職場の風通しを良くする研修
2025/07/08 (Tue) 09:15
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
7月29日に株式会社DONUTS社との共催で
勤怠システム導入を条件に顧問契約に至った実例が聞ける
無料のセミナーを開催する予定です。
>> https://q.bmd.jp/91/266/15819/XXXX
ご興味がある方はお気軽ご参加ください。
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有料会員へのお申込はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/15820/XXXX
区分変更はこちらから! https://q.bmd.jp/91/266/15821/XXXX
PSRnetwork会員紹介制度 https://q.bmd.jp/91/266/15822/XXXX
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Contents:
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1. 職場の風通しを良くする研修のやり方
2.【参加費無料】M&Aを活用した事業承継と成長戦略
3. その他おすすめの無料セミナー
4. 令和7年度税制改正による基礎控除や給与所得控除の見直しについて
5. 協会けんぽ マイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の
送付を令和7年7月下旬から順次開始
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://q.bmd.jp/91/266/15823/XXXX ━━━━
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1. 職場の風通しを良くする研修のやり方
───────────────────────────────────
研修講師としても活躍したい方におすすめの講座。
全54枚の「褒め言葉トランプ」を使った
コミュニケーション研修が出来るようになる講座を開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/15824/XXXX
講師である藤咲徳朗先生は、社労士でありながら
研修講師としても活躍し、毎年150回以上の社員研修やセミナーを
実施されていらっしゃいます。
そのプロの講師である藤咲先生から、
企業内の「職場環境改善」に劇的な効果を発揮する
「褒め言葉トランプセミナー」のやり方を学んでみませんか?
>> https://q.bmd.jp/91/266/15825/XXXX
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2. 【参加費無料】M&Aを活用した事業承継と成長戦略
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2025年7月15日、社労士事務所の事業承継・成長戦略を支援する
M&Aサポートサービス≪BRIDGE≫がスタートします!
これに合わせて、PSRを運営するブレイン代表の栗原浩幸が
社労士M&Aの実務や市場動向、価値評価の視点、進め方・プロセスなどを
解説するセミナーを開催します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/15826/XXXX
昨年好評を博した内容をブラッシュアップし、
よりM&Aの実際に踏み込んだものとなっております。
ご自身の事務所の将来設計や中長期的展望をお考えの方にとって
"必見の内容"です!
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3. その他おすすめの無料セミナー
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★ ツールを活用した人事評価制度コンサルの提案・導入手法
人事評価制度構築コンサルで数多くの実績を持つ
カラフルボックス株式会社に具体的にどのようなツールを使って、
企業に評価制度コンサルを提案・導入しているのかお話し頂きます。
>> https://q.bmd.jp/91/266/15827/XXXX
★ 開業3年目でもここまでできる!導入事例から学ぶKiteRa実践術
開業初期に「規程業務効率化サービス KiteRa Pro」を導入し、
就業規則作成をきっかけに顧問先や案件を獲得して
成功されている社労士事務所の実践事例をご紹介します。
>> https://q.bmd.jp/91/266/15828/XXXX
★ IT導入補助金2025PSRコンソーシアム登録説明会
PSRを運営するブレインは、
IT導入支援事業者のコンソーシアム幹事会社として採択され、
「PSRコンソーシアム」を立ち上げました。
現在、その導入支援事業者(構成員)を募集するにあたり
無料の説明会を開催しております。
>> https://q.bmd.jp/91/266/15829/XXXX
●そのほかのPSRセミナーはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/15830/XXXX
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4. 令和7年度税制改正による基礎控除や給与所得控除の見直しについて
───────────────────────────────────
好評を頂いている
税理士・田中利征先生によるコラム「税金の知識」
今回は、
「令和7年度税制改正による基礎控除や給与所得控除の見直し」
についてまとめて頂きました。
記事の詳細は下記URLよりご覧ください。
>> https://q.bmd.jp/91/266/15831/XXXX
●そのほかの「特集・記事」はこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/15832/XXXX
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5. 協会けんぽ マイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の
送付を令和7年7月下旬から順次開始
───────────────────────────────────
医療保険の療養の給付などを受ける際の医療機関などの窓口における
被保険者・被扶養者であることの確認について、
令和6年12月2日施行の改正前は、
要件に該当する個人番号カード(俗にいうマイナ保険証)
または被保険者証(俗にいう健康保険証)により、
確認を受けることとされていましたが、
同日施行の改正で、被保険者証(健康保険証)が廃止されました。
これに伴い、マイナ保険証をお持ちでない方は、
各医療保険者が交付する「資格確認書」により、
被保険者・被扶養者であることの確認を
受けることができる仕組みが設けられました。
医療保険者の一つである「協会けんぽ」では、
以前からお伝えしているように、マイナ保険証を
お持ちでない加入者の方には、申請によらず
「資格確認書」を交付することとしています。
その資格確認書の交付を、従業員の自宅に送付
(その家族の資格確認書についても、
従業員の⾃宅に送付)する方法で、
令和7年7月下旬から順次開始するということです。
具体的な対象者は、従前の健康保険証をお持ちの加入者
(令和6年11月29⽇までに⽇本年⾦機構において
新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加⼊者)であって、
令和7年4月30⽇時点でマイナ保険証をお持ちでない方と
されています。
なお、対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」を
事前に送付するということです。
また、従業員の住所に送付した資格確認書が、
あてどころ不明等により全国健康保険協会に返送された場合には、
返送された方の資格確認書を事業所に送付するということです。
詳しくは、こちらでご確認ください。
<マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します
(従前の健康保険証をお持ちの方)>
https://q.bmd.jp/91/266/15833/XXXX
※案内リーフレットはこちら
https://q.bmd.jp/91/266/15834/XXXX
(注)医療保険者によって取り扱いが異なりますので、
たとえば「組合けんぽ」に加入されている場合は、
各健康保険組合からの案内をご確認ください。
●そのほかのトピックスはこちら
>> https://q.bmd.jp/91/266/15835/XXXX
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階
TEL:03-5217-2670 FAX:03-5217-2671
※移転に伴い03-6681-8372の電話番号は廃止し、
代表電話番号03-5217-2670に統一となりました。
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1. 職場の風通しを良くする研修のやり方
2.【参加費無料】M&Aを活用した事業承継と成長戦略
3. その他おすすめの無料セミナー
4. 令和7年度税制改正による基礎控除や給与所得控除の見直しについて
5. 協会けんぽ マイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の
送付を令和7年7月下旬から順次開始
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1. 職場の風通しを良くする研修のやり方
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研修講師としても活躍したい方におすすめの講座。
全54枚の「褒め言葉トランプ」を使った
コミュニケーション研修が出来るようになる講座を開催します。
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2. 【参加費無料】M&Aを活用した事業承継と成長戦略
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2025年7月15日、社労士事務所の事業承継・成長戦略を支援する
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よりM&Aの実際に踏み込んだものとなっております。
ご自身の事務所の将来設計や中長期的展望をお考えの方にとって
"必見の内容"です!
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3. その他おすすめの無料セミナー
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★ ツールを活用した人事評価制度コンサルの提案・導入手法
人事評価制度構築コンサルで数多くの実績を持つ
カラフルボックス株式会社に具体的にどのようなツールを使って、
企業に評価制度コンサルを提案・導入しているのかお話し頂きます。
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現在、その導入支援事業者(構成員)を募集するにあたり
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4. 令和7年度税制改正による基礎控除や給与所得控除の見直しについて
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好評を頂いている
税理士・田中利征先生によるコラム「税金の知識」
今回は、
「令和7年度税制改正による基礎控除や給与所得控除の見直し」
についてまとめて頂きました。
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5. 協会けんぽ マイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の
送付を令和7年7月下旬から順次開始
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医療保険の療養の給付などを受ける際の医療機関などの窓口における
被保険者・被扶養者であることの確認について、
令和6年12月2日施行の改正前は、
要件に該当する個人番号カード(俗にいうマイナ保険証)
または被保険者証(俗にいう健康保険証)により、
確認を受けることとされていましたが、
同日施行の改正で、被保険者証(健康保険証)が廃止されました。
これに伴い、マイナ保険証をお持ちでない方は、
各医療保険者が交付する「資格確認書」により、
被保険者・被扶養者であることの確認を
受けることができる仕組みが設けられました。
医療保険者の一つである「協会けんぽ」では、
以前からお伝えしているように、マイナ保険証を
お持ちでない加入者の方には、申請によらず
「資格確認書」を交付することとしています。
その資格確認書の交付を、従業員の自宅に送付
(その家族の資格確認書についても、
従業員の⾃宅に送付)する方法で、
令和7年7月下旬から順次開始するということです。
具体的な対象者は、従前の健康保険証をお持ちの加入者
(令和6年11月29⽇までに⽇本年⾦機構において
新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加⼊者)であって、
令和7年4月30⽇時点でマイナ保険証をお持ちでない方と
されています。
なお、対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」を
事前に送付するということです。
また、従業員の住所に送付した資格確認書が、
あてどころ不明等により全国健康保険協会に返送された場合には、
返送された方の資格確認書を事業所に送付するということです。
詳しくは、こちらでご確認ください。
<マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します
(従前の健康保険証をお持ちの方)>
https://q.bmd.jp/91/266/15833/XXXX
※案内リーフレットはこちら
https://q.bmd.jp/91/266/15834/XXXX
(注)医療保険者によって取り扱いが異なりますので、
たとえば「組合けんぽ」に加入されている場合は、
各健康保険組合からの案内をご確認ください。
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