【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2023/08/15 (Tue) 07:05
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
───────────────────────────────────
1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様おはようございます。
令和5年7月28日開催の「第67回中央最低賃金審議会」で、
令和5年度の地域別最低賃金額改定の目安について、
答申が取りまとめられました。
そのポイントは次のとおりです。
●ランクごとの目安
各都道府県の引上げ額の目安は、
Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円。
注.現在、Aランクは東京都などの6都府県、
Bランクは茨城県などの28道府県、
Cランクは沖縄県などの13県となっています。
全国加重平均の上昇額は41円となりますが、
これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
また、引上げ率に換算すると4.3%となります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります
(適用は、令和5年10月頃から)。
なお、仮に目安どおりに改定されると、
令和5年度の地域別最低賃金額(時給で表示)は、
全国加重平均額で1,002円となります(現在は961円)。
これを、地域別にみると、最も高い東京都が1,113円、
最も低い県が892円となります。
しかし、昨年度も、目安を超える改定が相次いだので、
今年度も実際にはどのような結果となるか?
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8476/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 定年後の再雇用で基本給減額
「不合理」とする原審を破棄差戻し
定年後に再雇用された際、基本給などの賃金が
大幅に減額されたのは不合理な待遇格差だとして、
自動車学校に勤めていた嘱託職員2人が
定年前との差額分の支給などを学校側に求めた訴訟の
上告審判決が、令和5年7月20日、
最高裁第1小法廷でありました。
一審の名古屋地裁、二審の名古屋高裁(原審)では、
正職員と嘱託職員との間の労働条件の相違のうち、
嘱託職員の基本給がその者の定年退職時の基本給の額の
60%を下回る部分及び賞与相当の一時金が
その者の定年退職時の基本給の額の60%に所定の掛け率を
乗じて得た額を下回る部分は、改正前の労働契約法20条にいう
不合理と認められるものに当たるとして、
その相違に係る損害賠償請求の一部を認容していました。
最高裁は、原審のこの部分の判断について、
「労働契約法20条の解釈適用を誤った違法がある」と判断し、
更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととしました。
差戻し審がどのようなものになるのか? 今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8477/XXXX
◆ トイレの使用制限は「不当」
性的マイノリティの職場環境を巡り最高裁が初判断
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の
医師の診断を受けている一般職の国家公務員
(経済産業省の50代職員)が、職場で女性トイレの使用を
制限されているのは不当だとして国に処遇改善などを求めた
訴訟の上告審判決が、令和5年7月11日、
最高裁第3小法廷でありました。
一審の東京地裁では“制限は不当”、二審の東京高裁では
“制限は妥当”と判断されており、今回の最高裁の判決に
注目が集まっていました。
最高裁は、国(人事院)の対応について、
「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして
違法となるというべきである」とし、“制限を不当”と判断しました。
最高裁が性的マイノリティの職場環境を巡り判断を
示すのは初めてとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8478/XXXX
◆ フリーランス・事業者間取引適正化等法
リーフレットを公表(厚労省)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が、
令和5年5月12日に公布されました。
この法律は、フリーランスが受託した業務に安定的に
従事できる環境を整備するための新たな法律であり、
令和6年秋頃までに施行される予定です。
この法律について、厚生労働省は、専用のページを設け、
周知資料(リーフレット)などを公表しています。
フリーランスに業務委託をしている企業においては、
確認しておく必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8479/XXXX
◆ 令和5年8月からの雇用保険の基本手当日額などや
労災保険の自動変更対象額など
雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが、
令和5年8月1日から変更されます。
また、同日からは、労災保険の給付基礎日額の
自動変更対象額(最低保障額)及び
年齢階層別の最低・最高限度額なども変更されます。
たとえば、雇用保険の支給限度額
(高年齢雇用継続給付関係)は、
次のように変更されます。
●令和5年7月31日まで「364,595円」 →
令和5年8月1日から「370,452円」
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8480/XXXX
◆ 育児休業等の期間が1か月を超えない場合の
賞与保険料についてお知らせ
日本年金機構から、育児休業等の期間が1か月を超えない場合の
賞与保険料(標準賞与額に係る保険料)の納入告知について、
お知らせがありました。
令和4年10月から、育児休業等の期間中の保険料の
免除制度が改正され、標準賞与額に係る保険料については、
育児休業等の期間が1か月を超えない場合には、
免除の対象とならず徴収されることになりましたが、
その納入告知が遅れることがあるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8481/XXXX
◆ 岸田総理が会見
健康保険証の廃止時期は総点検を見極め判断
岸田総理は、令和5年8月4日、マイナンバーカードに対する
国民の信頼回復のための対策などについて、会見を行いました。
注目の
「マイナンバーカードと健康保険証の一体化(現行の健康保険証の廃止)」
のスケジュールなどについては、記者からの質疑に次のように応答しました。
● 総点検をしっかりやると申し上げている現時点では、
健康保険証の廃止の時期の見直しありきではないと思っている。
ただし、総点検とその後の修正作業の状況を見極めた上で、
更なる期間が必要と判断される場合には、資格確認書の円滑な交付、
マイナ保険証の利便性向上、そして健康保険証の廃止の時期の
見直しも含め、適切に対応する。
● 資格確認書については、マイナ保険証を保有していない方すべてに、
申請によらずに交付する。
● 資格確認書の更新の時期については、5年を超えない期間において、
それぞれの保険者が更新の時期を決めていくというのが
基本的な考え方となる。
政府は、令和6年秋に、現行の健康保険証を廃止して、
いわゆるマイナ保険証に移行する方針を打ち出していますが、
その時期を延期するか否かについては明言を避けた形です。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8482/XXXX
◆ 令和5年春闘 連合の最終集計
平均賃上げ率3.58%と高水準
連合は、令和5年7月3日10:00時点で、
2023春季生活闘争の第7回(最終)回答集計を行い、
その結果を公表しました。
平均賃金方式で回答を引き出した5,272組合の
「定昇相当込み賃上げ計」は、加重平均で10,560円・3.58%
(昨年同時期比4,556円増・1.51ポイント増)。
うち300人未満の中小組合3,823組合では、8,021円・3.23%
(同3,178円増・1.27ポイント増)となりました。
6月末時点の結果としてはいずれも、過去最高であり、
連合では、「未来につながる転換点」となり得るものと
受け止めているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8483/XXXX
◆ 長時間労働に関する監督指導
実施事業場の81.2%が労働基準関係法令違反
厚生労働省から、
「長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果」が
公表されました。
令和4年度の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
1.監督指導の実施事業場:33,218事業場
2.主な違反内容[1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
1 違法な時間外労働があったもの:14,147事業場(42.6%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:5,247事業場(37.1%)
2 賃金不払残業があったもの:3,006事業場(9.0%)
3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:8,852事業場(26.6%)
3. 主な健康障害防止に関する指導の状況
[1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
1 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:
13,296事業場(40.0%)
2 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:6,069事業場(18.3%)
なお、監督指導結果とともに、監督指導事例も公表されていますので、
確認しておくとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8484/XXXX
◆ 賃金不払に関する監督指導 賃金不払事案の件数は20,531件
厚生労働省から、「賃金不払が疑われる事業場に対する
監督指導結果(令和4年)」が公表されました。
この公表は、これまで、支払額が1企業当たり100万円以上の
割増賃金不払事案のみを集計してきましたが、今回からは、
それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計することとされました。
今回の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
● 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数など
・件 数・・・20,531件
・対象労働者数・・・179,643人
・金 額・・・121億2,316万円
● 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、
令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、
解決されたものの状況
・件 数・・・19,708件(96.0%)
・対象労働者数・・・175,893人(98.0%)
・金 額・・・79億4,597万円(65.5%)
なお、監督指導結果とともに、
監督指導での是正事例や送検事例も公表されていますので、
確認しておくとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8485/XXXX
◆ 男性の育児休業の取得率 過去最高の17.13%(厚労省の調査)
厚生労働省から、「令和4年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。
特に注目を集めたのが、男性の育児休業取得者の割合。
令和4年度は、過去最高を更新し「17.13%」となりました。
しかし、政府が示している「2025(令和7)年に50%」、
「2030(令和12)年に85%」といった目標には程遠い状況となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8486/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様おはようございます。
令和5年7月28日開催の「第67回中央最低賃金審議会」で、
令和5年度の地域別最低賃金額改定の目安について、
答申が取りまとめられました。
そのポイントは次のとおりです。
●ランクごとの目安
各都道府県の引上げ額の目安は、
Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円。
注.現在、Aランクは東京都などの6都府県、
Bランクは茨城県などの28道府県、
Cランクは沖縄県などの13県となっています。
全国加重平均の上昇額は41円となりますが、
これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
また、引上げ率に換算すると4.3%となります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります
(適用は、令和5年10月頃から)。
なお、仮に目安どおりに改定されると、
令和5年度の地域別最低賃金額(時給で表示)は、
全国加重平均額で1,002円となります(現在は961円)。
これを、地域別にみると、最も高い東京都が1,113円、
最も低い県が892円となります。
しかし、昨年度も、目安を超える改定が相次いだので、
今年度も実際にはどのような結果となるか?
今後の動向に注目です。
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2. 今月の厳選情報
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◆ 定年後の再雇用で基本給減額
「不合理」とする原審を破棄差戻し
定年後に再雇用された際、基本給などの賃金が
大幅に減額されたのは不合理な待遇格差だとして、
自動車学校に勤めていた嘱託職員2人が
定年前との差額分の支給などを学校側に求めた訴訟の
上告審判決が、令和5年7月20日、
最高裁第1小法廷でありました。
一審の名古屋地裁、二審の名古屋高裁(原審)では、
正職員と嘱託職員との間の労働条件の相違のうち、
嘱託職員の基本給がその者の定年退職時の基本給の額の
60%を下回る部分及び賞与相当の一時金が
その者の定年退職時の基本給の額の60%に所定の掛け率を
乗じて得た額を下回る部分は、改正前の労働契約法20条にいう
不合理と認められるものに当たるとして、
その相違に係る損害賠償請求の一部を認容していました。
最高裁は、原審のこの部分の判断について、
「労働契約法20条の解釈適用を誤った違法がある」と判断し、
更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととしました。
差戻し審がどのようなものになるのか? 今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8477/XXXX
◆ トイレの使用制限は「不当」
性的マイノリティの職場環境を巡り最高裁が初判断
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の
医師の診断を受けている一般職の国家公務員
(経済産業省の50代職員)が、職場で女性トイレの使用を
制限されているのは不当だとして国に処遇改善などを求めた
訴訟の上告審判決が、令和5年7月11日、
最高裁第3小法廷でありました。
一審の東京地裁では“制限は不当”、二審の東京高裁では
“制限は妥当”と判断されており、今回の最高裁の判決に
注目が集まっていました。
最高裁は、国(人事院)の対応について、
「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして
違法となるというべきである」とし、“制限を不当”と判断しました。
最高裁が性的マイノリティの職場環境を巡り判断を
示すのは初めてとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8478/XXXX
◆ フリーランス・事業者間取引適正化等法
リーフレットを公表(厚労省)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が、
令和5年5月12日に公布されました。
この法律は、フリーランスが受託した業務に安定的に
従事できる環境を整備するための新たな法律であり、
令和6年秋頃までに施行される予定です。
この法律について、厚生労働省は、専用のページを設け、
周知資料(リーフレット)などを公表しています。
フリーランスに業務委託をしている企業においては、
確認しておく必要があります。
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≫ https://q.bmd.jp/91/266/8479/XXXX
◆ 令和5年8月からの雇用保険の基本手当日額などや
労災保険の自動変更対象額など
雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが、
令和5年8月1日から変更されます。
また、同日からは、労災保険の給付基礎日額の
自動変更対象額(最低保障額)及び
年齢階層別の最低・最高限度額なども変更されます。
たとえば、雇用保険の支給限度額
(高年齢雇用継続給付関係)は、
次のように変更されます。
●令和5年7月31日まで「364,595円」 →
令和5年8月1日から「370,452円」
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◆ 育児休業等の期間が1か月を超えない場合の
賞与保険料についてお知らせ
日本年金機構から、育児休業等の期間が1か月を超えない場合の
賞与保険料(標準賞与額に係る保険料)の納入告知について、
お知らせがありました。
令和4年10月から、育児休業等の期間中の保険料の
免除制度が改正され、標準賞与額に係る保険料については、
育児休業等の期間が1か月を超えない場合には、
免除の対象とならず徴収されることになりましたが、
その納入告知が遅れることがあるということです。
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◆ 岸田総理が会見
健康保険証の廃止時期は総点検を見極め判断
岸田総理は、令和5年8月4日、マイナンバーカードに対する
国民の信頼回復のための対策などについて、会見を行いました。
注目の
「マイナンバーカードと健康保険証の一体化(現行の健康保険証の廃止)」
のスケジュールなどについては、記者からの質疑に次のように応答しました。
● 総点検をしっかりやると申し上げている現時点では、
健康保険証の廃止の時期の見直しありきではないと思っている。
ただし、総点検とその後の修正作業の状況を見極めた上で、
更なる期間が必要と判断される場合には、資格確認書の円滑な交付、
マイナ保険証の利便性向上、そして健康保険証の廃止の時期の
見直しも含め、適切に対応する。
● 資格確認書については、マイナ保険証を保有していない方すべてに、
申請によらずに交付する。
● 資格確認書の更新の時期については、5年を超えない期間において、
それぞれの保険者が更新の時期を決めていくというのが
基本的な考え方となる。
政府は、令和6年秋に、現行の健康保険証を廃止して、
いわゆるマイナ保険証に移行する方針を打ち出していますが、
その時期を延期するか否かについては明言を避けた形です。
今後の動向に注目です。
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◆ 令和5年春闘 連合の最終集計
平均賃上げ率3.58%と高水準
連合は、令和5年7月3日10:00時点で、
2023春季生活闘争の第7回(最終)回答集計を行い、
その結果を公表しました。
平均賃金方式で回答を引き出した5,272組合の
「定昇相当込み賃上げ計」は、加重平均で10,560円・3.58%
(昨年同時期比4,556円増・1.51ポイント増)。
うち300人未満の中小組合3,823組合では、8,021円・3.23%
(同3,178円増・1.27ポイント増)となりました。
6月末時点の結果としてはいずれも、過去最高であり、
連合では、「未来につながる転換点」となり得るものと
受け止めているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8483/XXXX
◆ 長時間労働に関する監督指導
実施事業場の81.2%が労働基準関係法令違反
厚生労働省から、
「長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果」が
公表されました。
令和4年度の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
1.監督指導の実施事業場:33,218事業場
2.主な違反内容[1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
1 違法な時間外労働があったもの:14,147事業場(42.6%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:5,247事業場(37.1%)
2 賃金不払残業があったもの:3,006事業場(9.0%)
3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:8,852事業場(26.6%)
3. 主な健康障害防止に関する指導の状況
[1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
1 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:
13,296事業場(40.0%)
2 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:6,069事業場(18.3%)
なお、監督指導結果とともに、監督指導事例も公表されていますので、
確認しておくとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8484/XXXX
◆ 賃金不払に関する監督指導 賃金不払事案の件数は20,531件
厚生労働省から、「賃金不払が疑われる事業場に対する
監督指導結果(令和4年)」が公表されました。
この公表は、これまで、支払額が1企業当たり100万円以上の
割増賃金不払事案のみを集計してきましたが、今回からは、
それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計することとされました。
今回の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
● 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数など
・件 数・・・20,531件
・対象労働者数・・・179,643人
・金 額・・・121億2,316万円
● 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、
令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、
解決されたものの状況
・件 数・・・19,708件(96.0%)
・対象労働者数・・・175,893人(98.0%)
・金 額・・・79億4,597万円(65.5%)
なお、監督指導結果とともに、
監督指導での是正事例や送検事例も公表されていますので、
確認しておくとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 男性の育児休業の取得率 過去最高の17.13%(厚労省の調査)
厚生労働省から、「令和4年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。
特に注目を集めたのが、男性の育児休業取得者の割合。
令和4年度は、過去最高を更新し「17.13%」となりました。
しかし、政府が示している「2025(令和7)年に50%」、
「2030(令和12)年に85%」といった目標には程遠い状況となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8486/XXXX
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