【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2023/10/16 (Mon) 07:35
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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助成金業務のサポート始めました! https://www.psrn.jp/club/joseikin_support/
区分変更はこちらから! https://www.psrn.jp/mypage/
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Contents:
───────────────────────────────────
1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様おはようございます。
令和5年9月下旬、
「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。
長年にわたり課題とされていた「年収の壁」について、
当面の対応策ではありますが、
具体的な策が講じられる模様です。
その概要を確認しておきましょう。
<「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要>
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が
「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、
当面の対応として下記の施策(支援強化パッケージ)に
取り組むこととし、早急に開始する。
(1)106万円の壁への対応(省令の改正が必要)
キャリアアップ助成金に新コース(社会保険適用時処遇改善コース)
を新設し、短時間労働者が厚生年金保険・健康保険の適用による
手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、
労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、
労働者1人当たり最大50万円の支援を行う。
労働者の収入を増加させる取組については、
賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険適用に伴う
保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)
として、支給する場合も対象とする。
(2)130万円の壁への対応
被扶養者認定基準(年収130万円)について、
労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による
被扶養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による
迅速な判断を可能とする
(一時的な収入増で130万円以上となっても、
事業主の証明により、引き続き被扶養者として認定)。
(3)配偶者手当への対応
特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが進むよう、
わかりやすい資料を作成・公表し、中小企業団体等を通じて
周知する。
なお、(1)について、事業主が支給した「社会保険適用促進手当」
については、被保険者の標準報酬の算定において考慮しない
(算入しない)ということなので、支給する企業においては、
標準報酬関係の手続の際に注意が必要となりそうです。
上記の各対応策は、今後、所要の手続を経た上で
実施されることになりますが、
たとえば、キャリアアップ助成金のコースの新設に関する改正省令は、
令和5年10月中には、公布・施行される模様です。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8746/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から
厳選した情報などをお伝えしていきたいと思います。
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2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年10月)
厚生労働省から、
「令和5年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」
が公表されています。
特に重要視されているのが、最低賃金額の改定です。
<雇用・労働関係(令和5年10月~)>
□ 最低賃金額の改定(すべての労働者とその使用者が対象)
●都道府県ごとに定められている地域別最低賃金を改定。
●全ての都道府県において、時間額39円~47円の引上げとなる
(全国加重平均1,004円)
※専用ページへのリンクが紹介されています。ぜひ確認を!
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8747/XXXX
最新の厚労省のリンクについてはこちらです。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8748/XXXX
◆ 令和5年分の年末調整に関する資料を公表(国税庁)
国税庁から、「令和5年分年末調整のしかた」などの
『令和5年分の年末調整』に関する資料が公表されました。
今年もあっという間に年末調整の時期が訪れることになりますね。
前年分から、特に目立った変更点はありませんが、
非居住者である扶養親族がある従業員については、
年末調整時に提出してもらう書類が増える可能性があります。
変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、
まずは、「令和5年分年末調整のしかた」をチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8749/XXXX
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8750/XXXX
なお、令和6年分の源泉徴収税額表も公表されました。
こちらは、一般的には、来年(令和6年)の1月に支払う
給与からの所得税の控除を行うときから使用するものですが、
あわせて確認しておきましょう。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8751/XXXX
◆ 「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで! 事業者向けFAQも公表
(国税庁)
事業主の皆さまが、給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出することで、
従業員の方が、所得税の確定申告書を作成する際、
給与所得の情報が自動で入力されるようになります
(給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携)。
㊟令和6年1月以降に提出する給与所得の源泉徴収票
(令和5年分以後の年分)が対象です。
㊟従業員の方が当該自動入力を利用できるのは、
令和6年2月上旬以降に国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成する場合です。
これを受けて、国税庁は、事業主の皆さまに
「「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!」と呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8752/XXXX
◆ 社保の被保険者資格取得届には必ずマイナンバーを
(日本年金機構)
令和5年9月29日から、
「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
(令和5年厚生労働省令第125号)」が施行され、
厚生年金保険の被保険者資格取得届などについて、
個人番号(マイナンバー)の記載を求めることが明確化されました。
これを受けて、日本年金機構から、次のようなお知らせがありました。
□ 「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」
には、マイナンバー(基礎年金番号を有する方は、
マイナンバーまたは基礎年金番号)を必ず記入してください。
マイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、
返戻いたします。
〈補足〉なお、短期在留外国人等、マイナンバーも基礎年金番号も
有していない方の場合は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」
に基づき手続きをお願いします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8753/XXXX
◆ 「令和5年度 被扶養者資格再確認について」協会けんぽから案内
協会けんぽでは、保険給付の適正化などを目的に、
健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを
確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
本年度においては、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、
順次「被扶養者状況リスト」を事業主の皆さまへ
送付するということです。
協会けんぽでは、
「被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、
加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認です」
として、理解と協力を求めています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8754/XXXX
◆ ビジネス人材雇用型副業情報提供事業を10月2日から開始
(厚労省)
厚生労働省は、個々人の意識の変化や構造の変化が加速していく中で、
労働者個人の自律的なキャリア選択やライフステージに応じた
多様な働き方へのニーズが高まっていることから、副業・兼業の推進を
図っています。
その一環として、令和5年10月2日から、副業・兼業に関する
情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)
を開始しました。
この事業は、副業・兼業を希望する中高年齢者のキャリア等の情報や
その能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、
当該中高年齢者に対して企業情報を提供していくというものです
(公益財団法人産業雇用安定センターが、
厚生労働省の補助事業として実施)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8755/XXXX
◆ 公金受取口座の誤登録事案 デジタル庁に行政指導
国税庁にも(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会は、令和5年9月下旬、
公金受取口座の誤登録事案に関し、デジタル庁に対し、
マイナンバー法第33条及び個人情報保護法第157条に基づく
指導等を行うとともに、国税庁に対し、
マイナンバー法第33条に基づく指導を行ったということです。
この件については、
「マイナンバー法に基づく行政指導を、同法を所管する官庁が
受ける異例の事態」などとして、報道でも大きく取り上げられていました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8756/XXXX
◆ 連合「第18回定期大会」 芳野会長が続投
岸田総理も出席
連合(日本労働組合総連合会)は、
令和5年10月5日・6日に、第18回定期大会を
開催しました。
「社会を新たなステージへ、ともに歩もう、ともに変えよう
~仲間の輪を広げ 安心社会をめざす~ 」をスローガンに、
今後2年間の運動方針などを確認したほか、
新役員を選出しました。
会長には、芳野友子氏を再任、2期目続投が決定しました。
また、この定期大会に、岸田総理が出席したことが
話題になっています。
自民党政権の首相が、連合の定期大会に出席するのは、
16年ぶりだということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8757/XXXX
◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレットやマニュアルなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 「最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています」
厚労省・中小企業庁が案内
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8758/XXXX
□ インボイスQ&Aを改訂(国税庁)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8759/XXXX
□ 雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年10月1日以降)を公表
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8760/XXXX
◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 夏のボーナス 厚労省の集計結果 2年連続で増加し
84万5,557円 過去2番目の水準
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8761/XXXX
□ 共働き・共育ての実現に効果的だと思うこと
1位「育児休業給付金の増額」、
2位「フレックスタイム制の導入」(連合の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8762/XXXX
□ 中小企業の7割近くが人手不足、
8割強が仕事と育児の両立推進が必要と回答(日商の調査)
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8763/XXXX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
URL:https://q.bmd.jp/91/266/8764/XXXX
お問い合わせ
https://www.psrn.jp/contact/
メルマガ配信停止はこちらから
https://q.bmv.jp/bm/p/f/tf.php?id=kikaku_merumaga&task=cancel
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
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皆様おはようございます。
令和5年9月下旬、
「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。
長年にわたり課題とされていた「年収の壁」について、
当面の対応策ではありますが、
具体的な策が講じられる模様です。
その概要を確認しておきましょう。
<「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要>
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が
「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、
当面の対応として下記の施策(支援強化パッケージ)に
取り組むこととし、早急に開始する。
(1)106万円の壁への対応(省令の改正が必要)
キャリアアップ助成金に新コース(社会保険適用時処遇改善コース)
を新設し、短時間労働者が厚生年金保険・健康保険の適用による
手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、
労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、
労働者1人当たり最大50万円の支援を行う。
労働者の収入を増加させる取組については、
賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険適用に伴う
保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)
として、支給する場合も対象とする。
(2)130万円の壁への対応
被扶養者認定基準(年収130万円)について、
労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による
被扶養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による
迅速な判断を可能とする
(一時的な収入増で130万円以上となっても、
事業主の証明により、引き続き被扶養者として認定)。
(3)配偶者手当への対応
特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが進むよう、
わかりやすい資料を作成・公表し、中小企業団体等を通じて
周知する。
なお、(1)について、事業主が支給した「社会保険適用促進手当」
については、被保険者の標準報酬の算定において考慮しない
(算入しない)ということなので、支給する企業においては、
標準報酬関係の手続の際に注意が必要となりそうです。
上記の各対応策は、今後、所要の手続を経た上で
実施されることになりますが、
たとえば、キャリアアップ助成金のコースの新設に関する改正省令は、
令和5年10月中には、公布・施行される模様です。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8746/XXXX
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2. 今月の厳選情報
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◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年10月)
厚生労働省から、
「令和5年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」
が公表されています。
特に重要視されているのが、最低賃金額の改定です。
<雇用・労働関係(令和5年10月~)>
□ 最低賃金額の改定(すべての労働者とその使用者が対象)
●都道府県ごとに定められている地域別最低賃金を改定。
●全ての都道府県において、時間額39円~47円の引上げとなる
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詳しくは、こちらをご覧ください。
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最新の厚労省のリンクについてはこちらです。
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◆ 令和5年分の年末調整に関する資料を公表(国税庁)
国税庁から、「令和5年分年末調整のしかた」などの
『令和5年分の年末調整』に関する資料が公表されました。
今年もあっという間に年末調整の時期が訪れることになりますね。
前年分から、特に目立った変更点はありませんが、
非居住者である扶養親族がある従業員については、
年末調整時に提出してもらう書類が増える可能性があります。
変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、
まずは、「令和5年分年末調整のしかた」をチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8749/XXXX
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なお、令和6年分の源泉徴収税額表も公表されました。
こちらは、一般的には、来年(令和6年)の1月に支払う
給与からの所得税の控除を行うときから使用するものですが、
あわせて確認しておきましょう。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8751/XXXX
◆ 「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで! 事業者向けFAQも公表
(国税庁)
事業主の皆さまが、給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出することで、
従業員の方が、所得税の確定申告書を作成する際、
給与所得の情報が自動で入力されるようになります
(給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携)。
㊟令和6年1月以降に提出する給与所得の源泉徴収票
(令和5年分以後の年分)が対象です。
㊟従業員の方が当該自動入力を利用できるのは、
令和6年2月上旬以降に国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成する場合です。
これを受けて、国税庁は、事業主の皆さまに
「「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!」と呼びかけています。
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≫ https://q.bmd.jp/91/266/8752/XXXX
◆ 社保の被保険者資格取得届には必ずマイナンバーを
(日本年金機構)
令和5年9月29日から、
「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
(令和5年厚生労働省令第125号)」が施行され、
厚生年金保険の被保険者資格取得届などについて、
個人番号(マイナンバー)の記載を求めることが明確化されました。
これを受けて、日本年金機構から、次のようなお知らせがありました。
□ 「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」
には、マイナンバー(基礎年金番号を有する方は、
マイナンバーまたは基礎年金番号)を必ず記入してください。
マイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、
返戻いたします。
〈補足〉なお、短期在留外国人等、マイナンバーも基礎年金番号も
有していない方の場合は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」
に基づき手続きをお願いします。
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◆ 「令和5年度 被扶養者資格再確認について」協会けんぽから案内
協会けんぽでは、保険給付の適正化などを目的に、
健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを
確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
本年度においては、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、
順次「被扶養者状況リスト」を事業主の皆さまへ
送付するということです。
協会けんぽでは、
「被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、
加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認です」
として、理解と協力を求めています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8754/XXXX
◆ ビジネス人材雇用型副業情報提供事業を10月2日から開始
(厚労省)
厚生労働省は、個々人の意識の変化や構造の変化が加速していく中で、
労働者個人の自律的なキャリア選択やライフステージに応じた
多様な働き方へのニーズが高まっていることから、副業・兼業の推進を
図っています。
その一環として、令和5年10月2日から、副業・兼業に関する
情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)
を開始しました。
この事業は、副業・兼業を希望する中高年齢者のキャリア等の情報や
その能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、
当該中高年齢者に対して企業情報を提供していくというものです
(公益財団法人産業雇用安定センターが、
厚生労働省の補助事業として実施)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 公金受取口座の誤登録事案 デジタル庁に行政指導
国税庁にも(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会は、令和5年9月下旬、
公金受取口座の誤登録事案に関し、デジタル庁に対し、
マイナンバー法第33条及び個人情報保護法第157条に基づく
指導等を行うとともに、国税庁に対し、
マイナンバー法第33条に基づく指導を行ったということです。
この件については、
「マイナンバー法に基づく行政指導を、同法を所管する官庁が
受ける異例の事態」などとして、報道でも大きく取り上げられていました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 連合「第18回定期大会」 芳野会長が続投
岸田総理も出席
連合(日本労働組合総連合会)は、
令和5年10月5日・6日に、第18回定期大会を
開催しました。
「社会を新たなステージへ、ともに歩もう、ともに変えよう
~仲間の輪を広げ 安心社会をめざす~ 」をスローガンに、
今後2年間の運動方針などを確認したほか、
新役員を選出しました。
会長には、芳野友子氏を再任、2期目続投が決定しました。
また、この定期大会に、岸田総理が出席したことが
話題になっています。
自民党政権の首相が、連合の定期大会に出席するのは、
16年ぶりだということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 必見! 最近公表のリーフレット・マニュアルなど
次のようなリーフレットやマニュアルなどが公表されています。
これらの内容はチェックしておきたいところです。
□ 「最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています」
厚労省・中小企業庁が案内
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□ インボイスQ&Aを改訂(国税庁)
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□ 雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年10月1日以降)を公表
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◆ 情勢をチェック! 最近公表の統計・調査など
次のような統計・調査の結果が公表されています。
これらの情勢はチェックしておきたいところです。
□ 夏のボーナス 厚労省の集計結果 2年連続で増加し
84万5,557円 過去2番目の水準
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□ 共働き・共育ての実現に効果的だと思うこと
1位「育児休業給付金の増額」、
2位「フレックスタイム制の導入」(連合の調査)
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□ 中小企業の7割近くが人手不足、
8割強が仕事と育児の両立推進が必要と回答(日商の調査)
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