2024年4月施行の法令等の改正のポイント
2023/09/14 (Thu) 09:55
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて、今期で14期を迎える
「望月人事クラブ」の開講が、いよいよ来月6日からと
なりました。
現在、100名を超える先生方に、クラブ生として
ご登録頂いており、
現在、沢山の先生方が、人材育成のコンサルタントとして
活躍しています!
この機会にクラブ生の仲間入りをしませんか?
>> https://q.bmd.jp/91/266/8576/XXXX
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有料会員へのお申込はこちらから! https://www.psrn.jp/guidance/
助成金業務のサポート始めました! https://www.psrn.jp/club/joseikin_support/
区分変更はこちらから! https://www.psrn.jp/mypage/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■
Contents:
───────────────────────────────────
1. 2024年4月施行の法令等の改正のポイント
2. 社会人としての価値を高めるビジネスマナーBOOK
リリースキャンペーン実施中!
3. PSRおすすめDVD&コンテンツ情報
4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(企業における懲戒制度の最新実態)
5. 「令和5年度 被扶養者資格再確認について」
協会けんぽから案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
───────────────────────────────────
1.2024年4月施行の法令等の改正のポイント
───────────────────────────────────
無期転換ルール・労働条件の明示・裁量労働制の見直しへの
対応ポイントの解説セミナーを開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/8577/XXXX
2024年4月施行の法令等の改正により、労働契約の締結や
更新の際に、明示しなければならない労働条件が
追加されることとなりました。
また、無期転換ルールが適切に活用されるために、労働契約更新の都度、
無期転換申込権が発生していることや、無期転換後の労働条件の明示、
更には有期労働契約について、新たに更新回数や上限を設ける場合には、
予め労働者に説明しておかなければなりません。
併せて裁量労働制の導入や継続に関しては、2024年3月中に
労基署への届出が必須となります。
このセミナーでは、法令改正により、対応しなければならない事項について
実務上の注意ポイントを解説します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/8578/XXXX
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/8579/XXXX
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2. 社会人としての価値を高めるビジネスマナーBOOK
リリースキャンペーン実施中!
───────────────────────────────────
幅広く教育研修に活用できるとして、長年多くの
先生方・企業様にご利用いただいてきた
ビジネスマナー小冊子を全面リニューアル!
現在、リニューアルキャンペーンを実施中です!
>> https://q.bmd.jp/91/266/8580/XXXX
本小冊子は、ビジネスパーソンとしての一通りのマナーと、
社会人が守るべき基本的なモラルが身に付けられるようになっています。
顧問先、その職員に配るだけで、効果的なフォローにつながります。
お得なこの機会にぜひ、ご購入ください!
>> https://q.bmd.jp/91/266/8581/XXXX
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3.PSRおすすめDVD&コンテンツ情報
───────────────────────────────────
★「社労士営業ツール」パック
https://q.bmd.jp/91/266/8582/XXXX
★就業規則従業員説明会がパっとできるコンテンツ集
https://q.bmd.jp/91/266/8583/XXXX
★「わかりやすい就業規則」コンサルパック
https://q.bmd.jp/91/266/8584/XXXX
★初心者でもすぐわかる!給与計算と社会保険の実務
https://q.bmd.jp/91/266/8585/XXXX
●そのほかのPSR DVDはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/8586/XXXX
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4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(企業における懲戒制度の最新実態)
───────────────────────────────────
★今週のテーマ★
一般財団法人 労務行政研究所が、企業の懲戒制度の内容や、
30のケース別に見た懲戒処分の適用判断などを調査し、
その結果を公表しました。
225 社の集計結果を取りまとめたものだということです。
1.30ケース別に見た懲戒処分
(懲戒解雇とされる割合が高い問題行動:上位3位)
・売上金100万円を使い込んだ 75.9%
・無断欠勤が2週間に及んだ 74.1%
・社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた 69.4%
2.解雇における退職金の支給状況
~懲戒解雇~
・退職金を全く支給しない 63.2%
・全額または一部を支給しない 4.9%
・一部支給する 1.8%
・全額支給する 0.4%
・退職金制度はない 26.5%
~諭旨解雇~
・退職金を全く支給しない 7.9%
・全額または一部を支給しない 4.7%
・一部支給する 20.0%
・全額または一部を支給する 4.7%
・全額支給する 30.5%
・退職金制度はない 27.9%
3.懲戒段階の設定状況と懲戒処分の種類
・3段階 1.3%
・4段階 4.9%
・5段階 15.6%
・6段階 41.8%
・7段階 28.4%
・8段階 5.8%
・9段階 2.2%
◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
https://q.bmd.jp/91/266/8587/XXXX
★まとめ★
上記PDFを見ると、30のケースについて、各社がどのような懲戒処分を
行うよう規定しているか見ることができ、興味深いです。
(例えば「テレワーク中に内緒で副業していた」「同僚に対してストーカー
行為を繰り返していたため、被害を訴えられた」など)
就業規則見直しの際や、就業規則コンサルの提案時などに参考にして
みてください。
───────────────────────────────────
5.これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ 「令和5年度 被扶養者資格再確認について」
協会けんぽから案内
───────────────────────────────────
◆ 「令和5年度 被扶養者資格再確認について」
協会けんぽから案内
協会けんぽ(全国健康保険協会)では、
保険給付の適正化などを目的に、
健康保険法施行規則第50条に基づき、
健康保険の被扶養者となっている方が、
現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、
被扶養者資格の再確認を実施しています。
本年度においては、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、
順次「被扶養者状況リスト」を事業主の皆さま
へ送付するということです。
協会けんぽでは、「被扶養者資格の再確認は、
被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの
保険料負担の軽減につながる大切な確認です」として、
理解と協力を求めています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認について」>
https://q.bmd.jp/91/266/8588/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/8589/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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メルマガ配信停止はこちらから
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2. 社会人としての価値を高めるビジネスマナーBOOK
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4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
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5. 「令和5年度 被扶養者資格再確認について」
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1.2024年4月施行の法令等の改正のポイント
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更には有期労働契約について、新たに更新回数や上限を設ける場合には、
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4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
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★今週のテーマ★
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その結果を公表しました。
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2.解雇における退職金の支給状況
~懲戒解雇~
・退職金を全く支給しない 63.2%
・全額または一部を支給しない 4.9%
・一部支給する 1.8%
・全額支給する 0.4%
・退職金制度はない 26.5%
~諭旨解雇~
・退職金を全く支給しない 7.9%
・全額または一部を支給しない 4.7%
・一部支給する 20.0%
・全額または一部を支給する 4.7%
・全額支給する 30.5%
・退職金制度はない 27.9%
3.懲戒段階の設定状況と懲戒処分の種類
・3段階 1.3%
・4段階 4.9%
・5段階 15.6%
・6段階 41.8%
・7段階 28.4%
・8段階 5.8%
・9段階 2.2%
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★まとめ★
上記PDFを見ると、30のケースについて、各社がどのような懲戒処分を
行うよう規定しているか見ることができ、興味深いです。
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行為を繰り返していたため、被害を訴えられた」など)
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5.これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ 「令和5年度 被扶養者資格再確認について」
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協会けんぽから案内
協会けんぽ(全国健康保険協会)では、
保険給付の適正化などを目的に、
健康保険法施行規則第50条に基づき、
健康保険の被扶養者となっている方が、
現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、
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本年度においては、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、
順次「被扶養者状況リスト」を事業主の皆さま
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被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの
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