20%
・プロのキャリアコンサルタント 14%
・プロの転職エージェント(人材紹介会社) 13%
・人事 7%
4.本音のキャリア相談において、適切だと思う人は(複数回答で)
・適切だと思う人はいない 36%
・上司 27%
・家族 21%
・プロのキャリアコンサルタント 19%
・職場外の友人 14%
・プロの転職エージェント(人材紹介会社) 14%
・職場の同僚や同期 11%
・人事 10%
◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
https://q.bmd.jp/91/266/10212/XXXX
★まとめ★
離職理由の調査などを見ると、「将来のキャリアが見えない」
ということが上位の理由によく現れますし、この調査でも、
キャリアについて不安を感じている人は7割近くいることが分かりますが、
相談先はほとんどないということが分かります。
優秀な人材のリテンションを考える場合、研修も大事ですが、
キャリア相談の機会を作ることも大切ですね。
───────────────────────────────────
5. 令和6年改正育児・介護休業法
柔軟な働き方を実現するための措置の創設などを
令和7年10月1日から施行する案を提示
(労政審の雇用環境・均等分科会
───────────────────────────────────
厚生労働省から、令和6年6月26日に開催された
「第69回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が
公表されました。
今回の分科会では、令和6年改正育児・介護休業法に関する
政令で定める施行期日、主な省令事項および主な指針事項について、
それぞれ案が提示されました。
政令で定める施行期日の案では、
「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」
を、「令和7年10月1日」とすることが示されています。
この案のとおりに決定されると、次の改正規定の施行期日は、
「令和7年10月1日」となります。
□ 「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、
事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための
措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを
義務付ける。
※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、
その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が
2つを選択
また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
□ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を
事業主に義務付ける。
また、主な省令事項及び主な指針事項の案では、
令和7年4月1日施行分及び令和7年10月1日(予定)施行分の
改正規定に係る主な省令事項・指針事項の案が示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第69回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://q.bmd.jp/91/266/10213/XXXX
※政省令等の案はこちら
・資料2-1 育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)
https://q.bmd.jp/91/266/10214/XXXX
・資料2-2 育児・介護休業法の改正を踏まえた主な省令事項(案)
https://q.bmd.jp/91/266/10215/XXXX
・資料2-3 育児・介護休業法の改正を踏まえた主な指針事項(案)
https://q.bmd.jp/91/266/10216/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://www.psrn.jp/topics/
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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・ご自身の商品である給与計算業務の価値を高めたい方
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是非ご覧頂き、ご自身の業務に、
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また、助成金業務をサポートするその他サービスを
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株式会社Kakedasが、20代・30代の正社員を対象に
「キャリア形成」に関する意識調査を行い、その結果を公表しました。
回答者数:400名、調査日:2024年4月25日-4月30日ということです。
1.これまで上司や人事にキャリアに関する本音を相談したことはありますか
・ない 83%
・ある 17%
2.将来のキャリアについて悩み・不安はありますか
・強くある 25%
・少しある 44%
・あまりない 20%
・まったくない 11%
3.本音のキャリア相談において、相談しやすい人は(複数回答)
・相談しやすい人はいない 33%
・家族 33%
・職場外の友人 28%
・上司 27%
・職場の同僚や同期 20%
・プロのキャリアコンサルタント 14%
・プロの転職エージェント(人材紹介会社) 13%
・人事 7%
4.本音のキャリア相談において、適切だと思う人は(複数回答で)
・適切だと思う人はいない 36%
・上司 27%
・家族 21%
・プロのキャリアコンサルタント 19%
・職場外の友人 14%
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・職場の同僚や同期 11%
・人事 10%
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離職理由の調査などを見ると、「将来のキャリアが見えない」
ということが上位の理由によく現れますし、この調査でも、
キャリアについて不安を感じている人は7割近くいることが分かりますが、
相談先はほとんどないということが分かります。
優秀な人材のリテンションを考える場合、研修も大事ですが、
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5. 令和6年改正育児・介護休業法
柔軟な働き方を実現するための措置の創設などを
令和7年10月1日から施行する案を提示
(労政審の雇用環境・均等分科会
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厚生労働省から、令和6年6月26日に開催された
「第69回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が
公表されました。
今回の分科会では、令和6年改正育児・介護休業法に関する
政令で定める施行期日、主な省令事項および主な指針事項について、
それぞれ案が提示されました。
政令で定める施行期日の案では、
「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」
を、「令和7年10月1日」とすることが示されています。
この案のとおりに決定されると、次の改正規定の施行期日は、
「令和7年10月1日」となります。
□ 「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、
事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための
措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを
義務付ける。
※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、
その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が
2つを選択
また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
□ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を
事業主に義務付ける。
また、主な省令事項及び主な指針事項の案では、
令和7年4月1日施行分及び令和7年10月1日(予定)施行分の
改正規定に係る主な省令事項・指針事項の案が示されています。
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※政省令等の案はこちら
・資料2-1 育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)
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・資料2-2 育児・介護休業法の改正を踏まえた主な省令事項(案)
https://q.bmd.jp/91/266/10215/XXXX
・資料2-3 育児・介護休業法の改正を踏まえた主な指針事項(案)
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