【PSR】これだけは知っておきたいトピックス
2023/05/15 (Mon) 10:55
XXXX先生
いつもお世話になっております。
PSR事務局です。
さて今回のメルマガでは、主に直近1か月に発信した
「人事・労務」系の知っておくべきトピックスについて
まとめてお伝えします!
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Contents:
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1. 事務局からのお知らせ
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.psrn.jp/ ━━━━
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1.事務局からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様こんにちは
新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)について、
我が国では、令和2年1月に最初の感染者が確認された後、
同年3月に政府の対策本部が設置され、基本的対処方針が
策定されました。
同年4月には、最初の緊急事態宣言が発せられるなど、
以後、さまざまな規制・制限が敷かれてきました。
同時に、給付や融資などの面では、さまざまな特例措置が講じられ、
手厚い保護が施されてきました。
そのような状態が3年あまり続いてきましたが、
令和5年5月8日からは、新型コロナの感染症法上の
位置づけの変更に伴い、政府の対策本部や基本的対処方針は
廃止され、新型コロナに関するさまざまな規制・制限、特例措置が
終了となりました。
企業においてもさまざまな影響がありますが、たとえば、
新型コロナ患者などへの対応については、季節性インフルエンザと
同様に、個人や事業者の判断に委ねられることになります。
患者などの療養期間については、政府から次のような考え方が
示されていますので、その判断の際の参考にしてほしいと思います。
□ 位置付け変更後は、新型コロナ患者に対して、
政府として一律に外出自粛を要請するものではないが、
分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、
症状軽快から24時間程度が経過するまでの間は
外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が
経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は
控えていただくことを推奨する。
□ 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の
「濃厚接触者」として特定されることはない。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。
(ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、
不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなどの
配慮は求められている。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方等
政府が事前に情報提供>
https://q.bmd.jp/91/266/8029/XXXX
<新型コロナの5類感染症移行後の対応をまとめたページを開設
(厚労省)>
https://q.bmd.jp/91/266/8030/XXXX
PSRのホームページでは、改正情報などのタイムリーな話題を
日々お伝えしていますので、確認していただければと思います。
このメルマガでは、日々お伝えしている話題から厳選した情報などを
お伝えしていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 今月の厳選情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ G7倉敷労働雇用大臣宣言
リスキリングは「経費」ではなく「投資」
令和5年4月下旬に、岡山県倉敷市において開催された
「G7労働雇用大臣会合」において、大臣宣言が
取りまとめられました。
そのポイントは、次のとおりです。
□ 今次会合では、G7各国が直面する人口動態変化、
DX、GXを背景に対応の重要性が増している
「人への投資」を議論。
□ 「人への投資」の中心となるリスキリングは、働く人への
支援という位置づけのみならず、生産性向上や賃上げに
つながるとの観点から、「経費」ではなく「投資」であるとの理解を、
G7の共通認識として確認。各国において積極的に
取り組みを進める必要性があることを合意。
□ 働く人がDX/GXによる産業構造変化に柔軟に対応して
誰にとっても公正な形で新しい社会への移行が進むよう、
そしてパンデミックの影響を強く受けた層や訓練機会への
アクセスが限られる層を取り残すことなく人への投資が
行われるよう取り組むことについて、
G7労働雇用大臣の決意を示した。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8031/XXXX
◆ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
(令和6年4月施行)
裁量労働制については、
「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する
特別措置法施行規則の一部を改正する省令
(令和5年厚生労働省令第39号)」や関係告示により
改正が行われ、令和6年4月1日から施行・適用されます。
この改正に伴い、裁量労働制の導入・継続について、
1.本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める、
2.労使委員会に賃金・評価制度を説明する、
3.労使委員会は制度の実施状況の把握と
運用改善を行うなどの新たな手続きが必要になります。
この度、その改正内容を周知するためのリーフレットが
公表されました。
施行・適用は少し先ですが、裁量労働制を導入している場合
(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8032/XXXX
◆ 労働保険の電子申請に関する特設サイトを開設
(厚労省)
厚生労働省から、同省のホームページに設けられた
「労働保険の電子申請に関する特設サイト」について、
お知らせがありました。
この特設サイトでは、
「労働保険関係の手続きは電子申請でカンタン・便利に!」、
「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、
そのメリットが紹介されています。
その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や
無料サポートの案内が行われています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8033/XXXX
◆ 最低賃金の目安制度 ランク数を「4」から「3」に変更へ
(厚労省)
令和5年4月に開催された
「第11回 目安制度の在り方に関する全員協議会」において、
「中央最低賃金審議会 目安制度の在り方に関する
全員協議会報告(案)」が示されました。
その中で、最低賃金の目安制度のランク分けについて、
「現行の4ランクでは、地域間格差の是正にはつながらないので、
ランクの区分数を3つにした上で、振り分け方を検討してはどうか」
といった意見が出ていることが注目されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8034/XXXX
◆ 令和6年4月適用の改善基準告示に関するQ&Aを公表
(厚労省)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から
適用されることになっています。
この度、
「改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A」が
掲載されている通達が公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8035/XXXX
◆ 厚労省版ストレスチェック実施プログラム
最新版(ver.3.6)を公開(厚労省)
労働安全衛生法において規定しているストレスチェック制度について、
各事業場において円滑に導入できるよう、厚生労働省は、
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を公開しています。
この度、そのプログラムの最新版(ver.3.6)が公開されました。
同省では、令和5年10月までに、今回公開の最新版を
ダウンロードするように呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8036/XXXX
◆ 不妊治療と仕事との両立に関するマニュアルなどを公表
(厚労省)
厚生労働省から、
「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」
及び「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」が公表されました。
マニュアルは、令和3年度に作成されたものについて、
数値等を更新したということです。
ハンドブックは、不妊治療の内容や職場での配慮などについて、
ポイントを紹介するものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8037/XXXX
◆ 「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表
(国税庁)
国税庁から、
「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。
源泉所得税の改正として、次のようなものが紹介されています。
□ 令和5年4月から、給与支払明細書及び給与所得の
源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための
要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、
給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、
「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の
回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、
その期限までに回答がなかったときは、
その承諾を得たものとみなす方法が加えられています。
□ 令和7年1月から、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、
その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と
異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、
その異動がない旨の記載によることができることとされます。
他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8038/XXXX
◆ インボイス制度・電子帳簿等保存制度の見直し
資料等を公表(国税庁)
令和5年10月からスタートするインボイス制度について、
令和5年度の税制改正で、小規模事業者に対する
負担軽減措置などが講じられることになりました。
また、電子帳簿等保存制度についても、
令和5年度の税制改正で、一定の軽減措置などが講じられます。
国税庁では、これらの改正内容について、
リーフレットを公表するなど積極的な広報活動を行っています。
いずれも、企業実務に影響を及ぼすものなので、
確認しておきたいところです。
<インボイス制度に関する改正(令和5年4月)について
リーフレットを公表(国税庁)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8039/XXXX
<電子帳簿等保存制度の見直し及びインボイス制度について
資料や動画を公表(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8040/XXXX
◆ 日本の総人口は12年連続の減少(令和4年10月の人口推計)
総務省から、
「人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)」が
公表されました。
そのポイントは、次のとおりです。
□ 総人口は55万6千人の減少、12年連続の減少
□ 日本人人口は減少幅が11年連続で拡大
□ 都道府県別人口について、人口増加は東京都のみ
人口減少社会にどのように対応していくのか、重要な問題ですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8041/XXXX
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2. 今月の厳選情報
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1.事務局からのお知らせ
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皆様こんにちは
新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)について、
我が国では、令和2年1月に最初の感染者が確認された後、
同年3月に政府の対策本部が設置され、基本的対処方針が
策定されました。
同年4月には、最初の緊急事態宣言が発せられるなど、
以後、さまざまな規制・制限が敷かれてきました。
同時に、給付や融資などの面では、さまざまな特例措置が講じられ、
手厚い保護が施されてきました。
そのような状態が3年あまり続いてきましたが、
令和5年5月8日からは、新型コロナの感染症法上の
位置づけの変更に伴い、政府の対策本部や基本的対処方針は
廃止され、新型コロナに関するさまざまな規制・制限、特例措置が
終了となりました。
企業においてもさまざまな影響がありますが、たとえば、
新型コロナ患者などへの対応については、季節性インフルエンザと
同様に、個人や事業者の判断に委ねられることになります。
患者などの療養期間については、政府から次のような考え方が
示されていますので、その判断の際の参考にしてほしいと思います。
□ 位置付け変更後は、新型コロナ患者に対して、
政府として一律に外出自粛を要請するものではないが、
分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、
症状軽快から24時間程度が経過するまでの間は
外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が
経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は
控えていただくことを推奨する。
□ 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の
「濃厚接触者」として特定されることはない。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。
(ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、
不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなどの
配慮は求められている。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方等
政府が事前に情報提供>
https://q.bmd.jp/91/266/8029/XXXX
<新型コロナの5類感染症移行後の対応をまとめたページを開設
(厚労省)>
https://q.bmd.jp/91/266/8030/XXXX
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2. 今月の厳選情報
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◆ G7倉敷労働雇用大臣宣言
リスキリングは「経費」ではなく「投資」
令和5年4月下旬に、岡山県倉敷市において開催された
「G7労働雇用大臣会合」において、大臣宣言が
取りまとめられました。
そのポイントは、次のとおりです。
□ 今次会合では、G7各国が直面する人口動態変化、
DX、GXを背景に対応の重要性が増している
「人への投資」を議論。
□ 「人への投資」の中心となるリスキリングは、働く人への
支援という位置づけのみならず、生産性向上や賃上げに
つながるとの観点から、「経費」ではなく「投資」であるとの理解を、
G7の共通認識として確認。各国において積極的に
取り組みを進める必要性があることを合意。
□ 働く人がDX/GXによる産業構造変化に柔軟に対応して
誰にとっても公正な形で新しい社会への移行が進むよう、
そしてパンデミックの影響を強く受けた層や訓練機会への
アクセスが限られる層を取り残すことなく人への投資が
行われるよう取り組むことについて、
G7労働雇用大臣の決意を示した。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
(令和6年4月施行)
裁量労働制については、
「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する
特別措置法施行規則の一部を改正する省令
(令和5年厚生労働省令第39号)」や関係告示により
改正が行われ、令和6年4月1日から施行・適用されます。
この改正に伴い、裁量労働制の導入・継続について、
1.本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める、
2.労使委員会に賃金・評価制度を説明する、
3.労使委員会は制度の実施状況の把握と
運用改善を行うなどの新たな手続きが必要になります。
この度、その改正内容を周知するためのリーフレットが
公表されました。
施行・適用は少し先ですが、裁量労働制を導入している場合
(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8032/XXXX
◆ 労働保険の電子申請に関する特設サイトを開設
(厚労省)
厚生労働省から、同省のホームページに設けられた
「労働保険の電子申請に関する特設サイト」について、
お知らせがありました。
この特設サイトでは、
「労働保険関係の手続きは電子申請でカンタン・便利に!」、
「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、
そのメリットが紹介されています。
その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や
無料サポートの案内が行われています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8033/XXXX
◆ 最低賃金の目安制度 ランク数を「4」から「3」に変更へ
(厚労省)
令和5年4月に開催された
「第11回 目安制度の在り方に関する全員協議会」において、
「中央最低賃金審議会 目安制度の在り方に関する
全員協議会報告(案)」が示されました。
その中で、最低賃金の目安制度のランク分けについて、
「現行の4ランクでは、地域間格差の是正にはつながらないので、
ランクの区分数を3つにした上で、振り分け方を検討してはどうか」
といった意見が出ていることが注目されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8034/XXXX
◆ 令和6年4月適用の改善基準告示に関するQ&Aを公表
(厚労省)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から
適用されることになっています。
この度、
「改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A」が
掲載されている通達が公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8035/XXXX
◆ 厚労省版ストレスチェック実施プログラム
最新版(ver.3.6)を公開(厚労省)
労働安全衛生法において規定しているストレスチェック制度について、
各事業場において円滑に導入できるよう、厚生労働省は、
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を公開しています。
この度、そのプログラムの最新版(ver.3.6)が公開されました。
同省では、令和5年10月までに、今回公開の最新版を
ダウンロードするように呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8036/XXXX
◆ 不妊治療と仕事との両立に関するマニュアルなどを公表
(厚労省)
厚生労働省から、
「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」
及び「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」が公表されました。
マニュアルは、令和3年度に作成されたものについて、
数値等を更新したということです。
ハンドブックは、不妊治療の内容や職場での配慮などについて、
ポイントを紹介するものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ 「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表
(国税庁)
国税庁から、
「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。
源泉所得税の改正として、次のようなものが紹介されています。
□ 令和5年4月から、給与支払明細書及び給与所得の
源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための
要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、
給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、
「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の
回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、
その期限までに回答がなかったときは、
その承諾を得たものとみなす方法が加えられています。
□ 令和7年1月から、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、
その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と
異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、
その異動がない旨の記載によることができることとされます。
他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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◆ インボイス制度・電子帳簿等保存制度の見直し
資料等を公表(国税庁)
令和5年10月からスタートするインボイス制度について、
令和5年度の税制改正で、小規模事業者に対する
負担軽減措置などが講じられることになりました。
また、電子帳簿等保存制度についても、
令和5年度の税制改正で、一定の軽減措置などが講じられます。
国税庁では、これらの改正内容について、
リーフレットを公表するなど積極的な広報活動を行っています。
いずれも、企業実務に影響を及ぼすものなので、
確認しておきたいところです。
<インボイス制度に関する改正(令和5年4月)について
リーフレットを公表(国税庁)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8039/XXXX
<電子帳簿等保存制度の見直し及びインボイス制度について
資料や動画を公表(厚労省)>
≫ https://q.bmd.jp/91/266/8040/XXXX
◆ 日本の総人口は12年連続の減少(令和4年10月の人口推計)
総務省から、
「人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)」が
公表されました。
そのポイントは、次のとおりです。
□ 総人口は55万6千人の減少、12年連続の減少
□ 日本人人口は減少幅が11年連続で拡大
□ 都道府県別人口について、人口増加は東京都のみ
人口減少社会にどのように対応していくのか、重要な問題ですね。
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