指揮官の休日 No.349 小型船舶操縦士だけではなかった・・・
2023/08/04 (Fri) 06:30
XXXX 様
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指揮官の休日
――コーヒーで始まり、ドライマティーニで締めくくる心豊かな一日――
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危機管理に挑む経営者の皆様に贈るメールマガジンです。
当社コラム「指揮官の決断」の更新のお知らせ、当社セミナー情報はもちろん、危機管理の参考となる図書、是非参加をお薦めする他社主催のセミナーなどの情報をお届けして参ります。
あわせて、常時厳しい緊張状態を強いられている経営者の皆様にちょっと一息ついて頂けるような話題を選んでお送りします。「コーヒーで始まり、ドライマティーニで締めくくる心豊かな一日」というサブタイトルも、日頃すさまじいストレスにさらされながらも頑張っている経営者の皆様に、たまにはそんな日がありますようにという想いを込めています。
途中からお読みの方は、お時間のあるときに是非バックナンバーをお読みください。
ワンクリックでバックナンバーを読んで頂けます。
https://q.bmv.jp/bm/p/bn/list.php?i=aegismm&no=all
専門コラム「指揮官の決断」は、第357回 危機管理は「経費」や「費用」ではなく、「投資」なのですを掲載いたしました。
危機管理に関する誤解を払しょくして頂こうと考えています。
https://aegis-cms.co.jp/3068
No.349 小型船舶操縦士だけではなかった・・・
前回のメールマガジンで、全長3m未満、2馬力以内のエンジンを搭載したモーターボートの運航に小型船舶操縦士の免許が不要になったことの問題点を指摘しました。
このような話題は、知っていても知らなくてもどうでもいい、何の役にも立たない話をダラダラ綴って、呆れて早く専門コラムに跳んでもらうという目的を持った当メールマガジンにはふさわしくないのですが、専門コラムの話題にするにはちょっと趣旨が異なるため、仕方なくメールマガジンの紙面を使っています。
当メールマガジンの本来の趣旨に納得しておられる読者の方々には申し訳ありません。次回以降は、本来の趣旨に戻り、どうでもいい与太話を展開します。
さて、前回は小型ボートの免許制度に言及していたのですが、よく考えると似たような事態が陸上にもありました。
この7月、長さ190cm以下・幅60cm以下、時速制限20kmの電動キックボードは16歳以上であれば免許が不要になるという道路交通法の改悪が行われました。
この特定小型原動機付自転車扱いのキックボードは、歩道も走行できることが問題だと筆者は考えています。
これが公道のみ走行可能で、歩道は走行禁止であれば一応道路交通法に従って左側通行をすることになるのでしょう。しかし、この小型原付扱いのキックボードに乗っている人々は、何のためらいもなく歩道を走行しますから、気分は歩行者なのです。
つまり、自動車に対して歩行者保護義務を要求するような走行をする奴が珍しくないということです。
こいつら(はっきり言いますね。)の無法ぶりはもう漁船なみです。
車道を走行していて前方の横断歩道の信号が赤になると、そのまま横断歩道に入り込み、横断歩道を渡って右折していきます。
これは一見すると二段階右折をしているように見えるのですが、信号に従った二段階右折ではなく、完全に信号無視の右折です。
道路を逆行してくるキックボードなど珍しくもありません。
同じことは自転車にも言えます。
彼らは歩道は自転車が走行して構わないものと勘違いしていますが、自転車が走行していい歩道は、自転車走行可となっている歩道だけであることを認識していません。免許がいらないので道路交通法に何と書いてあるかを気にしないのです。
奴らの出鱈目な走り方も目に余ります。逆行など平気です。
数年前ですが、麻布十番の駅のそばの信号機のない横断歩道で、筆者が渡っている直前を斜めに横切っていった白い自転車の警察官がいました。
さすがに危ないと思って思わず止まって見ていたら、筆者の目の前を斜めに横切っていったので、数年ぶりに大声を出し、「待てっ!」と呼び止めました。
若い警察官が気が付いて、自転車を降り、「何だ?」という表情をしたので、筆者はそこまで戻り、「歩行者がいる横断歩道を自転車に乗ったまま走行していいと思っているのか?」と問い詰めると、「ここでは何ですから、署まで来ていただけますか?」ということでした。
そんな脅しに屈する筆者ではないので、「それじゃぁ行こう。ただし、ことと次第によっては、あんたを道路交通法違反で訴えるからな。」と言ったら、急におとなしくなり、「何が違反何ですか?自転車は横断歩道を乗ったまま渡ることが出来るはずです。」と言うのです。
たしかに横断歩道の両脇に自転車用のレーンが設けられている横断歩道は乗ったまま渡ることが出来ます。しかし、横断歩道の白の塗装をしてある部分は、横断者に危険が及ばない状況でなければ走行することはできず、下車して押して渡らなければなりません。
筆者は危険を感じ立ち止まっています。筆者は警察官に怒鳴る前に、正面の建物に防犯カメラが設置されているのを確認しているので、いざとなれば筆者が危険を感じて立ち止まったことが立証できると考えていました。そこで、「あの防犯カメラの映像を一緒に観るか?」と問うと、それには及ばないということで、確かにあなたにはご迷惑をかけたかもしれないが、緊急の用事で署に戻らなければならなかったのでその事情を考慮して欲しいと言い出しました。
そこで筆者の堪忍袋の緒が切れました。
スピード違反の検挙で、違反者のそのような言い訳を警察は考慮するのか?ふざけるな!とまくしたて、若い警察官が蒼ざめていくのが分かりました。野次馬も集まり始めました。
「あんたがそう言うのなら、その言い訳が通用するのかどうか、あんたの上司に直接聞く。署に案内しろ、」と言うと、「申し訳ありません。」としおらしくなったので勘弁してやりました。自転車に乗っていると警察官ですら道路交通法など平気で違反します。
多分、彼は交通課ではなく、生活安全課などの警察官だと思います。警察官なら法律を何でも知っているというわけではなく、生活安全課の警察官は道路交通法については素人ですし、交通課の警察官は警察官職務執行法を警察学校で勉強して以来覚えていないらしく出鱈目をやる者がいます。
つまり、免許を持たなくていい乗り物に乗る連中が道路交通法を無視するのは仕方ないことなのかもしれません。
しかし、それらの小型原付扱いのキックボードや自転車と事故を起こし、相手方が死亡したりすれば自動車側に過大な責任が追及されます。
免許が必要であっても、自動車免許を取得すると自動的に乗れる原付バイクの無法運転についても同様です。
連中の出鱈目な運転にはうんざりさせられます。危険なすり抜け、強引な割込み、車間距離の異様な狭さなど数え上げればきりがありません。
免許の簡易化は普及のためにはいい方策なのかもしれませんが、事故の多発は防げません。その際に、正規の免許を持って、法に従って運行している運行者が不利に扱われないような配慮が必要かと考えます。
道路交通法では駐停車禁止ではない道路で停まっている時に追突されると、よほどのことがない限り、その車両の運転者は免責されますが、船の場合は違うんですよ。
海上衝突予防法には、事故回避のための最善の協力動作を取ることの義務が記載されています。このため、相手が針路を避けなければならない船であっても、その船が針路を避ける動作をしなかった場合、針路を保持する義務のある船の方が相手の針路を避ける動作をして衝突を回避しなければならないのです。つまり、法の規定に従って100対0の責任ということはないのです。
かつて、翌日の朝の入港に備えて、前日の夕方に港外に到着して錨泊していた自衛隊の艦艇が、夜間にその港に戻ってきた漁船に衝突された事件で、自衛隊側に海上衝突予防法違反で漁船に対し損害賠償を払わなければならなかった事案があります。これも、錨泊中に適切な見張りをして、衝突するような進路を進んでいた漁船に適切な警告をしなかったという理由です。もはや嫌がらせや虐めのレベルです。
法はそれほど理不尽であり、まして公道や歩道を走るのに免許不要な乗り物などは、いくらデタラメな運行をしても保護される弱者なのかもしれません。
君子は危うきに近づいてはいけません。こいつらを見たら、サッサと遠ざかるのが無難です。
筆者も漁船には絶対に近づきませんし、追いかけられても逃げ回ります。
彼らがどれほど無法な運航をしてぶつかってきても、海保はレジャーボートは目の敵ですから、どちらを検挙するかは最初から見えていますし、海難審判も同様です。
とにかく関わらないことが大切です。
なぜか機嫌の悪い筆者でした・・・
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専門コラム「指揮官の決断」第357回 危機管理は「経費」や「費用」ではなく、「投資」なのです。 掲載のお知らせ
しばらく危機管理の入門的議論から遠ざかっていましたので、ここで話を戻します。まずは前回の議論を思い起こして頂きたいと思います。(専門コラム「指揮官の決断」第349回 危機管理とは その7 https://aegis-cms.co.jp/3022 )
前回は、リスクマネジメントと危機管理の概念の混乱は学問の世界にもあることを指摘しました。その原因は、リスクマネジメントの権威である亀井利明先生がリスクマネジメントと危機管理の違いを明確に認識されなかったことにあります。
亀井先生は、「どちらも危険克服の科学や政策で、そのルーツを異にするに過ぎない。強いて区別するならば、リスクマネジメントはリスク一般を対象とするのに対し、危機管理はリスク中の異常性の強い巨大災害、持続性の強い偶発事故、政治的・経済的あるいは社会的な難局などを対象とする。それゆえ、危機管理とは家計、企業あるいは行政(国家)が難局に直面した場合の決断、指揮、命令、実行の総体をいうが、とくにリスクマネジメントと異なるところはなく、その中の一部を校正しているにすぎない。」と断じられたのです。
続きはこちらでお読みください。
https://aegis-cms.co.jp/3068
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Twitterでも時々、折に触れて気が付いたことを呟いています。
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『事業大躍進に挑む経営者のための「クライシスマネジメント」』
林 祐 著
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教育訓練の受託を開始いたしました。
ご要望の多い教育訓練について、専門のスタッフを揃え、新たに教育訓練部門を開設いたしました。
内容について順次ご紹介して参りますが、弊社Webをご覧頂ければ概要をご理解頂けます。
こちらをどうぞ
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コンサルティングのご案内 当社では5種類のコンサルティングを行っています。
1 ACMS導入コンサルティング
イージスクライシスマネジメントシステムを導入するためのコンサルティングです。
全6回のコンサルティングで導入できるようパッケージ化されたシステムの導入支援を行います。
当社開催の戦略セミナーをあらかじめ受講し、コンサルティングの内容等にご理解を頂くことが前提
となっております。
2 スポットコンサルティング
何が問題で、どうコンサルティングを受ければいいのかわからない、自社にシステムを導入できるの
かどうかわからない、などのご相談はスポットコンサルティングをご利用ください。
3 プレコンサルティング
当社のコンサルティングの考え方をWeb等で理解されて導入を決めている方、一刻も早く導入をしたい
と考えている方には、このプレコンサルティングをお薦めします。
導入コンサルティングの第1回で行う内容を含んでおり、コンサルティングの概要及び必要な準備作業等
について、関係者全員が揃って受講できるため、理解を共有でき、導入が容易になります。
プレコンサルティングに引き続き導入コンサルティングを契約される際には、プレコンサルティング料金
は全額返金させていただきますので、費用が無駄になりません。
4 テーラード・コンサルティング
危機管理組織はすでに構築しているが指揮所演習について指導してもらいたい、中間管理層に活気がな
いので彼らに強力なリーダーとなってもらいたい、プロトコールに自信を持てるようになりたい、などのご
要望には、個別に対応させて頂きます。
5 指揮所演習コンサルティング
トップと主要スタッフだけで行うことのできるようにコンパクトに設計された図上演習です。
危機管理の先頭に立つスタッフを育てるために最適な手法として注目されています。
お気軽にご相談ください。
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図上演習コンサルティングのご案内
多数のご要望にお応えするため、図上演習に特化したコンサルティングを開始いたしました。
企業や公共放送機関での指導実績豊かなコンサルタントが各企業の実態に合わせた図上演習の運営
要領を確立します。
弊社では、図上演習を独自に企画・運営できるようになることを目標としたコンサルティングを行
っています。
毎回、図上演習の度にコンサルタントを呼ぶのではなく、自社のみで計画できる実力をつけて頂き
ます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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さて、前回は小型ボートの免許制度に言及していたのですが、よく考えると似たような事態が陸上にもありました。
この7月、長さ190cm以下・幅60cm以下、時速制限20kmの電動キックボードは16歳以上であれば免許が不要になるという道路交通法の改悪が行われました。
この特定小型原動機付自転車扱いのキックボードは、歩道も走行できることが問題だと筆者は考えています。
これが公道のみ走行可能で、歩道は走行禁止であれば一応道路交通法に従って左側通行をすることになるのでしょう。しかし、この小型原付扱いのキックボードに乗っている人々は、何のためらいもなく歩道を走行しますから、気分は歩行者なのです。
つまり、自動車に対して歩行者保護義務を要求するような走行をする奴が珍しくないということです。
こいつら(はっきり言いますね。)の無法ぶりはもう漁船なみです。
車道を走行していて前方の横断歩道の信号が赤になると、そのまま横断歩道に入り込み、横断歩道を渡って右折していきます。
これは一見すると二段階右折をしているように見えるのですが、信号に従った二段階右折ではなく、完全に信号無視の右折です。
道路を逆行してくるキックボードなど珍しくもありません。
同じことは自転車にも言えます。
彼らは歩道は自転車が走行して構わないものと勘違いしていますが、自転車が走行していい歩道は、自転車走行可となっている歩道だけであることを認識していません。免許がいらないので道路交通法に何と書いてあるかを気にしないのです。
奴らの出鱈目な走り方も目に余ります。逆行など平気です。
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若い警察官が気が付いて、自転車を降り、「何だ?」という表情をしたので、筆者はそこまで戻り、「歩行者がいる横断歩道を自転車に乗ったまま走行していいと思っているのか?」と問い詰めると、「ここでは何ですから、署まで来ていただけますか?」ということでした。
そんな脅しに屈する筆者ではないので、「それじゃぁ行こう。ただし、ことと次第によっては、あんたを道路交通法違反で訴えるからな。」と言ったら、急におとなしくなり、「何が違反何ですか?自転車は横断歩道を乗ったまま渡ることが出来るはずです。」と言うのです。
たしかに横断歩道の両脇に自転車用のレーンが設けられている横断歩道は乗ったまま渡ることが出来ます。しかし、横断歩道の白の塗装をしてある部分は、横断者に危険が及ばない状況でなければ走行することはできず、下車して押して渡らなければなりません。
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多分、彼は交通課ではなく、生活安全課などの警察官だと思います。警察官なら法律を何でも知っているというわけではなく、生活安全課の警察官は道路交通法については素人ですし、交通課の警察官は警察官職務執行法を警察学校で勉強して以来覚えていないらしく出鱈目をやる者がいます。
つまり、免許を持たなくていい乗り物に乗る連中が道路交通法を無視するのは仕方ないことなのかもしれません。
しかし、それらの小型原付扱いのキックボードや自転車と事故を起こし、相手方が死亡したりすれば自動車側に過大な責任が追及されます。
免許が必要であっても、自動車免許を取得すると自動的に乗れる原付バイクの無法運転についても同様です。
連中の出鱈目な運転にはうんざりさせられます。危険なすり抜け、強引な割込み、車間距離の異様な狭さなど数え上げればきりがありません。
免許の簡易化は普及のためにはいい方策なのかもしれませんが、事故の多発は防げません。その際に、正規の免許を持って、法に従って運行している運行者が不利に扱われないような配慮が必要かと考えます。
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かつて、翌日の朝の入港に備えて、前日の夕方に港外に到着して錨泊していた自衛隊の艦艇が、夜間にその港に戻ってきた漁船に衝突された事件で、自衛隊側に海上衝突予防法違反で漁船に対し損害賠償を払わなければならなかった事案があります。これも、錨泊中に適切な見張りをして、衝突するような進路を進んでいた漁船に適切な警告をしなかったという理由です。もはや嫌がらせや虐めのレベルです。
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前回は、リスクマネジメントと危機管理の概念の混乱は学問の世界にもあることを指摘しました。その原因は、リスクマネジメントの権威である亀井利明先生がリスクマネジメントと危機管理の違いを明確に認識されなかったことにあります。
亀井先生は、「どちらも危険克服の科学や政策で、そのルーツを異にするに過ぎない。強いて区別するならば、リスクマネジメントはリスク一般を対象とするのに対し、危機管理はリスク中の異常性の強い巨大災害、持続性の強い偶発事故、政治的・経済的あるいは社会的な難局などを対象とする。それゆえ、危機管理とは家計、企業あるいは行政(国家)が難局に直面した場合の決断、指揮、命令、実行の総体をいうが、とくにリスクマネジメントと異なるところはなく、その中の一部を校正しているにすぎない。」と断じられたのです。
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