AIを活用した就業規則作成
2024/04/10 (Wed) 08:45
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
来週木曜に開催を予定している
「2024年最新!助成金関連特別セミナー」ですが
既に200名近い方にお申込みを頂いております。
正会員の先生は無料となっておりますので
ご興味がございましたら是非ご参加下さい!
>> https://q.bmd.jp/91/266/9773/XXXX
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有料会員へのお申込はこちらから! https://www.psrn.jp/guidance/
助成金業務のサポート始めました! https://www.psrn.jp/club/joseikin_support/
区分変更はこちらから! https://www.psrn.jp/mypage/
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Contents:
───────────────────────────────────
1. 就業規則作成におけるAI活用
2. 来週開催 士業のための「5ステップ・トレーニング」
3. 専門分野強化のサービスのご案内
4. 割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の
取扱いに関する通達を公表(厚労省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
───────────────────────────────────
1. 就業規則作成におけるAI活用
───────────────────────────────────
いちはやく生成AIの活用を開始した
規程づくりのプロフェッショナルである岩崎仁弥氏から学ぶ
就業規則作成に特化したAI活用講座を開催します!
>> https://q.bmd.jp/91/266/9774/XXXX
ChatGPTなどの生成AIの進化は目まぐるしく、
現在ホワイトカラーが行っている業務の多くは、
近い将来AIに代替されるとも言われています。
社労士業務も例外ではありません。
しかし、「AIに仕事を奪われる」ことを恐れるのではなく、
生産性を向上させる道具として「AIを活用する」ことを
考えていくべきです。
今回の講座では、今話題の「Claude(クロード)3」という
新たなAIを中心に解説。
AIを使って、就業規則作成業務を効率的に進めるための
ポイントについて、3時間で解説していきます!
ご興味がある方は是非ご参加ください!
>> https://q.bmd.jp/91/266/9775/XXXX
───────────────────────────────────
2. 来週開催 士業のための「5ステップ・トレーニング」
───────────────────────────────────
これから3号業務に特化したい先生にお薦め!
コミュニケーションの基礎とセールステクノロジーを
徹底的に体感しながら学ぶ、
士業のための「5ステップ・トレーニング」の開催が
いよいよ来週からになりました!
>> https://q.bmd.jp/91/266/9776/XXXX
2月13日に開催した
当セミナーのガイダンス
「士業のための「5ステップ・トレーニング」の動画が
無料でご覧いただけますので、
ご興味がある方は、是非こちらをご参考になさってください!
>> https://q.bmd.jp/91/266/9777/XXXX
(サイト中央からお申込み・ご視聴頂けます)
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/9778/XXXX
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3.専門分野強化のサービスのご案内
───────────────────────────────────
PSRでは、各専門分野の強化に向けたサポートサービスを
ご用意しております。
◆助成金申請業務をサポートするサービス
「岡佳伸助成金サポートクラブ」
>> https://q.bmd.jp/91/266/9779/XXXX
◆人材育成・教育分野へ特化したサポートサービス
「望月人事クラブ」
>> https://q.bmd.jp/91/266/9780/XXXX
◆採用支援の強化をサポートするサービス
「採用定着士養成講座」
>> https://q.bmd.jp/91/266/9781/XXXX
◆介護相談をバックアップするサービス
「介護まるごとアドバイザー認定コース」
>> https://q.bmd.jp/91/266/9782/XXXX
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4. 割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の
取扱いに関する通達を公表(厚労省)
───────────────────────────────────
厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、
「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて
(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。
この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される
「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から
除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうち
どのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を
弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが
可能であるかが示されています。
これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、
今一度確認する意味でも、目をとおしておきたいところです。
ここでは、その一部を紹介します。
●実費弁償の考え方
在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして
支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、
労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、
当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。
このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、
かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた
合理的・客観的な計算方法である必要があること。
このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として
使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの
(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)
等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に
算入すべきものとなること。
上記の内容に続けて、「実費弁償の計算方法」などが示されていますので、
こちらでご確認ください。
<割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて
(令和6年4月5日基発0405第6号)>
本文:https://q.bmd.jp/91/266/9783/XXXX
別添:https://q.bmd.jp/91/266/9784/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/9785/XXXX
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2. 来週開催 士業のための「5ステップ・トレーニング」
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4. 割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の
取扱いに関する通達を公表(厚労省)
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厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、
「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて
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在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして
支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、
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当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。
このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、
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このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として
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