【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2024/03/25 (Mon) 08:30
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様こんにちは
令和6年3月中旬、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の
一部を改正する法律案」が、国会に提出されました。
この改正法案に盛り込まれている主な改正事項は次のとおりです。
●令和7年4月1日から施行予定のもの
<育児関係>
□ 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、
小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する
労働者に拡大する。
□ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、
対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)
まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に
基づき除外する仕組みを廃止する。
□ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が
講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
□ 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する
労働者数が300人超え(現行1,000人超え)の事業主に
拡大する。
<介護関係>
□ 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、
両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを
事業主に義務付ける。
□ 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、
雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
□ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に
基づき除外する仕組みを廃止する。
□ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置
(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
●公布の日から起算して1年6月以内において政令で
定める日から施行予定のもの
<育児関係>
□ 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、
事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を
実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して
利用できるようにすることを義務付ける。
また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、
新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための
措置のうち事業主が2つを選択
□ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を
事業主に義務付ける。
この改正法案が成立すると、就業規則(育児・介護休業規程)
の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になります。
まずは、全体像を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを
目的とした育介法等の改正法案 国会に提出(厚労省)>
https://q.bmd.jp/91/266/9700/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
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2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案
国会に提出(こども家庭庁)
令和6年2月中旬、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」
が国会に提出されました。
その象徴的な改正事項は、次の児童手当の拡充ですが、
企業実務の観点からみると、次のような改正事項が
重要といえます。
□ 両親ともに育児休業を取得した場合に支給する
出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に
支給する育児時短就業給付を創設する
(雇用保険法等の改正:施行期日は令和7年4月1日予定)。
□ 医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に、
子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用
(子ども・子育て支援金)を含めることとし、
医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への
賦課・徴収の方法等を定める(医療保険各法等の
改正:施行期日は令和8年4月1日予定)。
児童手当の拡充などの少子化対策の財源をどうするのか?
注目を集めていましたが、結局は、医療保険の保険料に上乗せすることにより、
労働者・事業主などに負担させる模様です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9701/XXXX
◆ 令和6年春闘 第1回回答集計 賃上げ率5.28%
33年ぶりに5%超え(連合)
令和6年の春闘について、連合(日本労働組合総連合会)から、
令和6年3月15日に「第1回回答集計」が公表されました。
第1回集計の時点で、定昇相当込みの賃上げについて、
賃上げ額16,469円(昨年同時期比4,625円増)、
賃上げ率5.28%(昨年同時期1.48ポイント増)となっています。
賃上げ率が5%を超えたのは、1991年(5.66%)以来
33年ぶりだということです。
この賃上げの流れが、他の大手企業や中小企業に波及するのかどうか?
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9702/XXXX
◆ 令和6年度の雇用保険率を公表 令和5年度と同率(厚労省)
厚生労働省から、令和6年度の雇用保険の保険料率
(雇用保険率)が公表されました。
令和5年度と同率で変更はないということです。
一般の事業の令和6年4月~令和7年3月までの雇用保険率を
確認しておきましょう。
・15.5/1,000〔うち労働者負担 6/1,000・事業主負担 9.5/1,000〕
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9703/XXXX
※厚労省のリーフレットの最新のURLはこちらです。
https://q.bmd.jp/91/266/9704/XXXX
◆ 令和6年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます
(日本年金機構)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、
現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
その内容の一部が改正され、令和6年4月1日から
適用されることになりました。
この改正について、日本年金機構から、
Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している
食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、
チェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9705/XXXX
◆ 建設業の契約取引に係るルールを整備
建設業法などの改正法案を閣議決定(国交省)
令和6年3月初旬、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が
閣議決定されました。
この改正法案には、建設業の担い手を確保するため、
労働者の処遇改善に向けた賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡り、
資材価格転嫁の円滑化による労務費へのしわ寄せ防止、
さらには、働き方改革や現場の生産性向上を図るための措置が
盛り込まれています。
施行予定は、一部の規定を除き、公布の日から起算して
1年6月を超えない範囲内において政令で定める日と予定されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9706/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレットやマニュアルなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 定額減税特設サイトにおいて解説動画などを掲載(国税庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9707/XXXX
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9708/XXXX
□ 労働条件通知書などのデータは電子取引データとして保存が必要
(国税庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9709/XXXX
□ 労基法の協定届の本社一括届出の範囲を拡大 1か月変形も可能に
(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9710/XXXX
□ 業務改善助成金 令和6年度から一部変更(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9711/XXXX
□ 派遣先の皆さま向けのリーフレットを新規掲載(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9712/XXXX
□ パート・有期雇用労働法の解説動画をリニューアル
(多様な働き方の実現応援サイト)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9713/XXXX
□ 令和6年4月から建設業・自動車運転業務・医師にも
時間外労働の上限規制が適用 新しい様式による届出を(東京労働局)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9714/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 何歳まで仕事をしたいか? 61歳~65歳が28.5%、
66歳~70歳が21.5%(内閣府)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9715/XXXX
□ 毎月勤労統計調査 令和6年1月分結果速報
実質賃金は22か月連続のマイナス
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9716/XXXX
□ 令和6年3月大卒予定者の就職内定状況
令和6年2月現在で91.6%(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9717/XXXX
□ 令和5年の出生数 速報値で75万人台に 過去最低
(厚労省の人口動態統計)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9718/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://www.psrn.jp
お問い合わせ
https://www.psrn.jp/contact/
メルマガ配信停止はこちらから
https://q.bmv.jp/bm/p/f/tf.php?id=kikaku_merumaga&task=cancel
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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皆様こんにちは
令和6年3月中旬、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の
一部を改正する法律案」が、国会に提出されました。
この改正法案に盛り込まれている主な改正事項は次のとおりです。
●令和7年4月1日から施行予定のもの
<育児関係>
□ 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、
小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する
労働者に拡大する。
□ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、
対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)
まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に
基づき除外する仕組みを廃止する。
□ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が
講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
□ 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する
労働者数が300人超え(現行1,000人超え)の事業主に
拡大する。
<介護関係>
□ 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、
両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを
事業主に義務付ける。
□ 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、
雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
□ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に
基づき除外する仕組みを廃止する。
□ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置
(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
●公布の日から起算して1年6月以内において政令で
定める日から施行予定のもの
<育児関係>
□ 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、
事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を
実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して
利用できるようにすることを義務付ける。
また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、
新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための
措置のうち事業主が2つを選択
□ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を
事業主に義務付ける。
この改正法案が成立すると、就業規則(育児・介護休業規程)
の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になります。
まずは、全体像を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを
目的とした育介法等の改正法案 国会に提出(厚労省)>
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2. 今月の厳選情報
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◆ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案
国会に提出(こども家庭庁)
令和6年2月中旬、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」
が国会に提出されました。
その象徴的な改正事項は、次の児童手当の拡充ですが、
企業実務の観点からみると、次のような改正事項が
重要といえます。
□ 両親ともに育児休業を取得した場合に支給する
出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に
支給する育児時短就業給付を創設する
(雇用保険法等の改正:施行期日は令和7年4月1日予定)。
□ 医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に、
子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用
(子ども・子育て支援金)を含めることとし、
医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への
賦課・徴収の方法等を定める(医療保険各法等の
改正:施行期日は令和8年4月1日予定)。
児童手当の拡充などの少子化対策の財源をどうするのか?
注目を集めていましたが、結局は、医療保険の保険料に上乗せすることにより、
労働者・事業主などに負担させる模様です。
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◆ 令和6年春闘 第1回回答集計 賃上げ率5.28%
33年ぶりに5%超え(連合)
令和6年の春闘について、連合(日本労働組合総連合会)から、
令和6年3月15日に「第1回回答集計」が公表されました。
第1回集計の時点で、定昇相当込みの賃上げについて、
賃上げ額16,469円(昨年同時期比4,625円増)、
賃上げ率5.28%(昨年同時期1.48ポイント増)となっています。
賃上げ率が5%を超えたのは、1991年(5.66%)以来
33年ぶりだということです。
この賃上げの流れが、他の大手企業や中小企業に波及するのかどうか?
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◆ 令和6年度の雇用保険率を公表 令和5年度と同率(厚労省)
厚生労働省から、令和6年度の雇用保険の保険料率
(雇用保険率)が公表されました。
令和5年度と同率で変更はないということです。
一般の事業の令和6年4月~令和7年3月までの雇用保険率を
確認しておきましょう。
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※厚労省のリーフレットの最新のURLはこちらです。
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◆ 令和6年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます
(日本年金機構)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、
現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
その内容の一部が改正され、令和6年4月1日から
適用されることになりました。
この改正について、日本年金機構から、
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食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、
チェックしておきましょう。
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◆ 建設業の契約取引に係るルールを整備
建設業法などの改正法案を閣議決定(国交省)
令和6年3月初旬、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が
閣議決定されました。
この改正法案には、建設業の担い手を確保するため、
労働者の処遇改善に向けた賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡り、
資材価格転嫁の円滑化による労務費へのしわ寄せ防止、
さらには、働き方改革や現場の生産性向上を図るための措置が
盛り込まれています。
施行予定は、一部の規定を除き、公布の日から起算して
1年6月を超えない範囲内において政令で定める日と予定されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレットやマニュアルなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 定額減税特設サイトにおいて解説動画などを掲載(国税庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9707/XXXX
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□ 労働条件通知書などのデータは電子取引データとして保存が必要
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□ 労基法の協定届の本社一括届出の範囲を拡大 1か月変形も可能に
(厚労省)
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□ 業務改善助成金 令和6年度から一部変更(厚労省)
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□ パート・有期雇用労働法の解説動画をリニューアル
(多様な働き方の実現応援サイト)
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□ 令和6年4月から建設業・自動車運転業務・医師にも
時間外労働の上限規制が適用 新しい様式による届出を(東京労働局)
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◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
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66歳~70歳が21.5%(内閣府)
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□ 毎月勤労統計調査 令和6年1月分結果速報
実質賃金は22か月連続のマイナス
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□ 令和6年3月大卒予定者の就職内定状況
令和6年2月現在で91.6%(厚労省)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/9717/XXXX
□ 令和5年の出生数 速報値で75万人台に 過去最低
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