人事評価者のレベルを均一化
2023/09/06 (Wed) 07:05
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
中小企業の採用や定着に関する課題を
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Contents:
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1. 【参加費無料】
人事制度 評価者のレベルを均一化するポイント
2. 【参加費無料】
望月流「儲かる(会社にする)人事」2つの戦略
3. 所員の方やお知り合いに来年、
社労士試験受験を考えている方がいらっしゃいましたら・・
4. 心理的負荷による精神障害の認定基準を改正
(令和5年9月~) 具体的出来事としてカスハラも追加
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1. 【参加費無料】
人事制度 評価者のレベルを均一化するポイント
───────────────────────────────────
導入した「人事評価制度」を継続的に運用するためには
評価の「公平性」が必要とされますが、
「公平性」を担保するためには、
評価者に対する教育が必要です。
しかし、この評価者もいろいろなタイプや考えがあるため、
教育するにも「一筋縄」で行かない・・
というのが現状では無いでしょうか?
このような課題に自身で開発したツールを活用しながら
成果を出されているNAコンサルティンググループの
井上浩仁先生にその秘訣について語って頂く講座を
開催することにしました!
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2. 【参加費無料】
望月流「儲かる(会社にする)人事」2つの戦略
───────────────────────────────────
「これから教育研修業務に力を入れていきたいと考えている」
「すでに研修業務に力を入れているが、さらに突き抜けたい」
「単発の研修を受けるだけではなく、
教育プランを作成できるようになりたい」
・・・という方におススメの講座。
30年以上中小企業に研修を行ない、
沢山の企業の業績をアップさせている人事政策研究所の
望月禎彦先生に、「社内大学」と「サクセッションプラン」
の「2つの業績アップへの戦略」について話して頂く
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3.所員の方やお知り合いに来年、
社労士試験受験を考えている方がいらっしゃいましたら・・
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事務所の所員さんや先生のお知り合いに、
来年の社労士受験を考えていらっしゃる方はいませんか?
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4.これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ 心理的負荷による精神障害の認定基準を改正
(令和5年9月~) 具体的出来事としてカスハラも追加
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◆ 心理的負荷による精神障害の認定基準を改正
(令和5年9月~) 具体的出来事としてカスハラも追加
厚生労働省は、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、
令和5年9月1日付で厚生労働省労働基準局長から
都道府県労働局長宛てに通知しました。
この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、
最新の医学的知見を踏まえて
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」
において検討を行い、令和5年7月に報告書が
取りまとめられたことを受けたものです。
その動向は、適時紹介してきましたが、今一度、
そのポイントを確認しておきましょう。
【認定基準改正のポイント】
●業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事として、
「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」
(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事として、
「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
を追加
・心理的負荷の強度が、「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充
(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記など)
●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、
「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、
悪化した部分について業務起因性を認める
●医学意見の収集方法を効率化
・専門医3名の合議により決定していた事案について、
特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
同省では、業務により精神障害を発病された方に対して、
改正後の基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を
行っていくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました>
https://q.bmd.jp/91/266/8550/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/8551/XXXX
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1. 【参加費無料】
人事制度 評価者のレベルを均一化するポイント
2. 【参加費無料】
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3. 所員の方やお知り合いに来年、
社労士試験受験を考えている方がいらっしゃいましたら・・
4. 心理的負荷による精神障害の認定基準を改正
(令和5年9月~) 具体的出来事としてカスハラも追加
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1. 【参加費無料】
人事制度 評価者のレベルを均一化するポイント
───────────────────────────────────
導入した「人事評価制度」を継続的に運用するためには
評価の「公平性」が必要とされますが、
「公平性」を担保するためには、
評価者に対する教育が必要です。
しかし、この評価者もいろいろなタイプや考えがあるため、
教育するにも「一筋縄」で行かない・・
というのが現状では無いでしょうか?
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2. 【参加費無料】
望月流「儲かる(会社にする)人事」2つの戦略
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「これから教育研修業務に力を入れていきたいと考えている」
「すでに研修業務に力を入れているが、さらに突き抜けたい」
「単発の研修を受けるだけではなく、
教育プランを作成できるようになりたい」
・・・という方におススメの講座。
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4.これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ 心理的負荷による精神障害の認定基準を改正
(令和5年9月~) 具体的出来事としてカスハラも追加
───────────────────────────────────
◆ 心理的負荷による精神障害の認定基準を改正
(令和5年9月~) 具体的出来事としてカスハラも追加
厚生労働省は、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、
令和5年9月1日付で厚生労働省労働基準局長から
都道府県労働局長宛てに通知しました。
この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、
最新の医学的知見を踏まえて
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」
において検討を行い、令和5年7月に報告書が
取りまとめられたことを受けたものです。
その動向は、適時紹介してきましたが、今一度、
そのポイントを確認しておきましょう。
【認定基準改正のポイント】
●業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事として、
「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」
(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事として、
「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
を追加
・心理的負荷の強度が、「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充
(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記など)
●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、
「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、
悪化した部分について業務起因性を認める
●医学意見の収集方法を効率化
・専門医3名の合議により決定していた事案について、
特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
同省では、業務により精神障害を発病された方に対して、
改正後の基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を
行っていくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました>
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