ネット上に悪意のコメントを書きこみした元社員への対応
2024/01/30 (Tue) 10:40
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
顧問先企業から人材確保や従業員の
エンゲージメント向上について相談を受けることはありませんか?
退職給付制度を導入し、安心して働くことができる環境を
整えることは従業員の定着率やモチベーション向上につながり、
求職者にとっても会社選びの大きなポイントになります!!
そこで、企業年金コンサルタントで社会保険労務士である
船橋郁恵氏が退職給付制度について解説したコラムを、
これから4回に渡りお届けします。
第1回「会社の魅力をUPさせる退職給付制度」
>> https://q.bmd.jp/91/266/9405/XXXX
※投資信託協会サイトにリンクします。
この度、PSRネットワークは一般社団法人投資信託協会様と連携し
2月末までPSRメルマガで役立つ記事をご案内していきます。
今後もお楽しみに!!
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有料会員へのお申込はこちらから! https://www.psrn.jp/guidance/
助成金業務のサポート始めました! https://www.psrn.jp/club/joseikin_support/
区分変更はこちらから! https://www.psrn.jp/mypage/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■
Contents:
───────────────────────────────────
1. 給与計算業務で差別化をしませんか?
2. 定年前後の社会保険のしくみを理解
3. 法律相談Q&A集 更新しました
4. 短時間労働者に対する健保・厚年の適用拡大Q&A集
令和6年10月施行分を公表(厚労省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
───────────────────────────────────
1. 給与計算業務で差別化をしませんか?
───────────────────────────────────
毎年、開催し好評を頂いております
「給与計算 業務品質向上セミナー」を今年も開催していきます!
>> https://q.bmd.jp/91/266/9406/XXXX
このセミナーの目的は、毎月行っている「給与計算業務」を
付加価値の高いサービスとして位置づけ、他社との差別化を図ることです。
当セミナーは毎年開催しており、
近年では、事務所の新人スタッフさんを毎年入れ替わりで
受講させる先生もいらっしゃるほど好評をいただいています。
このセミナーは、次のような方々におすすめです:
・ご自身の商品である給与計算業務の価値を高めたい方
・給与計算を担当しているスタッフの意識向上を促したい方
・給与計算におけるミスに悩んでいる方
ぜひ、この講座をご受講いただき、給与計算業務の品質向上に
つなげてください!
>> https://q.bmd.jp/91/266/9407/XXXX
───────────────────────────────────
2.定年前後の社会保険のしくみを理解
───────────────────────────────────
「ここだけは押さえておきたい 定年前後の
社会保険のしくみセミナー」を今年も開催していきます。
>> https://q.bmd.jp/91/266/9408/XXXX
当セミナーのカリキュラムや資料は、顧問先から依頼された
「ライフプランセミナー」のために作成されたものです。
参考にしていただくことで、定年を迎える従業員への説明に
お役立ていただくことができます。
また、知識の再確認にも最適です。
時間がなくて法改正情報を追いかけることができない、
総務省の統計資料などをまとめる手間を省きたいという方にもおすすめです。
セミナーでは、レジュメもPDF形式で提供させていただきますので、
ぜひご受講ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/9409/XXXX
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/9410/XXXX
───────────────────────────────────
3.法律相談Q&A集 更新しました
───────────────────────────────────
人事労務に関する法律相談について、比較的に多い内容を
カテゴリーごとにピックアップしQ&Aにしてまとめた
「法律相談Q&A集」
労働分野に特化している弁護士に回答頂いております。
今回は、
「インターネット上で悪意あるコメントを書き込んだと
推測される元社員を訴えることは可能でしょうか?」
というご相談です。
詳細はこちらからご確認ください!
>> https://q.bmd.jp/91/266/9411/XXXX
───────────────────────────────────
4これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ 短時間労働者に対する健保・厚年の適用拡大Q&A集
令和6年10月施行分を公表(厚労省)
───────────────────────────────────
◆ 短時間労働者に対する健保・厚年の適用拡大Q&A集
令和6年10月施行分を公表(厚労省)
厚生労働省から、年金局の新着の通知
(令和6年1月24日掲載)として、
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる
適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について
(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。
その事務連絡で紹介されているQ&A集は、
令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、
「令和6年10月施行分」として取りまとめられたものです。
特定適用事業所の企業規模要件の拡大
(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:
「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、いよいよ迫ってきました。
使用する厚生年金保険の被保険者の総数が
常時51人以上100人以下である事業所では、
令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が
30時間未満のパート等(学生を除く)についても、
週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を
満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。
おおむねそのような規模の事業所については、
このQ&A集を確認しておいたほうがよいでしょう。
詳しくは、こちらです。
<「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の
適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」が添付された事務連絡>
https://q.bmd.jp/91/266/9412/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/9413/XXXX
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1. 給与計算業務で差別化をしませんか?
2. 定年前後の社会保険のしくみを理解
3. 法律相談Q&A集 更新しました
4. 短時間労働者に対する健保・厚年の適用拡大Q&A集
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受講させる先生もいらっしゃるほど好評をいただいています。
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・ご自身の商品である給与計算業務の価値を高めたい方
・給与計算を担当しているスタッフの意識向上を促したい方
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3.法律相談Q&A集 更新しました
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人事労務に関する法律相談について、比較的に多い内容を
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4これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ 短時間労働者に対する健保・厚年の適用拡大Q&A集
令和6年10月施行分を公表(厚労省)
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◆ 短時間労働者に対する健保・厚年の適用拡大Q&A集
令和6年10月施行分を公表(厚労省)
厚生労働省から、年金局の新着の通知
(令和6年1月24日掲載)として、
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる
適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について
(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。
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令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、
「令和6年10月施行分」として取りまとめられたものです。
特定適用事業所の企業規模要件の拡大
(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:
「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、いよいよ迫ってきました。
使用する厚生年金保険の被保険者の総数が
常時51人以上100人以下である事業所では、
令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が
30時間未満のパート等(学生を除く)についても、
週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を
満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。
おおむねそのような規模の事業所については、
このQ&A集を確認しておいたほうがよいでしょう。
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<「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の
適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」が添付された事務連絡>
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