弁護士が解説!就業規則作成のポイント
2023/07/14 (Fri) 10:35
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて、最新版の助成金小冊子の発売にあわせ
今回、助成金診断のシステムを更新しました。
また、助成金セミナーに使えるスライド資料も
アップしております。
>> https://q.bmd.jp/91/266/8315/XXXX
顧問先はじめ先生の関与先への情報提供のツールとして
ご活用ください!
■□■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有料会員へのお申込はこちらから! https://www.psrn.jp/guidance/
助成金業務のサポート始めました! https://www.psrn.jp/club/joseikin_support/
区分変更はこちらから! https://www.psrn.jp/mypage/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□■
Contents:
───────────────────────────────────
1. 弁護士が解説!就業規則作成のポイント
2. 年末調整の準備を始めるのは、今が最適です!
3. PSRおすすめDVD&コンテンツ情報
4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(障がい者の仕事に関する意識調査)
5. トイレの使用制限は「不当」
性的マイノリティの職場環境を巡り最高裁が初判断
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
───────────────────────────────────
1.弁護士が解説!就業規則作成のポイント
───────────────────────────────────
社労士のバイブル的書籍である
『就業規則の法律実務(中央経済社)』(石嵜信憲弁護士編著)の
第2版までの執筆のメインメンバーであった
義経百合子(よしつね ゆりこ)先生による
就業規則作成のポイントを解説するセミナーを今年も開催します!
>> https://q.bmd.jp/91/266/8316/XXXX
この講座は、義経先生に、法的実務の見地から、
労働トラブルを回避するための「就業規則作成」のポイントを
基礎から解説頂く講座です。
「リスクを徹底的に回避する就業規則の作成スキルをしっかり身につけたい」
「就業規則の全体像を一通り学びたい方」
「これから積極的に就業規則作成業務に取り組んでいきたい」・・
そんな方に是非おすすめしたい講座です!
>> https://q.bmd.jp/91/266/8317/XXXX
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/8318/XXXX
───────────────────────────────────
2.年末調整の準備を始めるのは、今が最適です!
───────────────────────────────────
毎年発生する年末調整業務。
「システムを導入したい」「現在のシステムから別のものに替えたい」など
検討をしていても気が付いたら年末調整シーズンに向けた導入が間に合わず、
また来年度、となってしまうといった方も多いかとおもいます。
そこで今回PSRでは、年末調整に使うシステムって、結局何がいいの?
ということを分かりやすくお伝えする「年末調整特集」ページを
更新しました。
今後の年末調整シーズンに向け、皆様の年末調整業務に
少しでもお役に立てたら幸いです!
>> https://q.bmd.jp/91/266/8319/XXXX
またPSRでは、年末調整に限らず先生方の業務の状況にあった
様々なシステム(ソフト)のご紹介もしております。
>> https://q.bmd.jp/91/266/8320/XXXX
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3.PSRおすすめDVD&コンテンツ情報
───────────────────────────────────
★20%off リリースキャンペーン実施中!
介護事業所を顧問先にするためのポイント
https://q.bmd.jp/91/266/8321/XXXX
★就業規則従業員説明会がパっとできるコンテンツ集
https://q.bmd.jp/91/266/8322/XXXX
★「わかりやすい就業規則」コンサルパック
https://q.bmd.jp/91/266/8323/XXXX
★介護事業所向け就業規則作成のポイント
https://q.bmd.jp/91/266/8324/XXXX
●そのほかのPSR DVDはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/8325/XXXX
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4.今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(障がい者の仕事に関する意識調査)
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★今週のテーマ★
レバレジーズ株式会社が、障がい者手帳を取得し、且つ、正社員もしくは
契約社員で在職中の人300名を対象に、就職活動に関する意識調査を実施し、
その結果を公表しました。
1.就職活動にかかった期間
・半年未満 58.3%
・半年以上1年未満 15.0%
・1年以上2年未満 12.0%
・2年以上 14.7%
※就活期間が「1年以上」と回答した身体障がい者は1割程度だったのに対し、
「精神障がい者(31%)」「知的障がい者(42.3%)」は約3倍の結果と
なっています。
2.会社に対して希望する【障がいへの配慮】※複数回答
~身体障がい者~
・通院への配慮をしてくれること 41.0%
・就業時間や日数、休憩時間などの配慮をしてくれること 32.8%
・転勤がないこと 29.5%
~精神障がい者~
・就業時間や日数、休憩時間などの配慮をしてくれること 39.0%
・転勤がないこと 37.0%
・通院への配慮をしてくれること 34.0%
~知的障がい者~
・転勤がないこと 26.9%
・相談しやすい環境があること 24.4%
・就業時間や日数、休憩時間などの配慮をしてくれること 23.1%
3.会社を選ぶうえで重視していたこと ※複数回答。上位5つ
・仕事内容 52.3%
・給与 42.7%
・勤務地 36.0%
・労働時間 20.3%
・障がいへの配慮 20.0%
◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
https://q.bmd.jp/91/266/8326/XXXX
★まとめ★
人的資本関連法改正にも後押しされ、企業のダイバーシティにもますます
関心が高まっていくものと思われます。
障がい者雇用と一言でいっても、身体・精神・知的障がいで、
企業に求められる配慮や対応も変わってきます。
顧問先から相談を受けたとき、社労士としてある程度、障がい者雇用に
ついても相談に乗れる体制が作れるといいですね。
◇PSRでは障害年金・障がい者雇用のプロフェッショナル松山先生による
DVD「障害者雇用 対応の仕方」を販売しています。
こちらも是非、ご活用ください。
https://q.bmd.jp/91/266/8327/XXXX
───────────────────────────────────
5.これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ トイレの使用制限は「不当」
性的マイノリティの職場環境を巡り最高裁が初判断
───────────────────────────────────
◆ トイレの使用制限は「不当」
性的マイノリティの職場環境を巡り最高裁が初判断
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の
医師の診断を受けている一般職の国家公務員
(経済産業省の50代職員)が、
職場で女性トイレの使用を制限されているのは不当だとして
国に処遇改善などを求めた訴訟の上告審判決が、
令和5年7月11日、最高裁第3小法廷でありました。
一審の東京地裁では制限は不当、
二審の東京高裁では制限は妥当と判断されており、
今回の最高裁の判決に注目が集まっていました。
最高裁は、国(人事院)の対応について、
「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして
違法となるというべきである」とし、制限を不当と判断しました。
最高裁が性的マイノリティの職場環境を巡り判断を示すのは初めてとなります。
判決を受けて、経済産業省は「判決を精査した上で対応していく」、
人事院は「判決の内容を十分に精査し、適切に対応していきたい」と、
それぞれコメントしているということです。
なお、判決では、裁判官5人全員の補足意見が付されています。
たとえば、「既に民間企業の一部に事例があるようであるが、
今後事案の更なる積み重ねを通じて、標準的な扱いや指針、
基準が形作られていくことに期待したい。
併せて、何よりこの種の問題は、多くの人々の理解抜きには
落ち着きの良い解決は望めないのであり、社会全体で議論され、
コンセンサスが形成されていくことが望まれる」
といった意見が述べられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年(行ヒ)第285号 行政措置要求判定取消、
国家賠償請求事件/令和5年7月11日 第三小法廷判決(裁判所HP)>
https://q.bmd.jp/91/266/8328/XXXX
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/8329/XXXX
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「トピックス」「セミナー・DVDなど商品開発風景」「なごみ系投稿」を
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東京都千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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1. 弁護士が解説!就業規則作成のポイント
2. 年末調整の準備を始めるのは、今が最適です!
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4. 今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
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1.弁護士が解説!就業規則作成のポイント
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社労士のバイブル的書籍である
『就業規則の法律実務(中央経済社)』(石嵜信憲弁護士編著)の
第2版までの執筆のメインメンバーであった
義経百合子(よしつね ゆりこ)先生による
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2.年末調整の準備を始めるのは、今が最適です!
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毎年発生する年末調整業務。
「システムを導入したい」「現在のシステムから別のものに替えたい」など
検討をしていても気が付いたら年末調整シーズンに向けた導入が間に合わず、
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今後の年末調整シーズンに向け、皆様の年末調整業務に
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4.今、押さえておきたい! 人事・労務関連の動き
(障がい者の仕事に関する意識調査)
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★今週のテーマ★
レバレジーズ株式会社が、障がい者手帳を取得し、且つ、正社員もしくは
契約社員で在職中の人300名を対象に、就職活動に関する意識調査を実施し、
その結果を公表しました。
1.就職活動にかかった期間
・半年未満 58.3%
・半年以上1年未満 15.0%
・1年以上2年未満 12.0%
・2年以上 14.7%
※就活期間が「1年以上」と回答した身体障がい者は1割程度だったのに対し、
「精神障がい者(31%)」「知的障がい者(42.3%)」は約3倍の結果と
なっています。
2.会社に対して希望する【障がいへの配慮】※複数回答
~身体障がい者~
・通院への配慮をしてくれること 41.0%
・就業時間や日数、休憩時間などの配慮をしてくれること 32.8%
・転勤がないこと 29.5%
~精神障がい者~
・就業時間や日数、休憩時間などの配慮をしてくれること 39.0%
・転勤がないこと 37.0%
・通院への配慮をしてくれること 34.0%
~知的障がい者~
・転勤がないこと 26.9%
・相談しやすい環境があること 24.4%
・就業時間や日数、休憩時間などの配慮をしてくれること 23.1%
3.会社を選ぶうえで重視していたこと ※複数回答。上位5つ
・仕事内容 52.3%
・給与 42.7%
・勤務地 36.0%
・労働時間 20.3%
・障がいへの配慮 20.0%
◇調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
https://q.bmd.jp/91/266/8326/XXXX
★まとめ★
人的資本関連法改正にも後押しされ、企業のダイバーシティにもますます
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障がい者雇用と一言でいっても、身体・精神・知的障がいで、
企業に求められる配慮や対応も変わってきます。
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5.これだけは知っておきたい社労士関連トピックス
◆ トイレの使用制限は「不当」
性的マイノリティの職場環境を巡り最高裁が初判断
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◆ トイレの使用制限は「不当」
性的マイノリティの職場環境を巡り最高裁が初判断
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の
医師の診断を受けている一般職の国家公務員
(経済産業省の50代職員)が、
職場で女性トイレの使用を制限されているのは不当だとして
国に処遇改善などを求めた訴訟の上告審判決が、
令和5年7月11日、最高裁第3小法廷でありました。
一審の東京地裁では制限は不当、
二審の東京高裁では制限は妥当と判断されており、
今回の最高裁の判決に注目が集まっていました。
最高裁は、国(人事院)の対応について、
「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして
違法となるというべきである」とし、制限を不当と判断しました。
最高裁が性的マイノリティの職場環境を巡り判断を示すのは初めてとなります。
判決を受けて、経済産業省は「判決を精査した上で対応していく」、
人事院は「判決の内容を十分に精査し、適切に対応していきたい」と、
それぞれコメントしているということです。
なお、判決では、裁判官5人全員の補足意見が付されています。
たとえば、「既に民間企業の一部に事例があるようであるが、
今後事案の更なる積み重ねを通じて、標準的な扱いや指針、
基準が形作られていくことに期待したい。
併せて、何よりこの種の問題は、多くの人々の理解抜きには
落ち着きの良い解決は望めないのであり、社会全体で議論され、
コンセンサスが形成されていくことが望まれる」
といった意見が述べられています。
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国家賠償請求事件/令和5年7月11日 第三小法廷判決(裁判所HP)>
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