固定残業代の今までの知識 かなり危険です!
2025/12/23 (Tue) 08:50
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
DVDの年末キャンペーンはいよいよ本日までです。
ぜひ対象タイトルをご覧いただき、
気になるタイトルがあれば、お得なこの機会に!
>> https://q.bmd.jp/91/266/18795/XXXX
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有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/18796/XXXX
区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/18797/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/18798/XXXX
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Contents:
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1. オンデマンドセミナー年末キャンペーンを実施します!
2. 固定残業とみなし労働 制度の適切な運用
3. 社労士の学校 -MANABIYA-
2つの特別ガイダンスをオンデマンド配信
4. PSR事務局 年末年始の営業について
5. 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関する
Q&Aを公表(厚労省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/18799/XXXX ━━━━
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1. オンデマンドセミナー年末キャンペーンを実施します!
───────────────────────────────────
年末10%offキャンペーンを実施します!
(1月4日視聴申し込み分まで・正会員限定)
>> https://q.bmd.jp/91/266/18800/XXXX
キャンペーン対象タイトルをご確認のうえ
ご興味あるテーマがございましたら、ご視聴下さい!
※ 新規タイトル
「固定残業代制度の落とし穴と適切な運用」
「みなし労働時間制の落とし穴と適切な運用」は
1月9日まで10%offとなります。
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2. 固定残業とみなし労働 制度の適切な運用
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弁護士の小野直樹先生に2つのテーマについて解説頂いた
オンデマンドセミナーの配信を開始します!
★ 社労士のための固定残業代制度の落とし穴と適切な運用
>> https://q.bmd.jp/91/266/18801/XXXX
以前の固定残業代の知識のままだとかなり危険です
最新の裁判例を題材に、適切な運用を具体的に
解説していきます。
★ 社労士のための事業場外みなし労働時間制の落とし穴と
適切な運用
>> https://q.bmd.jp/91/266/18802/XXXX
「その運用で本当に大丈夫ですか?」
判例が示す「みなし労働時間制」の適切な運用について
具体的に解説していきます。
1月9日までリリースキャンペーンを実施します!
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3. 社労士の学校 -MANABIYA-
2つの特別ガイダンスをオンデマンド配信
───────────────────────────────────
今年開催し好評だった「社労士の学校 -MANABIYA-」の
特別ガイダンスセミナーをオンデマンドで配信します!
★ 社労士の学校 -MANABIYA- カンファレンス
>> https://q.bmd.jp/91/266/18803/XXXX
特に現在、もしくは近い将来に開業を考えている方に
おすすめのオンラインセミナーです!
★ 社労士実態調査からみた社労士の将来
>> https://q.bmd.jp/91/266/18804/XXXX
社労士の実態調査から、現在の業界の動向や現状を分析。
そこから見えてくるこれからの社労士業務の展開、
社労士に求められる役割について解説。
「社労士の学校 -MANABIYA-」は来年2月よりスタートします!
>> https://q.bmd.jp/91/266/18805/XXXX
●そのほかのPSRオンデマンドセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/18806/XXXX
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4. PSR事務局 年末年始の営業について
───────────────────────────────────
PSRnetworkを運営している
株式会社ブレインコンサルティングオフィスは、
2025年12月27日(土)から 2026年1月4日(日)まで、
年末年始休業とさせていただきます。
年始の営業は 2026年1月5日(月)9:15からになります。
休業期間中の本サイトからのご注文は通常通り承りますが、
商品の発送・お問い合わせ・メール対応・お電話での対応
についてはお休みとさせていただきます。
>> https://q.bmd.jp/91/266/18807/XXXX
ご不便をおかけいたしますが、
何とぞご了承いただきますようお願い申し上げます。
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5. 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関する
Q&Aを公表(厚労省)
───────────────────────────────────
厚生労働省から、保険局の新着の通知
(令和7年12月19日掲載)として、
「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
(令和7年7月4日事務連絡)」が公表されました。
令和7年度税制改正大綱において、年齢19歳以上23歳未満の
親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し
(特定親族特別控除の新設)等が行われることとなったことを踏まえ、
当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、
令和7年10月1日を適用日として、19歳以上23歳未満の者の
被扶養者認定の要件が見直されました。
見直しの概要:認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、
その額を130万円未満とするものについて、
当該認定対象者(配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である
場合には、150万円未満として取り扱う。
見直しが行われた当時に発出されていた事務連絡ですが、
今一度、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
(令和7年7月4日事務連絡)>
https://q.bmd.jp/91/266/18808/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/18809/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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お問い合わせ
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その額を130万円未満とするものについて、
当該認定対象者(配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である
場合には、150万円未満として取り扱う。
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